瑞穂町

出産前後の国民年金保険料免除

この情報について

国民年金の第1号被保険者が出産した場合には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。免除期間は年金額を計算する際、保険料を納めた期間として扱われます。

国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方に、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(産前産後期間)の国民年金保険料が免除されます。多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間(産前産後期間)の国民年金保険料が免除されます。出産前に申請する場合は母子健康手帳などをお持ちください。産前産後期間として認められた免除期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

対象者
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方
手続き方法
出産前に申請する場合は母子健康手帳などをお持ちください。
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