瑞穂町

児童手当

この情報について

家庭における生活の安定と、これからの社会を担うお子さんの健やかな成長のために、高校生年代までの児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)を養育している人に、児童手当を支給します。

令和6年10月から児童手当の制度が変わります。 (1)支給対象を高校生年代まで延長 (2)所得制限の撤廃 (3)第3子以降の支給額を月3万円 (4)多子加算のカウント対象の拡充 (5)支払月を年3回から隔月(偶数月)の年6回 令和6年10月から所得制限撤廃のため、受給できなかった方も該当になりますので、認定請求書を提出してください。

対象者

対象年齢の目安: 3歳 〜 制限なし

3歳から18歳(18歳に達する日以降の最初の3月31日)まで 第3子以降は養育する22歳(22歳に達する日以降の最初の3月31日)までの児童の人数により判定します。
支給内容
第1子、第2子:月額1万円 第3子以降:月額3万円
公式サイト
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