足立区

自治体独自の医療費助成制度

この情報について

大気汚染の影響を受けると推定される疾病(気管支ぜん息など)にかかった方に対し、一定の要件を満たす場合に、医療費の助成をしています。

大気汚染医療費助成制度 制度の案内 大気汚染の影響を受けたと推定される対象疾病にかかった方へ、東京都が医療費を助成する制度です。 1.対象疾病 気管支ぜん息、慢性気管支炎、ぜん息性気管支炎、肺気しゅ 2.対象年齢 18歳未満 3.対象者 下記の要件をすべて満たしている方 1.上記疾病にかかっている方 2.東京都内に引き続き1年(3歳未満は6か月)以上住所を有する方 3.健康保険(国民健康保険、社会保険、共済組合などの医療保険)に加入している方 4.申請日以降喫煙しない方 4.助成内容 医療券の有効期間内に、医療券に記載された対象疾病の治療に要した医療費のうち、健康保険を適用した後の自己負担額について助成が受けられます(保険薬局での調剤、訪問看護を含む)。他の法令等の既定により給付が行なわれる場合は、その額を控除した後の自己負担額が助成されます。 下記の費用については、助成の対象となりません。 医療券に記載されていない病名の医療費(風邪、インフルエンザ、肺炎、アレルギー性鼻炎、アトピー性皮膚炎など) 入院時の食事療養標準負担額または生活療養標準負担額 保険診療以外の費用(差額ベッド代、個室料など) 吸入器購入及びレンタル費用 「主治医診療報告書」の作成費用(文書作成料)及び検査費用 「医療費支給申請書兼口座振替依頼書」に証明を受けるときにかかる費用 5.医療券の有効期間 公害保健係が申請書類を受理した日から 2年を経過した日以降の直近の誕生日の属する月の末日まで 18歳の誕生日の属する月の末日まで 1、2のいずれか短い方(医療券に記載されます) 6.申請に必要な書類等 新規申請に必要な書類は、衛生管理課公害保健係で配布しています(場所につきましては下記の関連情報のリンクをご参照ください)。 また来庁が困難な場合は、郵送でもお送りしますのでお問い合わせください。 1.認定申請書(記載から1か月以内)(必須) 2.主治医診療報告書(発行から3か月以内)(必須) 3.健康保険証(高齢受給者証をお持ちの方は両方必要)(必須) 4.胸部エックス線フィルム(気管支ぜん息の場合は不要) 5.健康・生活環境に関する質問票(任意) ※足立区に転入後1年未満の方は、別に前住所地の住民票(除票)が必要になります。 ※郵送で申請する場合は健康保険証の写し、高齢受給者証の写しを同封してください。 ※気管支ぜん息の方でも認定審査会にてエックス線フィルムの確認が必要と判断された場合は、後日提出していただきます。 ※更新申請の場合は、医療券有効期間満了のおよそ2か月前に更新のお知らせをお送りします。 7.申請方法等 上記の申請に必要な書類を揃え、衛生管理課公害保健係の窓口に提出していただくか、郵送してください。 新規で認定された場合、助成の有効期間開始日は衛生管理課公害保健係で受け付けをした日からとなります。郵送の場合は、不備の無い書類が衛生管理課公害保健係に到着した日が有効期間開始日となります。 申請時期により、医療券をお届けするまで2か月ほどかかる場合がありますので、ご了承ください。また、記入漏れや書類不足等があった場合は、訂正後の書類が届いた日(郵送の場合は到着した日)が、有効期間開始日となりますのでご注意ください。 8.医療費の助成方法 医療券を保険証と一緒に医療機関や保険薬局などの窓口に提示することで、医療費の助成を受けることができます。 《医療券を使用せずに医療機関に医療費を支払った場合》 助成対象となる医療費を医療機関や保険薬局などに支払った場合には、その医療費を東京都に請求することができます。「医療費支給申請書兼口座振替依頼書(PDF:233KB)」https://www.city.adachi.tokyo.jp/documents/1517/r4taikiiryouhisinseisyo.pdfの「療養証明欄」に医療機関や保険薬局の証明を受け、必要事項をご記入のうえ、東京都福祉局へ送付することで、指定の金融機関の口座に送金されます。区役所では、医療費等の支払いは扱っておりませんので、ご注意ください。 「医療費支給申請書兼口座振替依頼書」は、医療機関、保険薬局、訪問看護ステーションごとに1枚ずつ必要です。療養証明欄に医療機関等の証明のないものは無効となります。また、療養証明欄に証明を受ける際にかかる費用は助成対象となりません。証明にかかる費用と都から助成を受ける額を比較したうえで医療機関等に証明を依頼してください。請求してから指定口座入金までに約2か月程度かかります。 ※注意点 1.本様式の用紙サイズはA3版です。 2.印刷して使用する場合はA3版をお使いください。なお、様式裏面のコピーは省略できます。 請求についての問い合わせ先・請求書の郵送先 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都福祉局生活福祉部医療助成課マル都担当 電話番号:03-5320-4454 9.変更と再交付 医療券に記載されている住所、氏名や申請時の健康保険証等に変更が生じた場合、医療券を紛失・汚損した場合は、届出が必要となります。また、足立区外に転出された方で、新住所地が東京都内である場合は、転出先の自治体に届け出る必要があります。なお、東京都外へ転出した場合、医療券は使用できなくなるため、医療券を衛生管理課公害保健係へご返送ください。 関連PDFファイル 医療費支給申請書兼口座振替依頼書(PDF:233KB)https://www.city.adachi.tokyo.jp/documents/1517/r4taikiiryouhisinseisyo.pdf

