日の出町
小学校・中学校の就学援助費
この情報について
- 出典: 東京デジタル2030ビジョン(こどもDX)子育て支援制度レジストリ、東京都・GovTech東京(CC BY 4.0)
- データ基準日: 2025-08-20 時点の情報です。最新の内容は必ず自治体公式サイトでご確認ください。
- 制度の詳細・最新の申請要件は、必ず制度を実施する自治体・機関の公式サイトでご確認のうえ、お問い合わせください。
経済的な理由により就学が困難と認められる、町内の公立小・中学校の特別支援学級に在籍する児童・生徒の保護者を対象に、学用品費、修学旅行費、給食費などを支給します。
特別支援教育就学奨励費¥n町内の公立小・中学校の特別支援学級に在籍する児童・生徒について、保護者の教育費に係る経済的負担を軽減するため、学用品費や給食費などの一部の費用について援助します。¥n¥n受けられる援助¥n特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令第2条第1項に規定する保護者の合計所得額が同項に規定する需要額の倍率によって支給項目が異なります。¥n¥n2.5倍以上の保護者:公共交通機関使用に係る通学費(定期代)¥n2.5倍未満の保護者:学用品費・修学旅行費・校外活動費・給食費・通学用品費等¥n¥n支給時期¥n原則、各学期末(年3回)に指定口座へ交付されます。支給時期については、状況により変わることがあります。¥n¥nご不明な点は、問い合わせてください。¥n¥n特別支援教育就学奨励費のお知らせhttps://www.town.hinode.tokyo.jp/cmsfiles/contents/0000003/3183/syugakuosirase.pdf¥n特別支援教育就学奨励費申請書https://www.town.hinode.tokyo.jp/cmsfiles/contents/0000003/3183/syoureihimousikomisyo.pdf
- 対象者
- 町内にお住まいで、町内小・中学校の特別支援学級に在籍する児童・生徒の保護者であり、以下に該当しないもの¥n(1)生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者¥n(2)公共交通機関を利用しない児童生徒の保護者で、特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条第1項に規定する収入額が同項に規定する需要額の2.5倍以上のもの
- 支給内容
- 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令第2条第1項に規定する保護者の合計所得額が同項に規定する需要額の倍率によって支給項目が異なります。¥n2.5倍以上の保護者:公共交通機関使用に係る通学費(定期代)¥n2.5倍未満の保護者:学用品費・修学旅行費・校外活動費・給食費・通学用品費等¥n
- 手続き方法
- 申請される方は、「特別支援教育就学奨励費申請書」に必要事項を記入の上、必要書類を添付して、直接持参または郵送(必着)してください。年度当初は、町が指定する期日(例年5月上旬)までに提出した方で、4月において受給資格のある方が認定となった場合は、4月認定となります。¥n※申請書は、1世帯1枚で提出してください。¥n※前年度認定された方も、毎年度、申請が必要です。¥n※期限後も申請を受付けますが、認定となった場合は月割りの支給となります。
- 公式サイト
- 日の出町の公式ページを見る