小平市

認可保育所(保育園)の利用について

この情報について

保育園とは、保護者が共に働いていたり病気などの理由で、昼間家庭において保育を受けられないお子さんを、保護者に代わって保育する児童福祉施設で、法的には「保育所」といいます。 保育所(保育園)には、国が定めた設置基準をクリアし、都道府県知事に認可された保育所と、それ以外の保育所がありますが、ここでは認可された保育所についてご案内します。 保育園では在園児を対象とした「延長保育」のほか、「一時預かり」や「病児保育」、「障害児保育」などを行っている園もあります。

認可保育施設の継続通園手続きについて 継続通園のための書類の提出について 保育園に継続して通園するためには、『保育園等入園のしおり』等でご案内の通り、入園後も家庭で保育ができない状態が継続していることが要件となります。そのため、毎年(状況によっては随時)、「現況届」や「保育にあたれないことを証明できる書類(就労証明書など)」を提出していただきます。 提出期限・提出先 利用している施設によって提出期限・提出先が異なります。 詳しくは12月下旬頃に配布する通知文をご覧ください。 提出書類 (1)保育施設等の利用に係る現況届 (2)保育を必要とする事由を証明・確認できる書類(保護者(父、母)それぞれの分) |保育を必要とする事由|提出書類(〇は全員、・は該当者のみ提出)| |:----|:----| |就労している(会社などに勤務)<br>(職員・従業員、パート・アルバイト、派遣社員、契約社員、親族が代表者の会社に勤務等)|〇「就労証明書」(会社が証明)<br>〇「タイムスケジュール表(勤務先が複数ある方など)」| |就労している(自営業等)<br>(本人が代表者の会社に勤務、会社役員、自営業主、自営業専従者、業務委託、内職者)|〇「就労証明書」(自営業主本人が証明)<br>〇「直近の確定申告書一式・会社の登記事項証明書・個人事業主の開廃業等届出書・営業許可証など、公的機関が発行(収受)した書類」(写し可)<br>※事業専従者は、専従者であることがわかる書類(代表者の確定申告書・青色事業専従者給与に関する届出書、源泉徴収票などの写し)をご提出ください。<br>※必要に応じて、実績が高い月の収入額の根拠書類を求める場合があります。| |疾病がある|〇「診断書(保育が困難である旨が記載されたもの)」<br>(注)小平市指定の様式はありません。| |障がいがある|〇「障害者手帳、愛の手帳などのコピー」| |介護・看護をしている|〇 「介護(看護)状況申告書」<br>〇「介護(看護)を必要とすることを証明する書類(診断書等)のコピー」| |就学している|〇「在学証明書」<br>〇「時間割表」<br>〇「タイムスケジュール表(就学要件)」| (注1)上記の保育を必要とする事由等が、現状と令和6年4月以降で異なる場合は、現状と4月以降の両方の証明書類をご提出ください。 (注2)対象児童及び兄弟姉妹の令和6年4月保育園・認定こども園の入園・転園申込みで既に提出済みであり、かつ状況が変わっていない場合は、添付書類の提出について省略が可能です。その場合は、(1)の書類の「添付書類」欄にチェックをし、(1)の書類を提出してください。 (注3)学童クラブの在職証明書は使用できません。 (注4)提出期限までに間に合わないものがある場合は、どの書類をいつまでに提出できるのかを(1)の書類の備考欄へ記入願います。不足書類の追加提出は、保育課へ令和6年2月16日(金曜)までにお願いします(送付可)。 注意事項 令和6年4月の転園申込みをした方も、転園ができなかった際に継続通園を希望される場合には、継続通園の手続きが必要です(転園が内定した場合は、転園が優先されます)。なお、継続通園を希望しない場合は、退園届を提出してください。 在園中の状況変化等により必要な各種手続 以下の場合は必ず保育課へ届け出てください。 (1) 保護者の家族構成(婚姻・離婚など)、住所などが変わった場合 (2) 保護者の勤務先等の保育要件の内容が変わる場合(必ず事前の手続きが必要になります) 転職された場合には、原則、入園申込み時と同等以上の就労に就いていただく必要があります。就労度合いが下がる、転職するために求職活動を行う場合などは、事前に必ずご相談ください。 (3) 在園児の弟・妹の出産による育児休業を取得する場合 就労を要件として入園し、その後、保護者が育児休業を取得した場合、保育認定を保育短時間認定(8時間保育)に変更する必要があります。出産後、1か月以内に保育課へ届け出てください。 (4) 市外へ転出する場合 (注)上記(1)~(4)の必要な手続がされていない場合は、本継続手続によらず、早急に手続をしてください。 添付ファイル 就労証明書はPDF版・Excel版ともに入園・転園申込みと様式は同一となります。 保育施設等の利用に係る現況届(PDF 496KB)https://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/files/86257/086257/att_0000018.pdf 就労証明書PDF版(PDF 459.5KB)https://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/files/86257/086257/att_0000013.pdf 就労証明書Excel版(Excel 83.8KB)https://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/files/86257/086257/att_0000014.xlsx 介護(看護)状況申告書(PDF 264.3KB)https://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/files/86257/086257/att_0000017.pdf タイムスケジュール表(就学要件)(PDF 206.4KB)https://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/files/86257/086257/att_0000016.pdf タイムスケジュール表 (ダブルワーク等複数要件)(PDF 237KB)https://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/files/86257/086257/att_0000015.pdf

