足立区

企業主導型ベビーシッター利用者支援事業

この情報について

仕事や職場復帰のために利用する民間のベビーシッター費用や、多胎児(双子や三つ子など)を養育しているご家庭で、民間のベビーシッターを利用した場合の利用料の一部を助成します。 本制度は、「企業主導型ベビーシッター利用者支援事業」として内閣府が行うもので、利用者は、務め先の事業主から交付を受けた割引券を使用することで、利用料の割引を受けることができます。

ベビーシッター利用支援事業(待機児童支援) 足立区では待機児童解消のため、東京都が実施するベビーシッター利用支援事業(ベビーシッター事業者連携型)を活用し、ベビーシッター利用者の負担を軽減する制度を実施しています。 「令和6年度ベビーシッター利用支援事業(ベビーシッター事業者連携型)利用約款」(PDF:166KB)https://www.city.adachi.tokyo.jp/documents/60715/01_r06babysittertaiki-riyoyakkan.pdf 「ベビーシッター利用支援事業利用案内(東京都)」(PDF:1,145KB)https://www.city.adachi.tokyo.jp/documents/60715/000_babysitterpanfuretto.pdf 「令和6年度ベビーシッター利用支援事業(待機児童支援)のご案内(足立区)」(PDF:2,342KB)https://www.city.adachi.tokyo.jp/documents/60715/02_r06babysittertaiki-goannai-ku.pdf ※ ご案内にQ&Aを記載しておりますので、ご一読ください。 実施期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで 対象となる方 以下の全てに該当する方 1 次のいずれかに該当し、申請により対象者確認書の交付を受けていること。 (1)認可保育所等の0歳児クラスから5歳児クラスに入所申込みをしたが、お子さんが待機となっていること(以下「待機児童の保護者」といいます)。 (2)認可保育所等の0歳児クラスに入所申込みをせず、1年間の育児休業を満了した後、お子さんが1歳の誕生日から復職し、翌年度の1歳児クラスの4月入所の申込みを行うこと(以下「育児休業満了者」といいます)。   ※ (1)(2)のいずれも、1園のみの申込みの場合は対象になりません。 2 足立区に保護者及びお子さんの住民票があり、実際に居住していること。 3 認可保育所等の入所申込みで、希望保育施設が2園以上あること。 4 認可保育所等を利用していないこと。 5 保育の必要性の認定を受けており、それが有効期間内であること。 6 産前産後休暇・育児休業中ではないこと。 利用可能日・利用時間 月曜日から土曜日まで(日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く) 午前7時から午後10時まで ・ 保育短時間認定・・・1日8時間かつ月160時間まで ・ 保育標準時間認定・・1日11時間かつ月220時間まで 対象利用料 ベビーシッター保育サービス利用料のみが対象 ※ 入会金、会費、キャンセル料、保険料、おむつ代等の実費は対象外 利用料金 1時間あたり150円 利用を認める期間 ・待機児童の保護者・・・入所保留期間中 ・育児休業満了者・・・復職日から満1歳に達した後の3月末日まで その他補助(交通費、利用料補助) 1 交通費 (利用者が負担したベビーシッターが利用者宅まで移動するために要した交通費を補助)   補助上限額 20,000円/月 2 利用者が負担した利用料金(1時間あたり150円) 次のいずれかに該当する方が対象となります。 (1)3~5歳児クラスまたは、住民税非課税世帯の0~2歳児クラスのお子さん (2)住民税課税世帯かつ第2子以降で0~2歳児のお子さん ※ (1)の場合は、別途「保育の必要性の認定」のお手続きが必要です。 対象となる事業者及びベビーシッター 1 対象事業者 東京都が定めるベビーシッター利用支援事業(ベビーシッター事業者連携型)の認定事業者が対象 「ベビーシッター利用支援事業(ベビーシッター事業者連携型)認定事業者一覧」(外部サイトへリンク) 2 対象のベビーシッター 対象事業者の中で東京都の定める研修または同等と認める研修を修了し、必要な講習を受けたベビーシッター 保育基準 お子さん1人に対し、ベビーシッター1人による保育であること 利用の流れ 1 利用約款の確認(利用者) 必ず事前に「令和6年度ベビーシッター利用支援事業(ベビーシッター事業者連携型)利用約款」をよくお読みいただき、規定されている内容を遵守してください。 