瑞穂町

幼稚園の利用について

この情報について

幼稚園とは、学校教育法に基づき、満3歳から小学校就学前までのお子さんに幼児教育を提供する施設(学校)です。1日4時間の教育を標準とし、小学校や中学校のように夏休みや春休みなどもありますが、多くの園で教育時間終了後や長期休暇中の預かりも行っています。

町には私立幼稚園が2園、幼稚園型認定こども園が1園あります。 入園の募集は毎年10月ごろに行います。 詳しくは、各園までおたずねください。 |幼稚園一覧|<|<| |幼稚園名|所在地|電話| |:----|:----|:----| |如意輪幼稚園(外部リンク)https://nyoirin.sakura.ne.jp|東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎137|042-557-4183| |福正寺松濤幼稚園(外部リンク)|東京都西多摩郡瑞穂町大字殿ケ谷1127|042-557‐6811| |瑞穂のぞみこども園(外部リンク)http://www.kibounoniwa.jp|東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2492|042-557‐0382| 令和5年度幼稚園補助金 (私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助金) 私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者の経済的な負担を軽減し、幼児教育の振興と充実を図ることを目的としています。 私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助金 支給方法 年間2回、保護者名義の金融機関の口座に振り込みます。 振込時期:前期分(4月から8月まで)は8月下旬 後期分(9月から3月まで)は4月下旬 ただし、在園する園によって、保育料に限り代理受領(利用者に代わり園が代理で支給を受ける方法)が行われる場合があります。 支給期間 私立幼稚園等に在籍し、保育料、特定負担額およびその他納付金を納入している期間 補助基準額 補助額は下記のとおり、区市町村民税の課税状況等によって決定します。 (世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、合計額) 補足事項 世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、所得割課税額を合算します。なお、所得割課税額については、税額控除(調整控除を除く)適用前の所得割課税額を用いて、所得階層区分を決定します。※単身赴任等の事情により、居住地が別の場合でも、経済的に私立幼稚園等に在籍する幼児の属する世帯と一体性がある場合には、同一世帯として所得割課税額を合算します。 第1子とは、1人在籍の場合および同一世帯から2人以上在籍している場合の最年長の幼児です。 第2子、第3子以降とは、年齢を問わず、保護者と生計を一にする兄・姉等を有する幼児のことです。 ひとり親世帯等とは、以下に該当する方が保護者または保護者と同一の世帯に属する世帯のことです。 1.生活保護法に規定する要保護者 2.ひとり親世帯 3.身体障害者手帳の交付を受けた方 4.愛の手帳(療育手帳)の交付を受けた方 5.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方 6.特別児童扶養手当の支給対象児童 7.障害基礎年金受給者 申請に必要なもの 印鑑 令和6年1月2日以降瑞穂町に転入された方は、前住所地の令和6年度区市町村民税の課税(非課税)証明書または、納税通知書の写しを提出してください。 (令和7年4月から8月までの間に入園される方) 令和7年1月2日以降瑞穂町に転入された方は、前住所地の令和7年度区市町村民税の課税(非課税)証明書または、納税通知書の写しを提出してください。 (令和7年9月以降に入園される方) 申請窓口 在籍する各園へ申請書を提出してください。 申請書等 保護者負担軽減補助金のお知らせ文(PDF形式 335キロバイト)https://www.town.mizuho.tokyo.jp/kosodate/004/002/p005113_d/fil/osirasebun.pdf 様式第1号(第7条関係)交付申請書兼請求書(PDF形式 145キロバイト)https://www.town.mizuho.tokyo.jp/kosodate/004/002/p005113_d/fil/sinseisyo.pdf 関連ファイル 保護者負担軽減補助金のお知らせ文(PDF形式 335キロバイト)https://www.town.mizuho.tokyo.jp/kosodate/004/002/p005113_d/fil/osirasebun.pdf 様式第1号(第7条関係)交付申請書兼請求書(PDF形式 145キロバイト)https://www.town.mizuho.tokyo.jp/kosodate/004/002/p005113_d/fil/sinseisyo.pdf

対象者

対象年齢の目安: 3歳 〜 5

瑞穂町に住んでいる(住民登録をしていること)満3歳児(満3歳に達した幼児が翌年度の4月を待たずに、年度の途中から幼稚園に入園した園児)および3歳児から5歳児のお子さんで私立幼稚園等に在籍し、かつ保育料等を納入していること。
支給内容
補助基準額 補助額は下記のとおり、区市町村民税の課税状況等によって決定します。 (世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、合計額) |補助基準額(月額/園児1人あたり)|<|<|<| |区分|第1子|第2子|第3子以降| |:----|:----|:----|:----| |(1)生活保護世帯|9,700円|10,700円|10,700円| |(2)住民税非課税・区市町村民税所得割額非課税世帯(うち、ひとり親世帯等)|9,700円|10,700円|10,700円| |(2)住民税非課税・区市町村民税所得割額非課税世帯(上記以外)|6,700円|10,700円|10,700円| |(3)区市町村民税所得割額77,100円以下の世帯(うち、ひとり親世帯等)|6,700円|10,700円|10,700円| |(3)区市町村民税所得割額77,100円以下の世帯(上記以外)|5,300円|6,300円|10,700円| |(4)区市町村民税所得割額211,200円以下の世帯|5,300円|6,300円|10,100円| |(5)区市町村民税所得割額256,300円以下の世帯|5,300円|6,300円|9,500円| |(6)上記以外の世帯|5,300円|6,300円|6,300円| |補助対象経費|<| |在園する園の区分|対象経費| |:----|:----| |子ども・子育て支援新制度に移行した幼稚園および認定こども園(幼稚園部分)|園則で定めた特定負担額(基準以上の職員配置の人件費、施設の環境維持向上のための費用等)| |子ども・子育て支援新制度未移行の幼稚園|保育料 + その他納付金(園則で定められた、施設維持管理費、冷暖房費、自習教材費等)| 補足事項 世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、所得割課税額を合算します。なお、所得割課税額については、税額控除(調整控除を除く)適用前の所得割課税額を用いて、所得階層区分を決定します。※単身赴任等の事情により、居住地が別の場合でも、経済的に私立幼稚園等に在籍する幼児の属する世帯と一体性がある場合には、同一世帯として所得割課税額を合算します。 第1子とは、1人在籍の場合および同一世帯から2人以上在籍している場合の最年長の幼児です。 第2子、第3子以降とは、年齢を問わず、保護者と生計を一にする兄・姉等を有する幼児のことです。 ひとり親世帯等とは、以下に該当する方が保護者または保護者と同一の世帯に属する世帯のことです。 1.生活保護法に規定する要保護者 2.ひとり親世帯 3.身体障害者手帳の交付を受けた方 4.愛の手帳(療育手帳)の交付を受けた方 5.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方 6.特別児童扶養手当の支給対象児童 7.障害基礎年金受給者
手続き方法
在籍する各園へ申請書を提出してください。
公式サイト
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