利島村

多子世帯・ひとり親世帯・在宅障がい児(者)のいる世帯の保育料軽減

この情報について

子ども・子育て支援新制度による給付を受ける幼稚園や保育園などを利用するお子さんのうち、多子世帯やひとり親世帯、在宅障がい児(障がい者)のいる世帯などの保育料を軽減しています。

令和5年10月1日現在の内容です。最新の情報は利島村住民課(04992-9-0013)までお問い合わせください。 ひとり親世帯等 |階層区分|<|<|保育料(円)|<|<|<| |:----|:----|:----|:----|:----|:----|:----| |^|^|^|2号認定(3歳以上)|<|3号認定(3歳未満)|<| |^|^|^|保育標準時間|保育短時間|保育標準時間|保育短時間| |2A|村民税非課税世帯||0|0|0|0| |3A|区市町村民税所得割課税額が右の区分に該当する世帯|48,600円未満|0|0|3,000|3,000| |4A|^|48,600円以上77,101円未満|0|0|3,000|3,000| 備考 1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) ひとり親世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する配偶者のいない者で現に児童を扶養している者の世帯又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者手帳の交付を受けた児(者)を有する世帯又は養育手帳制度要綱に定める養育手帳の交付を受けた児(者)を有する世帯又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者を有する世帯又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者を有する世帯又は生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等、特に困窮していると村長が認めた世帯をいう。 (2) 3号認定(3歳未満) 保育等の利用を開始した年度(次号において「当該年度」という。)の初日の前日において3歳に達していない支給認定子どもをいう。 (3) 2号認定(3歳以上) 当該年度の初日の前日において3歳に達している支給認定子どもをいう。 (4) 保育標準時間・保育短時間 条例第4条https://www1.g-reiki.net/toshimamura/reiki_honbun/g157RG00000152.html?id=j4の規定による。 2 4月から8月までの保育料は前年度分、9月から翌年3月までの保育料は当該年度分の市町村民税所得割額で算出するものとする。 3 ひとり親世帯の多子軽減について 同世帯の最年長者第1子とし、第2子以降の児童の保育料は無料とする。

対象者
ひとり親世帯等
支給内容
令和5年10月1日現在の内容です。最新の情報は利島村住民課(04992-9-0013) までお問い合わせください。 ひとり親世帯等 |階層区分|<|<|保育料(円)|<|<|<| |:----|:----|:----|:----|:----|:----|:----| |^|^|^|2号認定(3歳以上)|<|3号認定(3歳未満)|<| |^|^|^|保育標準時間|保育短時間|保育標準時間|保育短時間| |2A|村民税非課税世帯||0|0|0|0| |3A|区市町村民税所得割課税額が右の区分に該当する世帯|48,600円未満|0|0|3,000|3,000| |4A|^|48,600円以上77,101円未満|0|0|3,000|3,000| 備考 1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) ひとり親世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する配偶者のいない者で現に児童を扶養している者の世帯又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者手帳の交付を受けた児(者)を有する世帯又は養育手帳制度要綱に定める養育手帳の交付を受けた児(者)を有する世帯又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者を有する世帯又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者を有する世帯又は生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等、特に困窮していると村長が認めた世帯をいう。 (2) 3号認定(3歳未満) 保育等の利用を開始した年度(次号において「当該年度」という。)の初日の前日において3歳に達していない支給認定子どもをいう。 (3) 2号認定(3歳以上) 当該年度の初日の前日において3歳に達している支給認定子どもをいう。 (4) 保育標準時間・保育短時間 条例第4条https://www1.g-reiki.net/toshimamura/reiki_honbun/g157RG00000152.html?id=j4の規定による。 2 4月から8月までの保育料は前年度分、9月から翌年3月までの保育料は当該年度分の市町村民税所得割額で算出するものとする。 3 ひとり親世帯の多子軽減について、同世帯の最年長者第1子とし、第2子以降の児童の保育料は無料とする。
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