瑞穂町

小学校・中学校の就学援助費

この情報について

経済的な理由により就学が困難と認められる、公立の小学校・中学校に通学する児童・生徒の保護者を対象に、学用品費、修学旅行費などを支給します。

就学援助制度とは、お子さんの学校生活で必要な費用の一部を瑞穂町が援助する制度です。援助の内容として、学用品費・修学旅行費等がありますが(詳しくは「学用品等の就学援助について」のページをご覧ください)、ここでは新入学用品費の入学前支給(3月末頃)についてお知らせします。 援助を希望される保護者の方は、学校教育課(電話042-557-6683)へお問い合わせください。 援助を受けられる家庭 瑞穂町に在住していて令和7年度に公立の小・中学校へ就学を予定しているお子さん(新小学1年生または新中学1年生)のいる家庭のうち、新入学用品費の支払が困難であると認められた家庭。 援助を受けられる収入の目安 3人家族 父(39歳)・母(36歳)・子(8歳)の場合 持家の場合 年収約271万円以下 借家の場合 年収約342万円以下(家賃月額60,000円の場合) 4人家族 父(39歳)・母(36歳)・子(13歳)・子(8歳)の場合 持家の場合 年収約325万円以下 借家の場合 年収約396万円以下(家賃月額60,000円の場合) 5人家族 父(39歳)・母(36歳)・子(13歳)・子(8歳)・子(7歳)の場合 持家の場合 年収約358万円以下 借家の場合 年収約429万円以下(家賃月額60,000円の場合) 上記の表は援助を受けられる目安であり、実際の判定基準は家族構成、年齢により異なります。 年収とは、入学する年の前々年一年間(1月1日から12月31日まで)の収入金額となります(給与所得者は給与総収入額、その他の所得者は総所得額から給与所得者に準じて換算した総収入額により判定します)。 就学援助費の認定については世帯全体の年収額により判定します。 上記の援助を受けられる収入の目安に該当しない場合でも、申請時と前年中の収入状況が大幅に異なる場合等はご相談ください。

対象者
小学校新1年生 瑞穂町に住所を有し、翌年度小学校へ入学する未就学児の保護者で、経済的理由により学用品費の支払いが困難なため申請し、「準要保護」の認定となる方。なお、上のお子さんが就学していてすでに「就学援助制度」で「準要保護」の認定を受けている方も、別途申請が必要です。 ※生活保護を受けている方は、就学援助制度の新入学用品費は支給対象となりません。
支給内容
57060
手続き方法
申請手続および提出期限 入学前支給申請書就学援助費・就学奨励費(新入学用品費)入学前支給申請書(PDF形式 214キロバイト) (こちらの申請書をダウンロードしてお使いいただけます) 申請書記入上の注意事項にしたがい、様式第2号(第4条関係)「就学援助費・就学奨励費(新入学用品費)入学前支給申請書」に必要事項を記入し、必要な方は添付書類を添付のうえ、教育委員会教育部学校教育課に提出してください。 提出期限は令和7年1月31日(金曜日)です。
公式サイト
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