足立区

子育てに関するその他のこと

この情報について

心身に重度の障害を有するため、常時複雑な介護を必要とする方に対して、東京都の条例により支給される手当です。

重度心身障害者手当(東京都の制度) 目次 対象 受給制限 手当額 支給方法 所得制限 申請に必要なもの 申請の流れ 障がい判定について 受給中の届出について 問い合わせ 関連情報 対象 65歳未満で、心身に次のいずれかの障がいを有する方 重度の知的障がいであって、日常生活について常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状を有する 重度の知的障がいとは、愛の手帳で1、2度相当を指します。 「重度の知的障がい」のみでは対象とならず、次のような著しい精神症状を伴うものが対象となります。 問題行動が多く常時目が離せない、難治性のてんかんなど 重度の知的障がいと重度の身体障がいが重複する 重度の知的障がいとは、愛の手帳で1、2度相当を指します。 重度の身体障がいとは、おおむね身体障害者手帳1、2級相当を指します。 重度の肢体不自由で、両上肢・両下肢とも機能が失われ、かつ、座っていることが困難な程度以上の身体障がいを有する 「機能が失われている」とは、回復困難な重度の身体障がい(身体障害者手帳では、両上肢・両下肢・体幹それぞれが機能全廃相当)により全く実用に供せない状態をいいます。 「座っていることが困難」とは、何かの支えがなければ座っていることができない状態です。 注意事項 手帳の等級が重度(身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度)と判定されただけでは支給要件に該当しません。 次のような方は医学的判断ができない場合がありますので、障がいが固定してから申請してください。 脳血管障がい、頭部外傷、脳挫傷、低酸素脳症などの発症から6か月以上経過していない方 一般的に、発症から6か月以上経過しないと障がいが固定しないと言われています。 3歳未満の乳幼児 特に1歳6か月未満の乳幼児は永続的に障がいの状況が継続すると判断することが困難です。 受給制限 次のいずれかにあてはまる方は申請できません。 65歳以上で新規申請の方 施設に入所している方(詳細はお問い合わせください) 病院等に継続して3か月を超えて入院している方 本人または扶養義務者の所得が限度額以上の方 手当額 月額60,000円 支給方法 毎月20日ごろ、前月分が本人名義の口座に振り込まれます。 所得制限 所得による支給制限があります。 20歳以上の方は本人の所得で、20歳未満の方は扶養義務者の所得で判断します。 毎年11月に年度の切替を行い、所得超過になった場合は資格が消滅します。 所得制限限度額表 |扶養人数|所得額| |:----|:----| |0人|3,604,000円| |1人|3,984,000円| |2人|4,364,000円| ※3人目以降は1人につき380,000円を加算します。 限度額に加算されるもの 同一生計配偶者のうち70歳以上の者・老人扶養親族1人につき100,000円 特定扶養親族1人につき250,000円 控除の種類と金額 |控除対象項目|本人|扶養義務者| |:----|:----|:----| |障害者控除(扶養親族分)|270,000円|^| |障害者控除(本人分)|なし|270,000円| |特別障害者控除(扶養親族分)|400,000円|^| |特別障害者控除(本人分)|なし|400,000円| |ひとり親控除|350,000円|^| |寡婦控除|270,000円|^| |勤労学生控除|270,000円|^| |雑損控除|控除相当額|^| |医療費控除|控除相当額|^| |小規模企業共済掛金控除|控除相当額|^| |配偶者特別控除|控除相当額(上限330,000円)|^| |社会保険料控除 |控除相当額|80,000円|^| 申請に必要なもの 認定申請書と診断調査票(障がい給付係および援護係の窓口にあります) 身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの方のみ) 印鑑(朱肉を使うもの) 本人名義の口座が分かるもの(認定後に必要になります) 申請の流れ 窓口で認定申請書と診断調査票を提出します。診断書は不要です。 心身障害者福祉センターから判定日時について電話連絡があります。申請から数か月かかりますのでお待ちください。 心身障害者福祉センターまたは自宅にて障がい程度の判定を行います。 足立区から結果の通知を郵送します。 障がい判定について 判定は東京都の医師により、原則として東京都心身障害者福祉センター(外部サイトへリンク)で行います。 センターへの来所が困難な場合は自宅での出張判定も可能ですが、待ち時間が大変長くなることが予想されます。 施設や病院での判定はできません。 受給中の届出について 所得状況届および現況届 毎年8月に所得状況届、2月に現況届をお送りしますので、必要事項を記入のうえご返送ください。 期限までに提出されない場合は手当の支給が停止される場合があります。 その他の届出 施設に入所されたとき 病院等に継続して3か月を超えて入院したとき 死亡したとき 転出されたとき 住所・氏名が変更されたとき 代行者が変更になったとき 手当の振込先を変更するとき 問い合わせ 障がい福祉課障がい給付係(本庁舎北館1階) 障がい援護課各援護係

対象者
65歳未満で、心身に次のいずれかの障がいを有する方 重度の知的障がいであって、日常生活について常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状を有する 重度の知的障がいとは、愛の手帳で1、2度相当を指します。 「重度の知的障がい」のみでは対象とならず、次のような著しい精神症状を伴うものが対象となります。 問題行動が多く常時目が離せない、難治性のてんかんなど 重度の知的障がいと重度の身体障がいが重複する 重度の知的障がいとは、愛の手帳で1、2度相当を指します。 重度の身体障がいとは、おおむね身体障害者手帳1、2級相当を指します。 重度の肢体不自由で、両上肢・両下肢とも機能が失われ、かつ、座っていることが困難な程度以上の身体障がいを有する 「機能が失われている」とは、回復困難な重度の身体障がい(身体障害者手帳では、両上肢・両下肢・体幹それぞれが機能全廃相当)により全く実用に供せない状態をいいます。 「座っていることが困難」とは、何かの支えがなければ座っていることができない状態です。
支給内容
月額60,000円
手続き方法
申請に必要なもの 認定申請書と診断調査票(障がい給付係および援護係の窓口にあります) 身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの方のみ) 印鑑(朱肉を使うもの) 本人名義の口座が分かるもの(認定後に必要になります) 申請の流れ 窓口で認定申請書と診断調査票を提出します。診断書は不要です。 心身障害者福祉センターから判定日時について電話連絡があります。申請から数か月かかりますのでお待ちください。 心身障害者福祉センターまたは自宅にて障がい程度の判定を行います。 足立区から結果の通知を郵送します。 障がい判定について 判定は東京都の医師により、原則として東京都心身障害者福祉センター(外部サイトへリンク)で行います。 センターへの来所が困難な場合は自宅での出張判定も可能ですが、待ち時間が大変長くなることが予想されます。 施設や病院での判定はできません。
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