足立区

自立支援医療制度

この情報について

障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むため、心身の障害の状態を軽減するための医療費の自己負担額を軽減する措置として、自立支援医療費を支給しております。

自立支援医療(育成医療) 18歳未満の児童で身体上の障害または疾患があり、その障害・疾患について医療を行わなければ将来身体機能に障害を残すと認められる方が、確実な効果が期待できる治療を受ける場合の医療費のうち自己負担分を軽減します。 入院・通院時の受給者証が交付されます。 対象者・対象要件 保護者が足立区内に住所を有する、18歳未満の児童。 ※児童の住所要件はありません。施設入所等で区外在住でも対象になります。 身体に以下の機能障がいがある方。または放置する将来において機能障がいを残すと認められる方。 1)肢体不自由 2)視覚障がい 3)聴覚・平衡機能障がい 4)音声・言語・そしゃく機能障がい 5)心臓機能障がい 6)腎臓機能障がい 7)小腸機能障がい 8)肝臓機能障がい 9)その他の先天性内蔵機能障がい 10)免疫機能障害(ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい) 手術等により確実な治療の効果が期待できるもの、治療後に機能回復が見込まれること。 保険適用となる治療であること 自立支援医療(育成医療)指定医療機関で治療すること。 「世帯」の住民税(所得割)が23万5千円未満であること。 世帯の住民税所得割が23万5千円以上の場合は対象外ですが、「重度かつ継続」に該当するときは対象になります。 「重度かつ継続」とは 「重度かつ継続」は、「高度な治療を長期間にわたって継続しなければならない者」として、以下のものが対象になります。 心臓機能障がい(心臓移植後の抗免疫療法) 腎臓機能障がい(腎移植術、透析療法とこれに伴う医療) 小腸機能障がい(継続して行う中心静脈栄養法とこれに伴う医療) 肝臓機能障がい(肝臓移植後の抗免疫療法) 免疫機能障がい 医療保険の多数該当(申請前の12か月以内に医療保険の高額療養費支給月数が3か月以上ある世帯) 支給内容 指定医療機関における医療について医療保険各法による給付を適用し、その残額から一部負担金(保護者負担額)を除いた額を自立支援医療で負担します。 一部負担金は、通常は3割の自己負担額に対し、世帯の住民税額に応じた所得区分を判定し1か月の負担上限を設定したものです。 所得階層により、2500円、5000円、10000円、20000円までの月額負担上限額が決定されます。(生活保護世帯は負担0円) 給付は、現物支給が困難な一部(治療用補装具費等)を除き、診療報酬費払いによる現物支給です。療養費払いはありません。 子ども医療費助成制度(マル乳・マル子医療証)https://www.city.adachi.tokyo.jp/oyako/k-kyoiku/kosodate/teate-iryohijose.htmlとの併用により一部負担金も助成されます。 ただし、東京都外の医療機関をご利用の場合は、一旦自己負担分をお支払いいただき、後日請求手続きをすることで還付されます。→子ども医療費の還付請求をするにはhttps://www.city.adachi.tokyo.jp/oyako/k-kyoiku/kosodate/teate-kanpusekyu.html 入院時の食事代、保険が適用にならない治療・投薬、診断書料、紙おむつ代、差額ベット代などの費用は助成対象外です。 申請の時期 自立支援医療(育成医療)は事前申請が原則です。治療の予定が決まりましたら早めに申請してください。 一定の基準により審査し認定の可否を決定します(不承認となる場合もあります)。事後申請が認められる場合もありますが、次の場合には申請ができません。 対象児童が申請時に満18歳に達している場合 既に治療が終了している場合、医療費の支払が終了している場合 自立支援医療(育成医療)指定医療機関が、自立支援医療の遡及の取扱を認めない場合 申請者は、児童の保護者になります。 意見書に記載された治療見込期間をもとに決定されます。 障がいの種類、治療内容ごとに通院期間が異なります。 認定後の受給者証(青色)は保護者宛に郵送されます。 審査の結果不承認となることがあります。この場合は「却下通知書」が郵送されます。 申請に必要な書類等 自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書 自立支援医療費(育成医療)意見書---申請日において3か月以内に作成されたもの 自立支援医療費(育成医療)世帯調書 住民税課税(非課税)証明書または課税決定通知書のコピー ただし、マイナンバーの利用又は職権による確認に同意いただいた場合は不要です。 同意書・申出書---課税状況・国民健康保険加入状況および非課税収入確認用 健康保険証のコピー(世帯全員分) 生活保護受給証明書(該当者は住民税証明書が不要) その他 腎臓機能障がい・人工透析療法の場合---特定疾病療養受領証のコピー 免疫機能障がいの場合---ヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能障害意見書 医療保険多数該当者(重度かつ継続の申請をする場合) --申請前12か月以内に3か月以上高額療養費が支給されたことを証明する書類(受診者が属する医療保険世帯分) マイナンバー(個人番号)確認書類 足立区において課税(非課税)情報が確認できる方は不要です。 申請書類の配付 申請書類は、中央本町地域・保健総合支援課または各保健センターの窓口で配付していますので、申請手続前にお受け取りください。 窓口への来庁が難しい場合は、郵送による手続きをご案内しています。 郵送申請手続き 申請書類の郵送料は自己負担をお願いしています。郵送によるやり取りは日数がかかりますので、お急ぎの場合は直接窓口でご申請ください。手続き方法は次のPDFファイルをご覧ください。 郵送での申請書請求及び郵送申請をご希望の方へ(PDF:123KB)https://www.city.adachi.tokyo.jp/documents/2012/ikusei_yuso.pdf 問合わせ・申請先 |名称|住所|電話番号| |:----|:----|:----| |中央本町地域・保健総合支援課精神保健係|足立区中央本町一丁目5番3号 足立保健所1階|03-3880-5358| |竹の塚保健センター|足立区西竹の塚一丁目11番2号 エミエルタワー竹の塚2階|03-3855-5082| |江北保健センター|足立区西新井本町二丁目30番40号|03-3896-4004| |千住保健センター|足立区千住仲町19番3号|03-3888-4277| |東部保健センター|足立区大谷田三丁目11番13号|03-3606-4171|

対象者

対象年齢の目安: 制限なし歳 〜 18

保護者が足立区内に住所を有する、18歳未満の児童。
支給内容
指定医療機関における医療について医療保険各法による給付を適用し、その残額から一部負担金(保護者負担額)を除いた額を自立支援医療で負担します。 一部負担金は、通常は3割の自己負担額に対し、世帯の住民税額に応じた所得区分を判定し1か月の負担上限を設定したものです。 所得階層により、2500円、5000円、10000円、20000円までの月額負担上限額が決定されます。(生活保護世帯は負担0円)
手続き方法
窓口への来庁が難しい場合は、郵送による手続きをご案内しています。 郵送申請手続き 申請書類の郵送料は自己負担をお願いしています。郵送によるやり取りは日数がかかりますので、お急ぎの場合は直接窓口でご申請ください。手続き方法は次のPDFファイルをご覧ください。 郵送での申請書請求及び郵送申請をご希望の方へ(PDF:123KB)https://www.city.adachi.tokyo.jp/documents/2012/ikusei_yuso.pdf
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