2 対象者確認申請書の提出(利用者⇒区) 本事業の利用を希望される方は、「ベビーシッター利用支援事業 対象者確認申請書」(PDF:89KB)https://www.city.adachi.tokyo.jp/documents/60715/04_r06babysittertaiki-taisyosyakakuninshinsei.pdfを保育・入園課入園第一係から第三係(区役所中央館3階)にご提出ください(郵送可。ただし、簡易書留等によりお送りください)。 ※ 申請日時点で産前産後休暇または育児休業中の場合は、復職後1か月以内に「ベビーシッター利用支援事業 復職証明書」(PDF:77KB)https://www.city.adachi.tokyo.jp/documents/60715/05_r06babysittertaiki-hukusyokusyomei.pdfをご提出ください。 ※ 本事業の利用には、保育の必要性の認定を受ける必要があります。お手続きが必要な場合は、保育・入園課入園第一係から第三係へお問い合わせください。 【郵送先】  〒120-8510 足立区中央本町一丁目17番1号  足立区役所 保育・入園課 入園第一係から第三係あて  電話番号 03-3880-5263 FAX 03-3880-5703(FAXは問い合わせのみ)  3 対象者確認書の送付(区⇒利用者) 審査の結果、「ベビーシッター利用支援事業 対象者確認書」を区からご自宅に郵送します。 4 事業者と契約(利用者⇔事業者) 東京都の「ベビーシッター利用支援事業(ベビーシッター事業者連携型)認定者一覧」から事業者を選定し、直接契約を結びます。契約の際、必ず「東京都のベビーシッター利用支援事業(ベビーシッター事業者連携型)を活用したい」とお伝えください。 5 アカウント発行申請書等の提出(利用者⇒区)  ベビーシッターの初回利用予定日の10開庁日前までに、以下の書類を保育・入園課入園第一係から第三係(区役所中央館3階)にご持参ください(郵送不可)。 【提出書類】 ・ 「ベビーシッター利用支援事業アカウント発行申請書」(エクセル:24KB)https://www.city.adachi.tokyo.jp/documents/60715/06_r06babysittertaiki-accountshinseisyo.xlsx ・「ベビーシッター利用支援事業アカウント発行申請書」(PDF:204KB)https://www.city.adachi.tokyo.jp/documents/60715/06_r06babysittertaiki-accountshinseisyo.pdf ・ベビーシッター認定事業者との「契約書」(写し) 6 アカウントの送付(全国保育サービス協会⇒利用者) 東京都から事業委託を受けた公益社団法人全国保育サービス協会が、アカウントをご自宅に郵送します。 7 ベビーシッターの利用(利用者⇔事業者) ベビーシッター利用時、助成券発行システムにおいて助成券を発行し、画面上に表示された助成券のコードを、利用の都度、ベビーシッターに伝えて直接、利用者負担額をお支払いください。 8 交通費及び利用料の申請(利用者⇒区) 交通費、上記「その他補助2の(2)」に該当している方はベビーシッター利用後、以下の書類をご提出ください。 「ベビーシッター利用支援事業(事業者連携型)利用者補助金交付申請書兼同意書」 (PDF:92KB)https://www.city.adachi.tokyo.jp/documents/60715/05_hojokinkohusinseisyo.pdf 「ベビーシッター利用支援事業(事業者連携型)利用者補助金交付請求書兼口座振替依頼書」(PDF:93KB)https://www.city.adachi.tokyo.jp/documents/60715/06_hojokinkohuseikyusyo.pdf ※ ベビーシッター利用支援事業(事業者連携型)利用者補助金交付申請書兼同意書に、交通費・利用料を支払ったことを証明する書類(認定事業者が発行した領収書等)を添付して、幼稚園・地域保育課認証・認可外保育係(区役所中央館3階)にご提出ください(郵送可。