瑞穂町

病児・病後児保育

この情報について

保育所などに通所しているお子さんが病気や病気の回復期にあることから保育所での集団保育が困難で、かつ、保護者の就労などにより家庭で保育を行うことができない場合、病児・病後児保育を行っている施設で一時的に預かります。

お子さまが病気等で保育園や学校等に登園、登校させることが困難で、保護者が仕事などの理由で看護ができないときに、町が指定する事業者が提供するベビーシッター等による訪問型病児・病後児保育サービス(以下「訪問型サービス」といいます。)、または他市の診療所や保育所で実施されている施設型病児・病後児保育サービス(以下「施設型サービス」といいます。)を利用した際の費用の一部を補助する制度です。 瑞穂町病児・病後児保育利用料補助金のご案内(PDF形式 291キロバイト)https://www.town.mizuho.tokyo.jp/kosodate/004/004/p007896_d/fil/tirashi.pdf ※ご案内は、両面印刷の短編とじの上、中折してご利用ください。 よくあるご質問 Q1.子どもが急に熱を出し、明日訪問型サービス(または施設型サービス)を利用したいのですが、医療機関を受診していません。補助の対象になりますか? A1.利用日の前後5日以内に医療機関で受診していることが補助条件となります。受診は利用後でも補助対象となりますので、必ず受診をしていただくようお願いします。受診をしていない場合は、補助対象外となりますので、ご注意ください。 Q2.子どもが保育園等で具合が悪くなったので、訪問型サービスを利用し保育園に直接迎えにいってもらい、そのまま自宅での保育をお願いしましたが、補助の対象になりますか? A2.補助対象となるのは、保護者の自宅における訪問型サービスの利用分です。保育園等へのお迎えにかかる交通費や利用料は補助対象外となります。 Q3.領収書の発行に時間がかかるため、領収書の代わりに事業者からの請求書を提出しても大丈夫ですか? A3.申請者の方が実際に事業者へ料金を支払っていることを確認しています。請求書では支払いの確認ができないため、領収書の代用とはなりません。必ず領収書をご提出ください。 Q4.訪問型サービスの予約をしていましたが、子どもの体調がよくなったため、予約をキャンセルしました。キャンセルに伴い料金が発生した場合、キャンセル料は補助対象となりますか? A4.サービスを利用した際にかかる費用の補助を目的としているため、キャンセル料やそれに準じる費用は、補助対象外となります。 Q5.訪問型サービスで、年会費(月会費)は補助対象外となっていますが、年間費(月会費)の中に保育料が含まれている場合でも、補助対象にはなりませんか? A5.領収書や利用明細書に、年会費(月会費)の中に保育料が含まれていることが明記されている場合は、該当部分を保育料とみなして補助対象とします。

対象者

対象年齢の目安: 制限なし歳 〜 12

以下の項目すべてに該当する方が補助の対象となります。 (1)生後57日目以降から小学校6年生までのお子さまおよびその保護者が、瑞穂町に住民登録をし、かつ居住していること。 (2)病児・病後児保育サービス利用時に、子どもが下記の対象施設に入園している、または学童保育クラブを利用していること。 【対象施設】 認可保育所、認定こども園、幼稚園、地域型保育事業(小規模保育事業所等)、東京都認証保育所、幼児教育・保育の無償化の対象施設として確認を受けている認可外保育施設 (3) 利用日の前後5日以内に当該の病気で医療機関を受診していること。
公式サイト
瑞穂町の公式ページを見る