足立区

認可外保育施設の利用について

この情報について

認可外保育施設とは、公的助成の有無や事業規模などにかかわらず、児童福祉法、もしくは認定こども園法に基づく認可を受けていない、お子さんを預かる施設・サービスの総称です。 具体的には、東京都認証保育所、企業主導型保育、ベビーホテル、ベビーシッター、事業所内や院内の託児室、その他、認可外保育施設として都道府県等に届出を行ったものを指します。 保育の内容や料金設定などは施設によりさまざまです。これらの施設を利用する際は、保護者自身の目で直接確認し、充分な説明を受け、納得したうえで選ぶことが大切です。

認可外保育施設(認証保育所、企業主導型保育事業を除く) 事業の案内 認可外保育施設とは、認可保育所、認定こども園および地域型保育事業(家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業または居宅訪問型保育事業)以外の保育を行うことを目的とする施設(保育者の自宅で行うもの、少人数のものも含む。)の総称です。 「東京都認証保育所」や「企業主導型保育事業」も認可外保育施設に含まれますが、ここではその他の認可外保育施設についてご案内いたします。 ※「認証保育所」及び「企業主導型保育事業」については、下記リンクからご覧いただけます。 東京都認証保育所https://www.city.adachi.tokyo.jp/kodomo-nyuuen/k-kyoiku/kosodate/hoikujo-hoikujo.html 企業主導型保育事業https://www.city.adachi.tokyo.jp/kodomo-nyuuen/kigyousyudougatahoikuzigyou.html 認可外保育施設の設置者は設置、変更、休止、廃止の届出を行う必要があり、すべての施設は都道府県が行う指導監督(報告徴収、立入調査など)の対象となります。また、開設や運営に当たっては、児童の安全及び適切な保育水準確保の観点から、「認可外保育施設に対する指導監督要綱」に定める基準を満たす必要があります。 利用方法 認可外保育施設に直接連絡し、契約してください。選考方法等は認可外保育施設でそれぞれ異なりますので、施設へ直接お問い合わせください。 無償化について 認可外保育施設等が無償化の対象となるには、東京都へ届け出をした認可外保育施設等が足立区に確認申請を行い、公示されることが必要になります。 ※認可外保育施設(認証保育所、企業主導型保育事業は除く)の無償化対象施設一覧https://www.city.adachi.tokyo.jp/kodomokate/yojikyoikuhoikumusyoka.htmlはこちらをご覧ください。 認可外保育施設等の利用者が無償化の対象となるには、事前に足立区から「保育の必要性」の認定を受けることが必要となります。保育料は一旦施設に支払っていただき、その後、足立区に請求の申請をすれば補助されます。 「保育の必要性」の認定および補助の申請のお手続きの詳細についてhttps://www.city.adachi.tokyo.jp/kodomokate/yojikyoikuhoikumusyoka.html#ninnkagaiはこちらをご覧ください。 【必ずご確認ください】 令和6年10月以降、指導監督基準を満たす旨の証明書を交付されていない認可外保育施設の保育料は無償化対象外になります。 令和元年10月から開始された幼児教育・保育の無償化制度について、経過措置として指導監督基準を満たす旨の証明書が交付されていない施設の保育料も令和6年9月末までは無償化の対象にすると国が定めました。 令和6年10月以降、利用している認可外保育施設(区内外問わず)が東京都などから指導監督基準を満たす旨の証明書を交付されていない場合、保育料は無償化の対象外となりますので、お気を付けください。 区内施設の証明書の交付状況、証明書については東京都ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。 東京都ホームページにも記載のとおり、児童相談所が設置されている自治体、政令指定都市、中核市に関しては各自治体が交付しているため、各自治体のホームページを確認いただく必要があります。 なお、現時点で証明書が交付されていなくても今後交付される可能性があります。 東京都福祉保健局 関連リンク 認可外保育施設一覧(認証保育所は除く)(外部サイトへリンク) 認可外保育施設に関するQ&A(外部サイトへリンク) よい保育施設の選び方(東京都版)(外部サイトへリンク) 立入調査結果の公表について(外部サイトへリンク)

手続き方法
認可外保育施設に直接連絡し、契約してください。選考方法等は認可外保育施設でそれぞれ異なりますので、施設へ直接お問い合わせください。
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