瑞穂町

未熟児養育医療の給付

この情報について

未熟児養育医療の給付とは、身体の発育が未熟なまま生まれ入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。ただし、世帯の所得税額に応じて、入院治療費の一部は自己負担となります。

養育医療給付事業 更新日 平成31年2月4日 ページID 1320 印刷 医師が入院養育の必要を認めた方を対象に、養育医療指定医療機関における入院中の医療費および食事代を助成します。 対象 町内に住民登録があり、次の1または2に該当し、入院して養育を受ける必要があると医師が認めた乳児 出生時体重が2,000グラム以下 生活力が特に弱く、下記の「対象となる症状」に掲げるいずれかの症状を示す乳児 対象となる症状 一般状況(運動不安・けいれん・運動異常) 体温が摂氏34度以下 呼吸器、循環器系(強度のチアノーゼが持続、呼吸数が毎分30以下等) 消化器系(生後24時間以上排便がない、48時間以上嘔吐が持続等) 黄だん(生後数時間以内に出現、異常に強い場合等) 対象となる医療費 入院医療費(保険適用分)のうち医療保険で支払われる分以外の自己負担分の一部を養育医療として公費(町)で負担します。 対象とならない医療費 有効期間外の医療費 通院医療費 個室料 紙おむつ代などの保険適用外の医療費 自己負担について 扶養義務者の所得税額に応じて月額の自己負担額を決定しますが、養育医療券の有効期間を通して、乳幼児医療証をお持ちの方については、この自己負担額を乳幼児医療費助成で負担しますので、町に対してお支払いいただくことはありません(乳幼児医療費助成の対象とならない食事代については、負担していただく場合があります)。 申請について 保健センター窓口へ、必要書類を揃えてお持ちください。 手続きに必要なもの 保健センター窓口で申請書類と添付書類の一覧をお渡しします。 その他 医療券交付後、次のような場合は保健センターへ手続きが必要となりますので、ご連絡ください。 指定医療機関を転院する場合 医療券の有効期間を超えて入院が必要な場合 住所、健康保険被保険者証等を変更した場合 医療券を紛失した場合

対象者

対象年齢の目安: 0歳 〜 制限なし

町内に住民登録があり、次の1または2に該当し、入院して養育を受ける必要があると医師が認めた乳児 1.出生時体重が2,000グラム以下 2.生活力が特に弱く、下記の「対象となる症状」に掲げるいずれかの症状を示す乳児 対象となる症状 ・一般状況(運動不安・けいれん・運動異常) ・体温が摂氏34度以下 ・呼吸器、循環器系(強度のチアノーゼが持続、呼吸数が毎分30以下等) ・消化器系(生後24時間以上排便がない、48時間以上嘔吐が持続等) ・黄だん(生後数時間以内に出現、異常に強い場合等)
支給内容
対象となる医療費 入院医療費(保険適用分)のうち医療保険で支払われる分以外の自己負担分の一部を養育医療として公費(町)で負担します。 対象とならない医療費 ・有効期間外の医療費 ・通院医療費 ・個室料 ・紙おむつ代などの保険適用外の医療費
手続き方法
申請について 保健センター窓口へ、必要書類を揃えてお持ちください。 https://www.town.mizuho.tokyo.jp/tyosei/022/004/p002862.html
公式サイト
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