小平市

児童手当

この情報について

家庭における生活の安定と、これからの社会を担うお子さんの健やかな成長のために、高校生年代までの児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)を養育している人に、児童手当を支給します。

児童手当 家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として児童手当が支給されます。 手当を受けるには、申請が必要です。令和6年10月分(12月分)から制度が改正されました。 (注)令和6年10月分(令和6年12月支給予定分)からの改正の内容と手続きのご案内については、こちらからhttps://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/111/111886.html。 (注)義務教育就学児医療費助成、高校生等医療費助成における、所得の基準年度の更新は10月です 対象となる方 小平市に住所があり、高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)までの児童を養育している方 (注)児童を養育する父母等の保護者のうち、生計を維持する程度の高い方(恒常的に所得の高い方)が受給者(請求者)となります。 (注)公務員(一部、独立行政法人等を除く)の方は勤務先での支給となります。 対象とならない方 児童が児童福祉施設等に入所している 児童が日本国内に住所を有しない ただし海外の学校に留学している場合は、受給することができる場合があります。留学については、以下の要件をすべて満たす必要があります。 海外に転出された前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと 教育を受けることを目的として外国に居住しており、父母等と同居していないこと 日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内のものであること 申請(請求)の手続き 児童手当は、原則として、申請した月の翌月分から支給されます。また、出生や転出等をされた場合は、出生、転入(前住所地の転出予定日)の翌日から15日以内に申請してください。期限内に申請された場合は、出生・転出予定日の属する月の翌月分から支給されます。 (注)郵送により申請する場合は、申請書が子育て支援課に到着した日を申請日として扱います。消印有効ではありませんので、時間に余裕をもって手続きしてください。 (注)里帰り出産等の理由により、小平市以外で出生届を提出される場合も、請求者の住民票が小平市にある場合は小平市が申請(請求)先となります。 (注)公務員(一部、独立行政法人、国立大学法人等を除く)の方は勤務先に申請してください。 (注)不足書類があっても仮受付ができます。 新規の申請 小平市で児童手当を受給していない方が出生、転入等で申請をする場合には次のものが必要です。 児童手当認定請求書(窓口およびホームページ上にも用意してあります) 請求者(保護者のうち所得が多い方)の健康保険証(3歳未満の対象児童がいる場合) 請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの 請求者と配偶者のマイナンバーがわかるもの、及び本人確認書類(住民票が小平市にある方のものは不要です) (注)児童と別居している方は「監護事実の同意書」と児童の住民票の写し(又は住民票記載事項証明書)であって、児童が世帯主である場合にはその旨、世帯主でない場合には世帯主との続柄が記載されたもの、別居している児童及び配偶者のマイナンバー(個人番号)が必要です。 (注)児童が海外に留学している方は「海外留学に関する申立書」と留学の事実が分かる書類(留学先の在学証明書等)、 留学前に3年以上日本国内に居住していたことがわかる書類(戸籍の附表の写し、国内の学校における在籍証明書等)が必要です。 増額の申請 小平市で児童手当を受給している方が第2子の出生等で申請をする場合には次の書類が必要です。 児童手当額改定認定請求書 (注)児童と別居している方は「監護事実の同意書」と児童の住民票の写し(又は住民票記載事項証明書)であって、児童が世帯主である場合にはその旨、世帯主でない場合には世帯主との続柄が記載されたもの、別居している児童及び配偶者のマイナンバー(個人番号)が必要です。 (注)その他状況に応じて書類が必要な場合があります。 郵送で申請する場合 窓口へ来ることができない場合は下記の点をご了承の上、郵送で申請することができます。 市役所に「認定請求書」が到達した日が申請日となります。(消印有効ではありません。) 記入漏れ、添付書類等にご注意ください。 不着、遅延等の責任は負えません。 必要書類が揃わない場合は「認定請求書」を先に郵送してください。不足書類は揃い次第、速やかに提出してください。 送付するもの 1.児童手当認定請求書 申請者と配偶者の記名の漏れに注意してください。 2.請求者(保護者のうち所得が多い方)の健康保険証の写し(3歳未満の対象児童がいる場合) 3.請求者と配偶者のマイナンバーがわかるものの写し、及び本人確認書類の写し (注)乳幼児医療費助成制度、義務教育就学児医療費助成制度及び高校生等医療費助成制度の申請を同時にするときは、それらの必要書類も同封してください。 送付先 お問合せ先まで送付してください。 手当の月額 0歳から3歳未満・・・・15,000円 3歳から高校生年代・・10,000円 第3子以降・・15,000円 (注)大学生年代の子(22歳到達後最初の3月31日までの子)から第1子と数えます。ただし、算定には「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です 支給時期 偶数月に前月分までの手当を、受給者の口座に振り込みます。 (例)10月分から11月分まで・・・12月支払い 支給月の10日に支給します。10日が土曜日・日曜日・国民の祝日にあたるときは、直前の平日に支給します。 (例)10月10日が土曜日の場合、10月9日(金曜)が支給日。 なお、支払通知書はお送りしませんので、通帳記入等によりご確認ください。 認定が遅れた場合や、受給資格が消滅した場合等は、定例払月以外に支給となる場合があります。 その他の手続き 次の場合には届け出をしてください。 振込先の口座を変更するとき((注)受給者名義の口座に限ります。) 受給者または児童の氏名が変わったとき 受給者または児童が小平市内で住所を変更したとき 受給者または児童が小平市外へ転出したとき 受給者が公務員になったとき 児童を養育しなくなったとき 児童が児童福祉施設等へ入所したとき 受付窓口 子育て支援課(市役所2階) 東部出張所 西部出張所 動く市役所

対象者

対象年齢の目安: 3歳 〜 制限なし

3歳から18歳(18歳に達する日以降の最初の3月31日)まで 第3子以降は養育する22歳(22歳に達する日以降の最初の3月31日)までの児童の人数により判定します。
支給内容
第1子、第2子:月額1万円 第3子以降:月額3万円
手続き方法
児童手当は、原則として、申請した月の翌月分から支給されます。また、出生や転出等をされた場合は、出生、転入(前住所地の転出予定日)の翌日から15日以内に申請してください。期限内に申請された場合は、出生・転出予定日の属する月の翌月分から支給されます。 (注)郵送により申請する場合は、申請書が子育て支援課に到着した日を申請日として扱います。消印有効ではありませんので、時間に余裕をもって手続きしてください。 (注)里帰り出産等の理由により、小平市以外で出生届を提出される場合も、請求者の住民票が小平市にある場合は小平市が申請(請求)先となります。 (注)公務員(一部、独立行政法人、国立大学法人等を除く)の方は勤務先に申請してください。 (注)不足書類があっても仮受付ができます。
公式サイト
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