小平市
出産育児一時金
この情報について
- 出典: 東京デジタル2030ビジョン(こどもDX)子育て支援制度レジストリ、東京都・GovTech東京(CC BY 4.0)
- データ基準日: 2025-08-20 時点の情報です。最新の内容は必ず自治体公式サイトでご確認ください。
- 制度の詳細・最新の申請要件は、必ず制度を実施する自治体・機関の公式サイトでご確認のうえ、お問い合わせください。
国民健康保険に加入している方が出産したときは、その世帯主からの申請により、出産育児一時金を支給します。原則として直接支払制度により、医療機関に直接お支払いします。 なお、直接支払制度に対応していない医療機関などで出産された場合も、「受取代理制度」や出産後の申請により、出産育児一時金の支給を受けることができます。
出産育児一時金について 国民健康保険の加入者が出産したとき、出産育児一時金として1児につき50万円(令和5年1月1日以降令和5年3月31日までの間の小平市の国民健康保険の被保険者の出産等は46万円、令和4年12月31日以前の出産等については42万円)が支給されます。 (注)妊娠12週(85日)以上であれば、死産・流産・人工妊娠中絶の場合等でも支給されます。 (注)他の健康保険等から出産育児一時金を受給する場合には、支給されません(健康保険等の加入期間が1年以上あり、退職後半年以内に出産した場合で、健康保険等からの受給を選択した場合)。 支給方法は次のとおりです。 直接支払制度 出産育児一時金を市から直接医療機関等へ支払います(加入者と医療機関等の契約が必要)。出産費用が50万円を超える場合は、差額を医療機関等へお支払いください。 受取代理制度 一部の医療機関等では、直接支払制度を行っていない場合がありますが、同様な趣旨で、受取代理制度を利用できる医療機関等があります。 市役所に手続きが必要な方 令和5年4月1日以降の出産等直接支払い制度を利用した方で、出産費用が50万円に満たない場合(差額が支給されます)。 令和4年12月31日以前の出産等で直接支払い制度を利用した方で、出産費用が42万円に満たない場合(差額が支給されます)。 令和5年1月1日以降令和5年3月31日までの出産等で当時小平市の国民健康保険の被保険者であった場合 直接支払い制度等の利用を希望しない場合、または出産した医療機関等が直接支払制度等に対応していない場合 外国で出産した場合(出産した方が日本に再入国後に申請) (注) 外国で出産した場合は、従来の提出書類に加えて、「海外の医療機関等に対して照会を行うことの同意書」も必要となります。詳しくは、こちらをご確認ください。 申請に必要なもの 出産した方の保険証 医療機関等の領収・明細書(出産費用に関するもの) 印鑑 振込先がわかるもの(通帳またはカード) 直接支払制度の未利用が確認できる書類 外国で出産された方は、再入国済のパスポート 外国で出産された方は、海外の医療機関等に対して照会を行うことの同意書 申請時にお子様の住民登録が小平市にない場合は母子健康手帳の出生届出済証明書または出生の証明書(死産・流産の場合は医師の証明書) 健康保険等の加入期間が1年以上あり、退職後半年以内に出産した場合で、直接支払制度を未利用の場合は、健康保険等から出産育児一時金を支給されない旨の証明書 申請内容により異なりますので、詳細についてはお問い合わせください。https://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/075/075050.html 申請する場所 保険年金課(市役所1階)、東部・西部出張所 添付ファイル 出産育児一時金申請(請求)書(PDF 260.5KB)https://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/files/2474/002474/att_0000004.pdf 出産育児一時金申請(請求書)記入見本(PDF 190.8KB)https://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/files/2474/002474/att_0000005.pdf 海外の医療機関等に対して照会を行うことの同意書(PDF 92.8KB)https://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/files/2474/002474/att_0000003.pdf
- 対象者
- 国民健康保険の加入者が出産したとき
- 支給内容
- 1児につき50万円(令和5年1月1日以降令和5年3月31日までの間の小平市の国民健康保険の被保険者の出産等は46万円、令和4年12月31日以前の出産等については42万円)
- 手続き方法
- 市役所に手続きが必要な方 令和5年4月1日以降の出産等直接支払い制度を利用した方で、出産費用が50万円に満たない場合(差額が支給されます)。 令和4年12月31日以前の出産等で直接支払い制度を利用した方で、出産費用が42万円に満たない場合(差額が支給されます)。 令和5年1月1日以降令和5年3月31日までの出産等で当時小平市の国民健康保険の被保険者であった場合 直接支払い制度等の利用を希望しない場合、または出産した医療機関等が直接支払制度等に対応していない場合 外国で出産した場合(出産した方が日本に再入国後に申請) (注) 外国で出産した場合は、従来の提出書類に加えて、「海外の医療機関等に対して照会を行うことの同意書」も必要となります。詳しくは、こちらをご確認ください。 申請に必要なもの 出産した方の保険証 医療機関等の領収・明細書(出産費用に関するもの) 印鑑 振込先がわかるもの(通帳またはカード) 直接支払制度の未利用が確認できる書類 外国で出産された方は、再入国済のパスポート 外国で出産された方は、海外の医療機関等に対して照会を行うことの同意書 申請時にお子様の住民登録が小平市にない場合は母子健康手帳の出生届出済証明書または出生の証明書(死産・流産の場合は医師の証明書) 健康保険等の加入期間が1年以上あり、退職後半年以内に出産した場合で、直接支払制度を未利用の場合は、健康保険等から出産育児一時金を支給されない旨の証明書 申請内容により異なりますので、詳細についてはお問い合わせください。 申請する場所 保険年金課(市役所1階)、東部・西部出張所
- 公式サイト
- 小平市の公式ページを見る