利島村

多子世帯・ひとり親世帯・在宅障がい児(者)のいる世帯の保育料軽減

この情報について

子ども・子育て支援新制度による給付を受ける幼稚園や保育園などを利用するお子さんのうち、多子世帯やひとり親世帯、在宅障がい児(障がい者)のいる世帯などの保育料を軽減しています。

令和5年10月1日現在の内容です。最新の情報は利島村住民課(04992-9-0013)までお問い合わせください。 保育料 【単位:円】 |階層区分|<|<|保育料(円)|<|<|<| |:----|:----|:----|:----|:----|:----|:----| |^|^|^|2号認定(3歳以上)|<|3号認定(3歳未満)|<| |^|^|^|保育標準時間|保育短時間|保育標準時間|保育短時間| |1|生活保護世帯|<|0|0|0|0| |2|村民税非課税世帯|<|0|0|0|0| |3|区市町村民税所得割課税額が右の区分に該当する世帯|48,600円未満|0|0|6,500|6,400| |4―1|^|48,600円以上57,700円未満|0|0|10,000|9,800| |4―2|^|57,700円以上97,000円未満|0|0|10,000|9,800| |5|^|97,000円以上169,000円未満|0|0|14,800|14,600| |6|^|169,000円以上301,000円未満|0|0|20,300|20,000| |7|^|301,000円以上397,000円未満|0|0|26,600|26,200| |8|^|397,000円以上|0|0|34,600|34,100| 備考 1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 3号認定(3歳未満) 保育等の利用を開始した年度(次号において「当該年度」という。)の初日の前日において3歳に達していない支給認定子どもをいう。 (2) 2号認定(3歳以上) 当該年度の初日の前日において3歳に達している支給認定子どもをいう。 (3) 保育標準時間・保育短時間 条例第4条https://www1.g-reiki.net/toshimamura/reiki_honbun/g157RG00000152.html?id=j4の規定による。 2 4月から8月までの保育料は前年度分、9月から翌年3月までの保育料は当該年度分の市町村民税所得割額で算出するものとする。 3 多子軽減について 同世帯の最年長者から第1子とし、第2子以降の児童の保育料は無料とする。※所得制限なし 様式や申請書 ・入園申込書https://www1.g-reiki.net/toshimamura/reiki_honbun/word/g157FG00001937.rtf ・退園届https://www1.g-reiki.net/toshimamura/reiki_honbun/word/g157FG00001941.rtf ・保育料の免除・減額申請書https://www1.g-reiki.net/toshimamura/reiki_honbun/word/g157FG00001942.rtf

支給内容
令和5年10月1日現在の内容です。最新の情報は利島村住民課(04992-9-0013) までお問い合わせください。 同世帯の最年長者から第1子とし、第2子以降の児童の保育料は無料とする。※所得制限なし
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