あきる野市

産前産後期間に係る保険税額の軽減

最新の内容は未確認です

  • 出典: 東京デジタル2030ビジョン(こどもDX)子育て支援制度レジストリ、東京都・GovTech東京(CC BY 4.0)
  • 元データの基準日: 2025-08-20。この日付は公式ページを再確認した日ではありません。
  • 金額・対象条件・受付状況が変更されている可能性があります。掲載されているだけでは、現在申請できることを意味しません。
  • 制度の詳細・最新の申請要件は、必ず制度を実施する自治体・機関の公式サイトでご確認のうえ、お問い合わせください。

国民健康保険の出産する被保険者に係る産前産後期間相当分(4ヶ月分)の均等割保険料と所得割保険料が免除されます。

国民健康保険税の軽減・減免 [初版公開日:2023年4月1日][更新日:2024年4月1日]ID:8557 国民健康保険税の軽減 産前産後期間に係る保険税額の軽減 対象者 出産予定日または出産日が令和5年11月1日以降の方 妊娠85日(4か月)以上の出産(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶を含む)が対象です。 軽減内容 産前産後期間(※)の所得割額及び均等割額を減額します。 ※産前産後期間とは、出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間です。 多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月間です。 課税限度額に達している世帯の場合、減額にならないことがあります。 |産前産後期間の減額|<|<|<|<|<|<| |:----|:----|:----|:----|:----|:----|:----| |単胎多胎の別|3か月前|2か月前|前月|出産(予定)月|翌月|翌々月| |単胎妊娠の場合|||減額|減額|減額|減額| |多胎妊娠の場合|減額|減額|減額|減額|減額|減額| 令和6年1月1日施行のため、減額は次のようになります。 出産(予定)日が令和5年11月の場合→令和6年1月分を減額 出産(予定)日が令和5年12月の場合→令和6年1月分、2月分を減額 出産(予定)日が令和6年1月の場合→令和6年1月分、2月分、3月分を減額 出産(予定)日が令和6年2月の場合→令和6年1月分、2月分、3月分、4月分を減額 届出等 届出が必要です。 出産予定日の6か月前から届け出ることができます。出産後の届出も可能です。 届出に必要なもの 1.届出される方の本人確認書類 2.世帯主及び出産被保険者のマイナンバーがわかるもの 3.出産予定日または出産日を確認できるもの(母子健康手帳など) 4.多胎妊娠の場合には、多胎妊娠であることを確認できるもの

対象者
国民健康保険に加入されている方で、出産予定日または出産日が令和5年11月1日以降の方 妊娠85日(4か月)以上の出産(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶を含む)が対象です。
支給内容
令和6年1月1日施行のため、減額は次のようになります。 出産(予定)日が令和5年11月の場合→令和6年1月分を減額 出産(予定)日が令和5年12月の場合→令和6年1月分、2月分を減額 出産(予定)日が令和6年1月の場合→令和6年1月分、2月分、3月分を減額 出産(予定)日が令和6年2月の場合→令和6年1月分、2月分、3月分、4月分を減額
申請期間・受付状況
出産予定日の6か月前から届け出ることができます。出産後の届出も可能です。
手続き方法
届出が必要です。 出産予定日の6か月前から届け出ることができます。出産後の届出も可能です。 届出に必要なもの 1.届出される方の本人確認書類 2.世帯主及び出産被保険者のマイナンバーがわかるもの 3.出産予定日または出産日を確認できるもの(母子健康手帳など) 4.多胎妊娠の場合には、多胎妊娠であることを確認できるも
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