西東京市

幼児教育・保育の無償化

この情報について

幼児教育・保育の重要性や、子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図る少子化対策の観点などから、3歳児クラス(年少)から5歳児クラス(年長)のお子さん、および住民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスのお子さんを対象に、幼児教育・保育の無償化を実施しています。 無償化の内容は、利用する施設・サービスごとに異なります。

幼児教育・保育の無償化とは 令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が始まりました 無償化の対象 無償化の対象となる経費は各施設の利用料です。通園送迎費、食材料費、行事費、延長保育の利用料などは無償化の対象外となります。 |対象施設・事業|対象者(4月1日時点の年齢)|無償化上限額(月額)| |:----|:----|:----| |認可保育所・認定こども園・地域型保育事業(※1)|非課税世帯の0歳児から2歳児|全額| |^|3歳児から5歳児|全額| |幼稚園|3歳児から5歳児|25,700円| |認可外保育施設等(※2・※3)|非課税世帯の0歳児から2歳児|42,000円| |^|3歳児から5歳児|37,000円| |幼稚園の預かり保育(※2)|3歳児から5歳児|11,300円(※4)| |児童発達支援等|3歳児から5歳児|全額| ※1 小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育 ※2 給付の対象となるためには、市から保育の必要性の認定を受ける必要があります。 ※3 認可外保育施設については、延長保育の利用料も無償化の対象になります。 ※4 上限は月額11,300円ですが、日額上限もあり利用日数に応じて月額の上限額は変動します。(450円×利用日数) ・幼稚園の保育料等の給付を受ける場合、子育てのための施設等利用給付認定が必要となります。認定申請や預かり保育の給付について、詳しくは下記をご覧ください。 ・私立幼稚園に通っていて1号認定を受けていない方 「幼児教育無償化に係る利用給付認定(私立幼稚園)」(内部リンク)https://www.city.nishitokyo.lg.jp/kosodate/yotien/kyuhunintei.html ・新制度移行園・認定こども園に通っていて既に1号認定を受けている方 「幼児教育無償化に係る利用給付認定(新制度移行園で1号認定を受けている方)」(内部リンク)https://www.city.nishitokyo.lg.jp/kosodate/yotien/kyufuninteishinseido.html ※幼稚園類似施設は無償化制度の対象外のため認定を受ける必要はありませんが、制度実施に合わせて保護者負担軽減事業費補助金の額が令和元年10月分から増額します(令和5年度以降の補助金有無については未定です)。金額など詳細は下記のページをご覧ください。 「保護者負担軽減事業費補助金・就園奨励費補助金(幼稚園類似施設)」(内部リンク)https://www.city.nishitokyo.lg.jp/kosodate/yotien/ruijihogosyahojyokin.html 認可外保育施設等を利用する子ども 対象者・対象範囲 ・保育の必要性があると認定を受けた3歳児クラスから5歳児クラスの子どもは、月額37,000円を上限に利用料を無償化 ・保育の必要性があると認定を受けた0歳児クラスから2歳児クラスの住民税非課税世帯の子どもは、月額42,000円を上限に利用料を無償化 ・認可外保育施設等を複数利用している場合、合計金額が上限額に達するまで無償化 ・認可保育所、認定こども園、地域型保育事業、企業主導型保育事業、一定基準以上の預かり保育(1日8時間、年間200日以上)を実施している幼稚園を併用している場合については、認可外保育施設等の利用料は無償化の対象外 対象施設・サービス 認可外保育施設(認証保育所を含む)、一時保育事業https://www.city.nishitokyo.lg.jp/kosodate/hoikuen/hoikusabisu/ichijihoiku/index.html、ファミリー・サポート・センター事業https://www.city.nishitokyo.lg.jp/kosodate/familysupport/index.html、病児・病後児保育事業https://www.city.nishitokyo.lg.jp/kosodate/byogozihoiku/index.html、認可外の事業所内保育、ベビーシッター、ベビーホテル等 認可外保育所等に通う子どもの幼児教育・保育無償化に伴う手続きについてhttps://www.city.nishitokyo.lg.jp/kosodate/hoikuen/mushouka/709910nishitokyocity201907271.html 児童発達支援等を利用している子ども 対象者・対象範囲 ・3歳児クラスから5歳児クラスのすべての子どもの利用料を無償化 ・幼稚園、保育所、認定こども園等と併用する場合、両方とも無償化の対象 (0歳から2歳児クラスの住民税非課税世帯の子どもについては、すでに無償化) 参考資料等 現時点での状況につきましては、内閣府作成の資料および内閣府のホームページをご確認ください 内閣府子ども・子育て本部ホームページ(外部リンク) 内閣府幼児教育・保育の無償化ページ(外部リンク)

支給内容
無償化の対象となる経費は各施設の利用料です。通園送迎費、食材料費、行事費、延長保育の利用料などは無償化の対象外となります。 |対象施設・事業|対象者(4月1日時点の年齢)|無償化上限額(月額)| |:----|:----|:----| |認可保育所・認定こども園・地域型保育事業(※1)|非課税世帯の0歳児から2歳児|全額| |^|3歳児から5歳児|全額| |幼稚園|3歳児から5歳児|25,700円| |認可外保育施設等(※2・※3)|非課税世帯の0歳児から2歳児|42,000円| |^|3歳児から5歳児|37,000円| |幼稚園の預かり保育(※2)|3歳児から5歳児|11,300円(※4)| |児童発達支援等|3歳児から5歳児|全額| ※1 小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育 ※2 給付の対象となるためには、市から保育の必要性の認定を受ける必要があります。 ※3 認可外保育施設については、延長保育の利用料も無償化の対象になります。 ※4 上限は月額11,300円ですが、日額上限もあり利用日数に応じて月額の上限額は変動します。(450円×利用日数)
手続き方法
・幼稚園の保育料等の給付を受ける場合、子育てのための施設等利用給付認定が必要となります。認定申請や預かり保育の給付について、詳しくは下記をご覧ください。 ・私立幼稚園に通っていて1号認定を受けていない方 「幼児教育無償化に係る利用給付認定(私立幼稚園)」(内部リンク)https://www.city.nishitokyo.lg.jp/kosodate/yotien/kyuhunintei.html ・新制度移行園・認定こども園に通っていて既に1号認定を受けている方 「幼児教育無償化に係る利用給付認定(新制度移行園で1号認定を受けている方)」(内部リンク)https://www.city.nishitokyo.lg.jp/kosodate/yotien/kyufuninteishinseido.html
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