対象者
入園後も家庭で保育ができない状態が継続している
手続き方法
提出書類 (1)保育施設等の利用に係る現況届 (2)保育を必要とする事由を証明・確認できる書類(保護者(父、母)それぞれの分) |保育を必要とする事由|提出書類(〇は全員、・は該当者のみ提出)| |:----|:----| |就労している(会社などに勤務)<br>(職員・従業員、パート・アルバイト、派遣社員、契約社員、親族が代表者の会社に勤務等)|〇「就労証明書」(会社が証明)<br>〇「タイムスケジュール表(勤務先が複数ある方など)」| |就労している(自営業等)<br>(本人が代表者の会社に勤務、会社役員、自営業主、自営業専従者、業務委託、内職者)|〇「就労証明書」(自営業主本人が証明)<br>〇「直近の確定申告書一式・会社の登記事項証明書・個人事業主の開廃業等届出書・営業許可証など、公的機関が発行(収受)した書類」(写し可)<br>※事業専従者は、専従者であることがわかる書類(代表者の確定申告書・青色事業専従者給与に関する届出書、源泉徴収票などの写し)をご提出ください。<br>※必要に応じて、実績が高い月の収入額の根拠書類を求める場合があります。| |疾病がある|〇「診断書(保育が困難である旨が記載されたもの)」<br>(注)小平市指定の様式はありません。| |障がいがある|〇「障害者手帳、愛の手帳などのコピー」| |介護・看護をしている|〇 「介護(看護)状況申告書」<br>〇「介護(看護)を必要とすることを証明する書類(診断書等)のコピー」| |就学している|〇「在学証明書」<br>〇「時間割表」<br>〇「タイムスケジュール表(就学要件)」| (注1)上記の保育を必要とする事由等が、現状と令和6年4月以降で異なる場合は、現状と4月以降の両方の証明書類をご提出ください。 (注2)対象児童及び兄弟姉妹の令和6年4月保育園・認定こども園の入園・転園申込みで既に提出済みであり、かつ状況が変わっていない場合は、添付書類の提出について省略が可能です。その場合は、(1)の書類の「添付書類」欄にチェックをし、(1)の書類を提出してください。 (注3)学童クラブの在職証明書は使用できません。 (注4)提出期限までに間に合わないものがある場合は、どの書類をいつまでに提出できるのかを(1)の書類の備考欄へ記入願います。不足書類の追加提出は、保育課へ令和6年2月16日(金曜)までにお願いします(送付可)。 注意事項 令和6年4月の転園申込みをした方も、転園ができなかった際に継続通園を希望される場合には、継続通園の手続きが必要です(転園が内定した場合は、転園が優先されます)。なお、継続通園を希望しない場合は、退園届を提出してください。 在園中の状況変化等により必要な各種手続 以下の場合は必ず保育課へ届け出てください。 (1) 保護者の家族構成(婚姻・離婚など)、住所などが変わった場合 (2) 保護者の勤務先等の保育要件の内容が変わる場合(必ず事前の手続きが必要になります) 転職された場合には、原則、入園申込み時と同等以上の就労に就いていただく必要があります。就労度合いが下がる、転職するために求職活動を行う場合などは、事前に必ずご相談ください。 (3) 在園児の弟・妹の出産による育児休業を取得する場合 就労を要件として入園し、その後、保護者が育児休業を取得した場合、保育認定を保育短時間認定(8時間保育)に変更する必要があります。出産後、1か月以内に保育課へ届け出てください。 (4) 市外へ転出する場合 (注)上記(1)~(4)の必要な手続がされていない場合は、本継続手続によらず、早急に手続をしてください。
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