対象者

対象年齢の目安: 制限なし歳 〜 18

18歳未満
支給内容
医療券の有効期間内に、医療券に記載された対象疾病の治療に要した医療費のうち、健康保険を適用した後の自己負担額について助成が受けられます(保険薬局での調剤、訪問看護を含む)。他の法令等の既定により給付が行なわれる場合は、その額を控除した後の自己負担額が助成されます。 下記の費用については、助成の対象となりません。 医療券に記載されていない病名の医療費(風邪、インフルエンザ、肺炎、アレルギー性鼻炎、アトピー性皮膚炎など) 入院時の食事療養標準負担額または生活療養標準負担額 保険診療以外の費用(差額ベッド代、個室料など) 吸入器購入及びレンタル費用 「主治医診療報告書」の作成費用(文書作成料)及び検査費用 「医療費支給申請書兼口座振替依頼書」に証明を受けるときにかかる費用
手続き方法
7.申請方法等 申請に必要な書類を揃え、衛生管理課公害保健係の窓口に提出していただくか、郵送してください。 新規で認定された場合、助成の有効期間開始日は衛生管理課公害保健係で受け付けをした日からとなります。郵送の場合は、不備の無い書類が衛生管理課公害保健係に到着した日が有効期間開始日となります。 申請時期により、医療券をお届けするまで2か月ほどかかる場合がありますので、ご了承ください。また、記入漏れや書類不足等があった場合は、訂正後の書類が届いた日(郵送の場合は到着した日)が、有効期間開始日となりますのでご注意ください。 8.医療費の助成方法 医療券を保険証と一緒に医療機関や保険薬局などの窓口に提示することで、医療費の助成を受けることができます。 《医療券を使用せずに医療機関に医療費を支払った場合》 助成対象となる医療費を医療機関や保険薬局などに支払った場合には、その医療費を東京都に請求することができます。「医療費支給申請書兼口座振替依頼書(PDF:233KB)」https://www.city.adachi.tokyo.jp/documents/1517/r4taikiiryouhisinseisyo.pdfの「療養証明欄」に医療機関や保険薬局の証明を受け、必要事項をご記入のうえ、東京都福祉局へ送付することで、指定の金融機関の口座に送金されます。区役所では、医療費等の支払いは扱っておりませんので、ご注意ください。 「医療費支給申請書兼口座振替依頼書」は、医療機関、保険薬局、訪問看護ステーションごとに1枚ずつ必要です。療養証明欄に医療機関等の証明のないものは無効となります。また、療養証明欄に証明を受ける際にかかる費用は助成対象となりません。証明にかかる費用と都から助成を受ける額を比較したうえで医療機関等に証明を依頼してください。請求してから指定口座入金までに約2か月程度かかります。 ※注意点 1.本様式の用紙サイズはA3版です。 2.印刷して使用する場合はA3版をお使いください。なお、様式裏面のコピーは省略できます。 請求についての問い合わせ先・請求書の郵送先 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都福祉局生活福祉部医療助成課マル都担当 電話番号:03-5320-4454 9.変更と再交付 医療券に記載されている住所、氏名や申請時の健康保険証等に変更が生じた場合、医療券を紛失・汚損した場合は、届出が必要となります。また、足立区外に転出された方で、新住所地が東京都内である場合は、転出先の自治体に届け出る必要があります。なお、東京都外へ転出した場合、医療券は使用できなくなるため、医療券を衛生管理課公害保健係へご返送ください。 
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