足立区
多子世帯・ひとり親世帯・在宅障がい児(者)のいる世帯の保育料軽減
この情報について
- 出典: 東京デジタル2030ビジョン(こどもDX)子育て支援制度レジストリ、東京都・GovTech東京(CC BY 4.0)
- データ基準日: 2025-08-20 時点の情報です。最新の内容は必ず自治体公式サイトでご確認ください。
- 制度の詳細・最新の申請要件は、必ず制度を実施する自治体・機関の公式サイトでご確認のうえ、お問い合わせください。
子ども・子育て支援新制度による給付を受ける幼稚園や保育園などを利用するお子さんのうち、多子世帯やひとり親世帯、在宅障がい児(障がい者)のいる世帯などの保育料を軽減しています。
保育料軽減制度について 1 多子世帯の保育料 同一世帯に保護者が扶養するお子さんが2人以上いる場合の保育料は、第1子が全額、第2子以降が無料となります。 生計を同じくするお子さんが何歳であっても年齢の高い順から1人目、2人目、3人目と数えます。 2 ひとり親世帯、障がい者(児)世帯に対する軽減 次の(1)または(2)で、表の保育料金表の階層区分に該当する世帯は、以下のとおり保育料を軽減します。 (1)ひとり親世帯で現に児童を扶養している。 (2)同一世帯内に障がい者(児)、特別児童扶養手当支給対象児童、国民年金障害基礎年金等受給者がいる。 |保育料金表の階層区分|1人目| |:----|:----| |区民税所得割額1円から77,101円未満<br>(D1階層からD4階層及びD5階層の一部)|第1子の半額| 上記に該当する世帯は、区で区民税所得割額及び世帯状況を確認して保育料を軽減するため、原則として手続きの必要はありません。ただし、以下の「申請(保育料軽減措置依頼)が必要な場合」に該当する方は、区では世帯状況の確認ができません。軽減制度の対象となる可能性がありますので保育料軽減措置依頼書(PDF:147KB)及び必要書類(生活費等の常時送金が確認できる書類など)の保育・入園課への提出が必要です。 <申請(保育料軽減措置依頼)が必要な場合> ア 上記1において、生計を同じくする同居していない子(例:遠方の寮で暮らす大学生)がいる場合 イ 上記2(2)において、同一世帯内で障害者手帳の交付を受けている方、または、特別児童扶養手当、国民年金の障害基礎年金を受給している方がいる場合
- 対象者
- 次の(1)または(2)で、表の保育料金表の階層区分に該当する世帯は、以下のとおり保育料を軽減します。 (1)ひとり親世帯で現に児童を扶養している。 (2)同一世帯内に障がい者(児)、特別児童扶養手当支給対象児童、国民年金障害基礎年金等受給者がいる。
- 支給内容
- 保育料金表の階層区分 1人目 区民税所得割額1円から77,101円未満 (D1階層からD4階層及びD5階層の一部) 第1子の半額
- 手続き方法
- 上記に該当する世帯は、区で区民税所得割額及び世帯状況を確認して保育料を軽減するため、原則として手続きの必要はありません。ただし、以下の「申請(保育料軽減措置依頼)が必要な場合」に該当する方は、区では世帯状況の確認ができません。軽減制度の対象となる可能性がありますので保育料軽減措置依頼書(PDF:147KB)https://www.city.adachi.tokyo.jp/documents/2132/keigen20240401.pdf及び必要書類(生活費等の常時送金が確認できる書類など)の保育・入園課への提出が必要です。 <申請(保育料軽減措置依頼)が必要な場合> ア 上記1において、生計を同じくする同居していない子(例:遠方の寮で暮らす大学生)がいる場合 イ 上記2(2)において、同一世帯内で障害者手帳の交付を受けている方、または、特別児童扶養手当、国民年金の障害基礎年金を受給している方がいる場合
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