あきる野市

未熟児養育医療の給付

この情報について

未熟児養育医療の給付とは、身体の発育が未熟なまま生まれ入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。ただし、世帯の所得税額に応じて、入院治療費の一部は自己負担となります。

身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児に対して、その治療に必要な医療費を市が負担する制度です。なお、世帯の所得税額に応じて、自己負担額が生じますが、乳幼児医療費助成制度(マル乳)を併用する場合、自己負担額からマル乳分が差し引かれます。 対象者 次のいずれかに該当する未熟児であって、入院して養育を受ける必要があると医師が認めた方。 1.出生時の体重が2,000グラム以下の乳児 2.1以外の乳児で、生活力が特に弱く、下記のいずれかの症状を示す乳児 ・けいれん、運動異常 ・体温が摂氏34度以下 ・強いチアノーゼなど呼吸器、循環器の異常 ・くり返す嘔吐(おうと)など消化器の異常 ・強い黄疸(おうだん) 指定医療機関 養育医療給付を受けることができるのは、指定医療機関での入院治療に限られます。指定医療機関については、下記のファイルをご確認ください。 添付ファイル 指定医療機関 (PDF形式、90.67KB)https://www.city.akiruno.tokyo.jp/kosodate/cmsfiles/contents/0000016/16476/siteiiryoukikan.pdf 給付内容 次の健康保険が適用される医療費(食事療養費を含む)の自己負担分について、一部を公費負担します。 診察 薬剤または治療材料の支給 医学的処置 入院 食事療養費 ※文書料やおむつ代、差額ベッド代などの保険適用外のものについては対象となりません。 必要書類 1から5の書類はこども家庭センター母子保健係窓口でお渡しします。また、こちらのページからダウンロードも可能です。 1.養育医療給付申請書 2.養育医療意見書 3.世帯調書 4.委任状 5.同意書 6.保険証の写し(お子様本人、または加入予定の保護者の保険証) 7.所得を証明する書類(源泉徴収票など) 8.申請者のマイナンバーカード、または個人番号通知カード ※窓口にいらっしゃった方の本人確認ができる書類(運転免許証等)をお持ちください。 ※マイナンバーカードをご持参の場合は、本人確認も同時にできるため、運転免許証等は不要です。 ※同意書をご提出いただける場合は、所得を証明する書類を省略できます。 申請・問い合わせ先 場所 秋川1-8 あきる野ルピア2階 受付日時 月曜日~土曜日(第2水曜日、祝日、年末年始を除く) 電話受付時間 午前8時30分~午後6時30分 窓口受付時間 午前10時~午後6時30分 電話番号 042-550-3340

対象者
次のいずれかに該当する未熟児であって、入院して養育を受ける必要があると医師が認めた方。 1.出生時の体重が2,000グラム以下の乳児 2.1以外の乳児で、生活力が特に弱く、下記のいずれかの症状を示す乳児 ・けいれん、運動異常 ・体温が摂氏34度以下 ・強いチアノーゼなど呼吸器、循環器の異常 ・くり返す嘔吐(おうと)など消化器の異常 ・強い黄疸(おうだん)
支給内容
次の健康保険が適用される医療費(食事療養費を含む)の自己負担分について、一部を公費負担します。 診察 薬剤または治療材料の支給 医学的処置 入院 食事療養費 ※文書料やおむつ代、差額ベッド代などの保険適用外のものについては対象となりません。
手続き方法
必要書類を揃え、窓口にお越し下さい。
公式サイト
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