ただし、簡易書留等によりお送りください)。 なお、上記「その他補助2の(1)」に該当している方は、別途「保育の必要性の認定」のお手続きが必要です。保育の必要性の認定に関しては、保育・入園課入園第一係から第三係まで、利用料の申請等に関しては、幼稚園・地域保育課認証・認可外保育係までお問い合わせください。 【補助金交付申請書及び交付請求書の郵送先】 〒120-8510 足立区中央本町一丁目17番1号 足立区役所 幼稚園・地域保育課 認証・認可外保育係あて 電話番号 03-3880-8013 FAX 03-3880-5703(FAXは問い合わせのみ) 9 補助金交付決定(区⇒利用者) 審査の結果、区から「ベビーシッター利用支援事業(事業者連携型)利用者補助金交付決定通知書」をご自宅に郵送します。 10 補助金交付(区⇒利用者) 留意事項 1 対象者確認申請から実際にベビーシッターを利用するまで日数を要しますので、あらかじめご了承ください。 2 本事業を利用する前に、厚生労働省が定める「ベビーシッターなどを利用するときの留意点(厚生労働省ホームページ)」(外部サイトへリンク)をご確認ください。 3 ベビーシッターの利用申込みや契約は、利用者自身で直接行ってください。 4 利用期間中に利用約款第11条の要件に該当することになった場合は当初、区が対象者確認書で利用を認めた期間内であっても終了となりますので、必ず、保育・入園課入園第一係から第三係へご連絡ください。 5 本事業はベビーシッターを直接あっせんする事業ではないためベビーシッターの利用を保証するものではありません。また、ベビーシッター事業者との契約に関するトラブルについては足立区及び東京都は関与できません。契約の際には内容を十分ご確認ください。 6 足立区及び東京都が公費で負担した額(助成額)は、利用者にとって所得税法上の「非課税所得」となるので、確定申告の必要はありません。 関連情報 ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)http://www.city.adachi.tokyo.jp/kodomo-nyuuen/babysitter_itiziazukari.html

対象者
以下の全てに該当する方 1 次のいずれかに該当し、申請により対象者確認書の交付を受けていること。 (1)認可保育所等の0歳児クラスから5歳児クラスに入所申込みをしたが、お子さんが待機となっていること(以下「待機児童の保護者」といいます)。 (2)認可保育所等の0歳児クラスに入所申込みをせず、1年間の育児休業を満了した後、お子さんが1歳の誕生日から復職し、翌年度の1歳児クラスの4月入所の申込みを行うこと(以下「育児休業満了者」といいます)。   ※ (1)(2)のいずれも、1園のみの申込みの場合は対象になりません。 2 足立区に保護者及びお子さんの住民票があり、実際に居住していること。 3 認可保育所等の入所申込みで、希望保育施設が2園以上あること。 4 認可保育所等を利用していないこと。 5 保育の必要性の認定を受けており、それが有効期間内であること。 6 産前産後休暇・育児休業中ではないこと。
支給内容
1 交通費 (利用者が負担したベビーシッターが利用者宅まで移動するために要した交通費を補助)   補助上限額 20,000円/月 2 利用者が負担した利用料金(1時間あたり150円)
手続き方法
2対象者確認申請書の提出(利用者⇒区) 本事業の利用を希望される方は、「ベビーシッター利用支援事業 対象者確認申請書」(PDF:89KB)https://www.city.adachi.tokyo.jp/documents/60715/04_r06babysittertaiki-taisyosyakakuninshinsei.pdfを保育・入園課入園第一係から第三係(区役所中央館3階)にご提出ください(郵送可。ただし、簡易書留等によりお送りください)。 ※ 申請日時点で産前産後休暇または育児休業中の場合は、復職後1か月以内に「ベビーシッター利用支援事業 復職証明書」(PDF:77KB)https://www.city.adachi.tokyo.jp/documents/60715/05_r06babysittertaiki-hukusyokusyomei.pdfをご提出ください。 ※ 本事業の利用には、保育の必要性の認定を受ける必要があります。お手続きが必要な場合は、保育・入園課入園第一係から第三係へお問い合わせください。 【郵送先】  〒120-8510 足立区中央本町一丁目17番1号  足立区役所 保育・入園課 入園第一係から第三係あて  電話番号 03-3880-5263 FAX 03-3880-5703(FAXは問い合わせのみ)  3 対象者確認書の送付(区⇒利用者) 審査の結果、「ベビーシッター利用支援事業 対象者確認書」を区からご自宅に郵送します。 4 事業者と契約(利用者⇔事業者) 東京都の「ベビーシッター利用支援事業(ベビーシッター事業者連携型)認定者一覧」から事業者を選定し、直接契約を結びます。契約の際、必ず「東京都のベビーシッター利用支援事業(ベビーシッター事業者連携型)を活用したい」とお伝えください。 5 アカウント発行申請書等の提出(利用者⇒区)  ベビーシッターの初回利用予定日の10開庁日前までに、以下の書類を保育・入園課入園第一係から第三係(区役所中央館3階)にご持参ください(郵送不可)。 【提出書類】 ・ 「ベビーシッター利用支援事業アカウント発行申請書」(エクセル:24KB)https://www.city.adachi.tokyo.jp/documents/60715/06_r06babysittertaiki-accountshinseisyo.xlsx ・「ベビーシッター利用支援事業アカウント発行申請書」(PDF:204KB)https://www.city.adachi.tokyo.jp/documents/60715/06_r06babysittertaiki-accountshinseisyo.pdf ・ベビーシッター認定事業者との「契約書」(写し) 6 アカウントの送付(全国保育サービス協会⇒利用者) 東京都から事業委託を受けた公益社団法人全国保育サービス協会が、アカウントをご自宅に郵送します。 7 ベビーシッターの利用(利用者⇔事業者) ベビーシッター利用時、助成券発行システムにおいて助成券を発行し、画面上に表示された助成券のコードを、利用の都度、ベビーシッターに伝えて直接、利用者負担額をお支払いください。 8 交通費及び利用料の申請(利用者⇒区) 交通費、上記「その他補助2の(2)」に該当している方はベビーシッター利用後、以下の書類をご提出ください。 「ベビーシッター利用支援事業(事業者連携型)利用者補助金交付申請書兼同意書」 (PDF:92KB)https://www.city.adachi.tokyo.jp/documents/60715/05_hojokinkohusinseisyo.pdf 「ベビーシッター利用支援事業(事業者連携型)利用者補助金交付請求書兼口座振替依頼書」(PDF:93KB)https://www.city.adachi.tokyo.jp/documents/60715/06_hojokinkohuseikyusyo.pdf ※ ベビーシッター利用支援事業(事業者連携型)利用者補助金交付申請書兼同意書に、交通費・利用料を支払ったことを証明する書類(認定事業者が発行した領収書等)を添付して、幼稚園・地域保育課認証・認可外保育係(区役所中央館3階)にご提出ください(郵送可。ただし、簡易書留等によりお送りください)。 なお、上記「その他補助2の(1)」に該当している方は、別途「保育の必要性の認定」のお手続きが必要です。保育の必要性の認定に関しては、保育・入園課入園第一係から第三係まで、利用料の申請等に関しては、幼稚園・地域保育課認証・認可外保育係までお問い合わせください。 【補助金交付申請書及び交付請求書の郵送先】 〒120-8510 足立区中央本町一丁目17番1号 足立区役所 幼稚園・地域保育課 認証・認可外保育係あて 電話番号 03-3880-8013 FAX 03-3880-5703(FAXは問い合わせのみ) 9 補助金交付決定(区⇒利用者) 審査の結果、区から「ベビーシッター利用支援事業(事業者連携型)利用者補助金交付決定通知書」をご自宅に郵送します。 10 補助金交付(区⇒利用者)
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