あきる野市

ひとり親家庭医療費助成

この情報について

ひとり親家庭の母または父、および、そのお子さんの医療費に対して助成を行います。

ひとり親家庭等の父、母または養育者と児童の医療費を助成する制度です。医療費の助成を受けるには申請が必要です。 対象となる方 市内に住所があり、次のいずれかに該当する児童(児童が18歳に達した日以後の最初の3月31日まで、中度以上の障がいをもつ児童は20歳未満)とその児童を養育している父、母または養育者 ※所得制限があります。 父または母が死亡した児童 父または母が重度の障がいを有する児童 父母が離婚した児童 父または母が生死不明の児童 父または母に1年以上遺棄されている児童 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童 婚姻によらないで生まれた児童 次のような場合は対象外となります 各種健康保険に加入していない方 生活保護を受けている方 児童福祉施設などに措置入所している児童(契約入所・通所利用している方は除く。) 里親・小規模住居型児童養育事業を行う者に委託されている児童 マル乳医療証、マル子医療証、マル障医療証を交付されている方 児童が父(母)及び父(母)の配偶者と生計を同じくしているとき(事実上の配偶者も含みます。) 受給者・配偶者・扶養義務者の前々年の所得が所得制限限度額以上の場合 ※扶養義務者とは、受給者と同居の父、母、祖父母、子、孫などの直系親族及び兄弟姉妹のことです。住民票上の世帯の同別は問いません。 助成範囲 各種健康保険の自己負担分の一部または全部を助成します。 受給者または扶養義務者のなかで住民税課税の方がいる場合 保険診療自己負担分が1割負担になります。 自己負担額には上限があります。 自己負担上限額一覧表 |負担割合|自己負担上限額| |:----|:----| |個人ごと<br>外来 1割|月額上限 18,000円<br>(年間上限 144,000円)| |個人ごと<br>入院 1割|月額上限 57,600円<br>(多数回該当 44,400円)| |世帯ごと<br>外来・入院 1割|月額上限 57,600円<br>(多数回該当 44,400円)| ※一部負担金が自己負担上限額を超えた場合、子ども政策課子ども政策係の窓口に申請をすることにより、後日払い戻しを受けることができます。詳しくは問い合わせてください。 ※年間上限額は、個人ごとに8月1日から翌年7月31日を1年間として計算します。 ※多数回該当は、過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合に、4回目から多数回となり上限額が44,400円に下がります。 ※世帯合算には、マル親受給者でない者は含みません。 受給者及び扶養義務者全員が住民税非課税の場合 自己負担分はありません。保険診療のものに限り、全額を助成します。 対象とならないもの 入院したときの食事療養標準負担額、生活療養標準負担額 各種健康保険の対象とならないもの(健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代、紹介状を持たずに受診した200床以上の病院の初診料など) 学校等管理下の傷病で、独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付制度対象の場合 健康保険組合などから支給される高額療養費・附加給付に該当する医療費の一部 他の公費医療で助成される医療費 所得制限限度額表 所得制限限度額については、下記をご覧ください。 添付ファイル ひとり親家庭等医療費助成制度所得制限限度額表 (PDF形式、92.28KB)https://www.city.akiruno.tokyo.jp/kosodate/cmsfiles/contents/0000016/16469/maruoyashotokuseigennhyou.pdf 申請方法 ひとり親家庭等医療費助成を受けるには申請が必要です。 【申請受付場所】 こども政策課手当助成係の窓口(郵送での申請はできません。) 【申請できる方】 受給対象者 ※資格開始の日は、交付申請をした日からになります。 手続きに必要なもの 受給対象者の健康保険証 対象児童の健康保険証 戸籍謄本(受給対象者・対象児童のもので、離婚・死亡などの記載があるもの) 受給対象者・扶養義務者のマイナンバーがわかる書類 受給対象者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など) ※要件によっては、ほかに書類が必要な場合もありますので、問い合わせてください。 ※ひとり親家庭等医療費助成の申請において、添付書類が一部省略できるようになりました。 平成29年11月13日のマイナンバーによる情報連携の本格運用の開始により、課税(非課税)証明書の添付が省略できるようになりました。ただし、課税(非課税)証明書の提出を省略するためには、受給対象者、扶養義務者の同意が必要です。 現況届(医療証の更新) 医療証の交付を受けている方は、毎年『現況届』の提出が必要です。 現況届は、1月1日以降に引き続き医療証の受給資格があるかを確認するための届出です。現況届を提出されないと、次の年の1月1日から有効の医療証を交付することができません。また、この届が未提出の状態で5年間経過すると、時効により受給権がなくなりますのでご注意ください。 ※医療証の交付を受けている方にはご案内を送付しますので、提出期限までにご提出ください。 次のような場合には届出を 次のような場合には、医療費助成を受ける資格がなくなりますので、必ず消滅届をご提出ください。偽り、その他不正に医療証を使用した場合は、助成を受けた額を全額返還していただくことになりますのでご注意ください。 手当を受けている母(父)が婚姻したとき(内縁関係・同居などを含みます。) 対象児童を養育・監護しなくなったとき(児童の施設入所・里親委託・婚姻を含みます。) 遺棄されていた児童の父(母)が帰ってきたとき 児童が父(母)と生計を同じくするようになったとき その他受給要件に該当しなくなったとき

対象者
児童が18歳に達した日以後の最初の3月31日まで、中度以上の障がいをもつ児童は20歳未満
支給内容
各種健康保険の自己負担分の一部または全部を助成します。 受給者または扶養義務者のなかで住民税課税の方がいる場合 保険診療自己負担分が1割負担になります。 自己負担額には上限があります。 自己負担上限額一覧表 |負担割合|自己負担上限額| |:----|:----| |個人ごと<br>外来 1割|月額上限 18,000円<br>(年間上限 144,000円)| |個人ごと<br>入院 1割|月額上限 57,600円<br>(多数回該当 44,400円)| |世帯ごと<br>外来・入院 1割|月額上限 57,600円<br>(多数回該当 44,400円)| ※一部負担金が自己負担上限額を超えた場合、子ども政策課子ども政策係の窓口に申請をすることにより、後日払い戻しを受けることができます。詳しくは問い合わせてください。 ※年間上限額は、個人ごとに8月1日から翌年7月31日を1年間として計算します。 ※多数回該当は、過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合に、4回目から多数回となり上限額が44,400円に下がります。 ※世帯合算には、マル親受給者でない者は含みません。 受給者及び扶養義務者全員が住民税非課税の場合 自己負担分はありません。保険診療のものに限り、全額を助成します
手続き方法
ひとり親家庭等医療費助成を受けるには申請が必要です。 【申請受付場所】 こども政策課手当助成係の窓口(郵送での申請はできません。) 【申請できる方】 受給対象者 ※資格開始の日は、交付申請をした日からになります。 手続きに必要なもの 受給対象者の健康保険証 対象児童の健康保険証 戸籍謄本(受給対象者・対象児童のもので、離婚・死亡などの記載があるもの) 受給対象者・扶養義務者のマイナンバーがわかる書類 受給対象者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など) ※要件によっては、ほかに書類が必要な場合もありますので、問い合わせてください。 ※ひとり親家庭等医療費助成の申請において、添付書類が一部省略できるようになりました。 平成29年11月13日のマイナンバーによる情報連携の本格運用の開始により、課税(非課税)証明書の添付が省略できるようになりました。ただし、課税(非課税)証明書の提出を省略するためには、受給対象者、扶養義務者の同意が必要です。
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