瑞穂町
国民健康保険料の免除(産前産後期間)
この情報について
- 出典: 東京デジタル2030ビジョン(こどもDX)子育て支援制度レジストリ、東京都・GovTech東京(CC BY 4.0)
- データ基準日: 2025-08-20 時点の情報です。最新の内容は必ず自治体公式サイトでご確認ください。
- 制度の詳細・最新の申請要件は、必ず制度を実施する自治体・機関の公式サイトでご確認のうえ、お問い合わせください。
国民健康保険の出産する被保険者に係る産前産後期間相当分(4ヶ月分)の均等割保険税と所得割保険税が免除されます。
令和6年1月1日より、産前産後期間の国民健康保険税の減額制度が始まります。 対象となる方 町の国民健康保険に加入している出産予定日または出産日が令和5年11月1日以降の方 ※出産とは、妊娠85日以上の分娩をいい、死産・流産・早産・人工妊娠中絶された場合も含みます。 減額期間 出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月 多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月 ※下記の図の水色部分が減額期間です 単胎の方 |3ヶ月前|2ヶ月前|1ヶ月前|出産予定月または出産月|1ヶ月後|2ヶ月後|3ヶ月後| |:----|:----|:----|:----|:----|:----|:----| | | |減額期間|減額期間|減額期間|減額期間| | 多胎の方 |3ヶ月前|2ヶ月前|1ヶ月前|出産予定月または出産月|1ヶ月後|2ヶ月後|3ヶ月後| |:----|:----|:----|:----|:----|:----|:----| |減額期間|減額期間|減額期間|減額期間|減額期間|減額期間| | 令和5年度においては、制度開始が令和6年1月からのため、産前産後期間のうち、令和6年1月以降の期間の分だけ、国民健康保険税が減額されます。 |令和5年8月|9月|10月|出産予定月または出産月|12月|令和6年1月|2月| |:----|:----|:----|:----|:----|:----|:----| | | | | | |減額期間| | 令和5年11月に出産した場合は、令和6年1月分相当分の国民健康保険税が減額されます。令和6年1月より前の期間は対象とはなりません。 減額申請が必要な方 減額対象期間中(単胎妊娠の場合は、出産日または予定日の属する月の前月から4か月間、多胎妊娠の場合は、出産日または予定日の属する月の3か月前から6か月間)に瑞穂町国民健康保険に加入している方 その他、事情により瑞穂町に妊娠・出産の届け出をしていない方
- 対象者
- 町の国民健康保険に加入している出産予定日または出産日が令和5年11月1日以降の方 ※出産とは、妊娠85日以上の分娩をいい、死産・流産・早産・人工妊娠中絶された場合も含みます。
- 手続き方法
- 窓口の場合 以下の3点をご用意のうえ、税務課住民税係の窓口までお越しください。 (1)世帯主・出産被保険者のマイナンバーがわかるもの (2)母子健康手帳 (3)申請者の身分確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等) 郵送の場合 以下の書類を、税務課住民税係までお送りください。 (1)産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書(下記からダウンロードできます。) (2)母子健康手帳の出産予定日が確認できる書類のページの写し (出産後に申請される場合は、必要ありません。) (3)母子健康手帳の表紙の写し 多胎妊娠の場合は、全員分の母子健康手帳の表紙の写し (4)世帯主および出産被保険者のマイナンバーが確認できる書類の写し
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