足立区
自治体独自のひとり親の方への金銭的支援
この情報について
- 出典: 東京デジタル2030ビジョン(こどもDX)子育て支援制度レジストリ、東京都・GovTech東京(CC BY 4.0)
- データ基準日: 2025-08-20 時点の情報です。最新の内容は必ず自治体公式サイトでご確認ください。
- 制度の詳細・最新の申請要件は、必ず制度を実施する自治体・機関の公式サイトでご確認のうえ、お問い合わせください。
ひとり親家庭の児童(育成手当)、又は障害もった児童(障害手当)に対して児童育成手当を支給することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
児童育成手当(育成) 下記のいずれかの状態にある18歳に到達した年度末までの児童を養育している父または母、または養育者に対して支給されます。所得制限があります。 父母が婚姻解消 父または母が死亡 父または母が重度の障がい 父または母が生死不明 母が婚姻によらないで出生した児童 父または母が児童を引き続き1年以上遺棄している 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた(平成24年8月から) 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている ☆ただし、次のような場合は手当を受けることができません。 児童が児童福祉施設などに入所している 父または母が再婚している場合や事実上の婚姻状態にある場合 1.手当月額 児童1人につき:13,500円 2.所得制限 前年(1月から4月までの間に手当申請する方については前々年)の所得から3.「所得から控除する額」の中で該当するものを控除します。これにより得た金額を下記の「所得限度額表」と見比べて制限内であれば手当が支給されます。 なお、4.「所得限度額に加算する額」に該当するものがある場合は、その金額を加算して所得限度額とします。 ☆申請時に所得限度額を超えていた方も、翌年度の所得によっては支給対象となる可能性があります。毎年5月になりましたら再度ご確認ください。 3.「所得から控除する額」 社会保険料相当額(一律控除):80,000円 給与・公的年金等の所得の合計額から控除:100,000円 寡婦控除:270,000円 ひとり親控除:350,000円 障害者控除:270,000円 特別障害者控除:400,000円 勤労学生控除:270,000円 (障害者控除・特別障害者控除・勤労学生控除については本人及び扶養親族1人につき) 雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除・公共用地取得による土地代金等の特別控除については、それぞれの控除相当額 4.「所得限度額に加算する額」 同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)、老人扶養親族1人につき100,000円 特定扶養親族及び扶養親族のうち、年齢が16歳以上19歳未満の者1人につき250,000円 所得について 給与所得者については、給与所得控除後の金額 他の所得者については、収入金額から必要経費を控除した金額 所得限度額表 |扶養人数|所得制限額| |:----|:----| |0人|3,604,000円| |1人|3,984,000円| |2人|4,364,000円| |3人|4,744,000円| |4人|5,124,000円| |5人以降|1人増えるごとに380,000円加算| 5.申請に必要なもの 申請者ご本人が来庁してください。手当は申請の翌月分から支給されます。 申請者名義の普通預金通帳 申請者および児童の戸籍謄本 発行から1ヵ月以内のものとします。現在の戸籍で、離婚や死亡など支給要件が確認できない場合は、改製原戸籍や除籍謄本も必要です。 賃貸契約書や公営住宅使用(入居)許可書(賃貸の場合) 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、保険証等) 来庁相談前にご確認ください ひとり親手当についてのご相談は、ご家庭状況など、詳細の聞き取りをさせていただくため、ある程度のお時間を要します。相談から、申請手続きまで1時間程度かかりますので、お時間に余裕をもってお越しください。 ※受付時間:平日8時半から17時まで ※毎月第4日曜日の休日開庁(9時から16時まで)でもご相談できます。 また、申請に必要な書類の準備をお願いするにあたり、再度来庁をお願いすることがありますので、あらかじめご了承ください。 注意 その他、ご家庭の状況により、所得証明書、民生委員の調査書等の提出をお願いする場合があります。 6.世帯状況に変更があった場合 世帯状況に変更があった場合は届出が必要になります。詳しくはひとり親手当<このようなときは届出をしてください>を参照ください。
- 対象者
- 18歳に到達した年度末までの児童
- 支給内容
- 手当月額児童1人につき 13,500円
- 手続き方法
- 申請者ご本人がご来庁ください。手当は申請の翌月分から支給されます。 なお、やむを得ず、来庁できない事情がある方は、親子支援課ひとり親手当・医療係までご相談ください。 来庁相談前にご確認ください ひとり親手当についてのご相談は、ご家庭状況など、詳細の聞き取りをさせていただくため、ある程度のお時間を要します。相談から、申請手続きまで1時間程度かかりますので、お時間に余裕をもってお越しください。 ※受付時間:平日8時半から17時まで ※毎月第4日曜日の休日開庁(9時から16時まで)でもご相談できます。 また、申請に必要な書類の準備をお願いするにあたり、再度来庁をお願いすることがありますので、あらかじめご了承ください。
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