羽村市

障がい児保育

この情報について

集団保育が可能で心身に障がいがあるお子さんを、健常児と一緒に保育し相互の健全な育成を図ります。

医療的ケアを必要とする児童の保育施設の利用について 初版公開日:[2023年01月30日]更新日:[2023年1月30日]ID:15157 医療的ケアを必要とする児童について、市内の保育施設(認可保育園及び幼保連携型認定こども園等)で受入れを行っています。 受入れについては、「保育施設への医療的ケア児の受入れガイドライン(令和3年3月)」に沿って実施します。 医療的ケアを必要とする児童で、保育施設の利用を希望する方は、下記注意事項をご確認のうえ事前にご相談ください。 なお、ガイドラインで受入れ可としている医療的ケアは以下の通りです。 受け入れ可能な医療的ケア 1.吸引(口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内) 2.経管栄養(経鼻経管栄養・胃ろう・腸ろう) 3.導尿 4.エアウェイの管理 5.酸素療法(在宅酸素療法)の管理 6.人工呼吸器の管理 7.吸入(薬剤) 8.気管切開部や胃ろう部、腸ろう部の管理 9.血糖値測定及びその後の処置(その後の処置にはインスリン注射を含む) ただし、上記のケアであっても、必要な対応の度合いによっては受け入れられない場合があります。 申込みに関する注意事項 保育施設を利用するには、保育を必要とする事由(就労・疾病など)が必要です。仕事を探す「求職」の要件もありますが、入所後3か月以内に就労の要件を満たすことが条件です。 ガイドラインに沿って手続きを進めてから申請となります。毎月の入所の場合、遅くとも入所希望月の2か月前にはご相談ください。なお、4月入所は前年12月頃に申請がありますので、遅くとも10月までにはご相談ください。 事前のご相談なく申請された場合には、希望月からの入所申請として受け付けできない場合があります。 保育施設への医療的ケア児の受入れガイドライン ガイドライン (PDF形式、459.40KB)https://www.city.hamura.tokyo.jp/cmsfiles/contents/0000015/15157/care-guide.pdf

対象者
医療的ケアを必要とする児童
手続き方法
ガイドラインに沿って手続きを進めてから申請となります。毎月の入所の場合、遅くとも入所希望月の2か月前にはご相談ください。なお、4月入所は前年12月頃に申請がありますので、遅くとも10月までにはご相談ください。 事前のご相談なく申請された場合には、希望月からの入所申請として受け付けできない場合があります。 保育施設への医療的ケア児の受入れガイドライン ガイドライン (PDF形式、459.40KB)https://www.city.hamura.tokyo.jp/cmsfiles/contents/0000015/15157/care-guide.pdf
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