瑞穂町

ひとり親家庭医療費助成

この情報について

ひとり親家庭の母または父、および、そのお子さんの医療費に対して助成を行います。

医療費助成 更新日 令和5年10月1日 ページID 5116 印刷 ひとり親家庭等に対し、医療費(保険適用分)の自己負担分(一部負担金を除く)を助成します。 一部負担金は、申請者の前年度の住民税の課税・非課税によって異なります。 なお、助成については所得制限があります。 一部負担金 ・非課税世帯(申請者および扶養義務者全員が非課税の場合) 自己負担はありません。(入院時の食事療養標準負担額または生活療養標準負担額は対象外) ・課税世帯(申請者および扶養義務者のうち、1人でも課税の方がいる場合) 保険診療自己負担(3割)のうち1割が自己負担(残りの2割をマル親で助成) 一部負担金の上限額 一部負担金には上限額があります。 外来18,000円/月、年間上限額144,000円 入院 57,600円/月、多数回該当の際は44,400円 ※外来の年間上限額、入院については変更はありません。 毎年資格の審査を行い、1月1日からの新しい医療証を送付します。 毎年7月末頃に現況届を送付しますので、必ずご提出ください。 医療助成所得限度額表 |ひとり親家庭等医療費助成制度 所得限度額表|<|<| |扶養親族等の数|所得制限額(申請者)|所得制限額(配偶者・扶養義務者(補足))| |:----|:----|:----| |0人|2,080,000円|2,360,000円| |1人|2,460,000円|2,740,000円| |2人|2,840,000円|3,120,000円| |3人|3,220,000円|3,500,000円| |4人目以降|1人増すごとに38万円加算|1人増すごとに38万円加算| (補足)扶養義務者(民法877条第1項により扶養の義務がある者=直系血族および兄弟姉妹)と同居の時は扶養義務者の所得が所得制限額以上の場合は助成が対象外となります。世帯の別を問いません。 (補足)所得額とは、給与所得者については給与所得控除後の金額です。 (補足)所得から次のものを控除して、所得を確認してください。 一律控除8万円 医療費控除など所得額から差し引くものもあります。詳しくはお問い合わせください。 手続に必要なもの (1)申請者と対象児童の健康保険被保険者証の写し (2)申請者および配偶者のマイナンバー(個人番号)カード (3)戸籍(マル親のみ) (4)支給要件、世帯状況等により、上記以外にも必要となる書類・調査があります。|各医療費助成対象内訳|<|<| |マル乳|健康保険 8割|助成 2割| |マル子|健康保険 7割|助成 3割| |マル青|健康保険 7割|助成 3割(補足)| |マル親 非課税世帯|健康保険 7割_健康保険 8割(未就学児)|助成 3割_助成 2割(未就学児)| |マル親 課税世帯|健康保険 7割|助成 2割・自己負担1割| 領収書の精算について 子育て応援課の窓口で、医療費の還付請求が必要な場合があります。 (1)東京都以外の医療機関を受診した (2)健康保険被保険者証未使用で医療機関を受診した※1 (3)補装具・治療用眼鏡を作成した※2 (4)東京都以外の国民健康保険に加入している 申請の際は、領収書の原本を添付してください。 なお、還付方法は、口座振込みとなります。医療証の保護者欄に印字された方の名義の口座がわかるものをお持ちください。 ※1領収書は写し可。保険者からの支給決定通知原本を添付(必須) ※2領収書は写し可。保険者からの支給決定通知原本および医師からの診断書(指示書)等の証明書の写し添付(必須)

対象者
ひとり親家庭等
支給内容
ひとり親家庭等に対し、医療費(保険適用分)の自己負担分(一部負担金を除く)を助成します。 一部負担金は、申請者の前年度の住民税の課税・非課税によって異なります。 なお、助成については所得制限があります。 一部負担金 ・非課税世帯(申請者および扶養義務者全員が非課税の場合) 自己負担はありません。(入院時の食事療養標準負担額または生活療養標準負担額は対象外) ・課税世帯(申請者および扶養義務者のうち、1人でも課税の方がいる場合) 保険診療自己負担(3割)のうち1割が自己負担(残りの2割をマル親で助成) 一部負担金の上限額 一部負担金には上限額があります。 外来18,000円/月、年間上限額144,000円 入院 57,600円/月、多数回該当の際は44,400円 ※外来の年間上限額、入院については変更はありません。
公式サイト
瑞穂町の公式ページを見る