西東京市

自立支援医療制度(精神通院医療)

この情報について

精神障害者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、精神障害者の状態の軽減のための必要な医療について自立支援医療費を支給しております。

精神障害の治療に関して生じた通院医療・薬代など、自己負担が原則1割に軽減されます。 認定期間は申請した日から1年間(1年後の前月末まで)です。 更新申請は、有効期間の3か月前から行うことができ、認定された場合は有効期間の翌日から1年間が新たな有効期間になります。 受給者証の交付は、申請受理日から3か月程度かかります。 更新手続き開始時期の案内通知を希望される方向けのサービスがあります。 LINE(ライン)またはSMSによる通知サービスについて(外部リンク) 氏名、住所、保険証、所得区分、医療機関等に変更が生じた場合は届出が必要です。

対象者
精神疾患のため、継続的な通院を必要とする方。
公式サイト
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