羽村市
子どものための教育・保育給付認定(1号・2号・3号)
この情報について
- 出典: 東京デジタル2030ビジョン(こどもDX)子育て支援制度レジストリ、東京都・GovTech東京(CC BY 4.0)
- データ基準日: 2025-08-20 時点の情報です。最新の内容は必ず自治体公式サイトでご確認ください。
- 制度の詳細・最新の申請要件は、必ず制度を実施する自治体・機関の公式サイトでご確認のうえ、お問い合わせください。
子ども・子育て支援新制度による給付を受ける幼稚園や認可保育園、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育)を利用するには、お子さんの年齢や保育の必要性の有無、保育の必要量に応じた認定を受ける必要があります。 また、企業主導型保育(地域枠)については、お住まいの自治体から教育・保育給付認定を受けることで、「幼児教育・保育の無償化」による助成を受けることができます。
子ども・子育て支援新制度に係る手続きについて 初版公開日:[2024年06月28日]ID:7221 「子ども・子育て支援新制度」は、平成24年8月に成立した「子ども・子育て関連3法」に基づき、幼児期の学校教育・保育や地域の子ども・子育て支援を総合的に推進するために平成27年4月から開始された制度です。 利用手続き 新制度では、幼稚園、認定こども園、保育園および家庭的保育(保育ママ)などの地域型保育を利用する子どもは、教育・保育の必要性に応じた認定を受ける必要があります。 認定区分 |認定区分|対象|利用できる施設| |:----|:----|:----| |1号認定(教育標準時間認定)|満3歳以上の就学前の子ども(2号認定を除く)|幼稚園、認定こども園| |2号認定(保育認定)|満3歳以上の就学前の子どもで保護者の就労などにより保育を必要とする子ども|保育園、認定こども園| |3号認定(保育認定)|満3歳未満で保護者の就労などにより保育を必要とする子ども|保育園、認定こども園、地域型保育| ※幼稚園は、新制度に移行する園と現行制度のまま継続する園があり、各園の判断によりどちらかを選択することになります。現行制度のまま継続する園を利用する場合は、認定を受ける必要はありません。 ※認可外の保育園を利用する場合は、認定を受ける必要はありません。 ※2号認定に該当する方でも、保護者の希望により幼稚園を利用することは可能です。(利用手続きの流れは1号認定と同様です。) 保育の必要量に応じた区分 2号認定、3号認定を受ける方は、保育の必要量に応じてさらに次のいずれかに区分されます。 ☆保育標準時間・・・フルタイム就労を想定した利用時間(最長11時間) ☆保育短時間・・・パートタイム就労を想定した利用時間(最長8時間) 利用手続きの流れ 1号認定 (1)幼稚園・認定こども園に直接利用申込みをします。 (2)幼稚園・認定こども園から入園の内定を受けます。 (3)幼稚園・認定こども園を通じて利用のための認定を申請します。 (4)幼稚園・認定こども園を通じて市から認定証(1号認定)が交付されます。 (5)幼稚園・認定こども園と契約します。 2号、3号認定 (1)市に保育の必要性の認定を申請します。同時に保育の利用希望の申込みをします。(希望する施設名などを記載) (2)市から認定証(2号認定または3号認定)が交付されます。 (3)申請者の希望や保育施設の状況などにより、市が利用調整をします。 (4)利用先の決定後、契約 となります。 利用できる施設など |施設・事業|内容|利用時間|利用できる保護者|入園・認定申請先| |:----|:----|:----|:----|:----| |幼稚園|小学校以降の教育の基礎を作るための幼児期の教育を行う学校|昼過ぎごろまでの教育時間のほか、園により教育時間前後などに預かり保育を実施|制限なし|各園| |保育園|就労などのため家庭で保育のできない保護者に代わって保育する施設|夕方までの保育(原則11時間以内)のほか、園により延長保育を実施|共働き世帯など、家庭で保育のできない保護者|市子育て支援課| |認定こども園|幼稚園と保育園の機能をあわせ持ち、教育・保育を一体的に行う施設(幼稚園機能の利用の場合)|幼稚園と同様|幼稚園と同様|幼稚園と同様| |認定こども園|幼稚園と保育園の機能をあわせ持ち、教育・保育を一体的に行う施設(保育園機能の利用の場合)|保育園と同様|保育園と同様|保育園と同様| |地域型保育|少人数の単位で0~2歳児を預かる事業(小規模保育、家庭的保育、事業所内保育、居宅訪問型保育)|利用時間はそれぞれの事業により異なります|保育園と同様|保育園と同様| ※地域型保育は、現在、羽村市では家庭的保育のみ実施しています。 参考 ☆子ども・子育て支援新制度について詳しくは、下記の内閣府子ども・子育て支援ホームページをご覧ください。 こども家庭庁ホームページ「子ども・子育て支援新制度について」(別ウインドウで開く)https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido 子ども・子育て支援新制度なるほどBOOK(平成28年4月改訂版)(別ウインドウで開く)https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/12772297/www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/event/publicity/naruhodo_book_2804.html この記事と同じ分類の記事 幼児教育・保育の無償化についてhttps://www.city.hamura.tokyo.jp/prsite/0000012841.html 子育てサークルガイドをご利用ください♪https://www.city.hamura.tokyo.jp/prsite/0000004987.html 子ども・子育て支援新制度についてhttps://www.city.hamura.tokyo.jp/prsite/0000006861.html
- 対象者
- 認定区分 |認定区分|対象|利用できる施設| |:----|:----|:----| |1号認定(教育標準時間認定)|満3歳以上の就学前の子ども(2号認定を除く)|幼稚園、認定こども園| |2号認定(保育認定)|満3歳以上の就学前の子どもで保護者の就労などにより保育を必要とする子ども|保育園、認定こども園| |3号認定(保育認定)|満3歳未満で保護者の就労などにより保育を必要とする子ども|保育園、認定こども園、地域型保育|
- 手続き方法
- 保育の必要量に応じた区分 2号認定、3号認定を受ける方は、保育の必要量に応じてさらに次のいずれかに区分されます。 ☆保育標準時間・・・フルタイム就労を想定した利用時間(最長11時間) ☆保育短時間・・・パートタイム就労を想定した利用時間(最長8時間) 利用手続きの流れ 1号認定 (1)幼稚園・認定こども園に直接利用申込みをします。 (2)幼稚園・認定こども園から入園の内定を受けます。 (3)幼稚園・認定こども園を通じて利用のための認定を申請します。 (4)幼稚園・認定こども園を通じて市から認定証(1号認定)が交付されます。 (5)幼稚園・認定こども園と契約します。 2号、3号認定 (1)市に保育の必要性の認定を申請します。同時に保育の利用希望の申込みをします。(希望する施設名などを記載) (2)市から認定証(2号認定または3号認定)が交付されます。 (3)申請者の希望や保育施設の状況などにより、市が利用調整をします。 (4)利用先の決定後、契約 となります
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