稲城市

自治体独自の不妊・不育症に関する助成

この情報について

特定不妊治療のうち、医療保険適用治療及び先進医療不妊治療を含む医療保険適用外の治療に要する経費の一部を助成します。

稲城市特定不妊治療医療費助成事業のお知らせ(申請する治療の開始日が令和4年4月1日以降の方用) 更新日:2024年4月1日 稲城市では、45歳未満の方の医療保険適用外となる不妊治療費を助成します(回数制限なし)。 お知らせ 体外受精・顕微授精を保険診療で受診した際に実施した「先進医療」について、令和5年1月から東京都においても助成が開始となりました。 東京都特定不妊治療費(先進医療)助成のページhttps://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/kosodate/josei/funin-senshiniryou/index.html 1.助成対象者(次の要件を全て満たす方) 1.治療開始日から助成金申請日まで、夫婦双方の住民票が稲城市内にある方(事実婚も含む) 2.体外受精や顕微授精以外の治療法では妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診断された方 3.治療開始日が令和4年4月1日以降であり、かつ開始日初日の女性の年齢が45歳未満である方 次に掲げる場合は、不妊治療にかかる費用の助成ができませんのでご注意ください。 1.夫婦(事実婚含む)以外の第三者からの精子、卵子及び胚の提供による不妊治療の場合 2.代理母による不妊治療の場合 3.借り腹による不妊治療の場合 4.「医療保険」及び「先進医療」の範囲外の方法で不妊治療を受けた場合(医療保険適用の有無は問いません) 2.助成対象治療と助成金額 医療保険適用及び先進医療の対象である(体外受精)や(顕微授精)のうち、以下の(1)(2)のいずれかに該当する一連の不妊治療を受けた場合に、助成します。 (1)医療保険適用治療と併用した【先進医療(医療保険適用外)】 不妊治療の医療保険が適用される対象年齢・助成回数(注釈1)に該当する方が、「先進医療(医療保険適用外)」を受けた場合に、1回(注釈2)につき上限3万円の助成を行う(先進医療費が3万円に満たない場合はその額まで)。 (注釈1)医療保険適用は、治療開始時における女性の年齢が、40歳未満の場合は1子につき6回まで、40歳以上43歳未満の場合は1子につき3回まで。 (注釈2)1回の数え方は、東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業に準じる((1)のみ)。 (2)【自費診療】(回数無制限・45歳未満) 不妊治療の医療保険が適用される上記(1)の年齢・回数制限を超えたことによる「自費診療」、及び「先進医療(実施した場合)」を受けた場合に、1回につき上限3万円の助成を行う(回数無制限)。 注釈:一連の不妊治療とは、「採卵」または凍結胚移植のための「胚の解凍」から、「妊娠の確認」等に至るまでの不妊治療の実施過程を指します。 注釈:1回の治療につき、上記(1)(2)を重複して申請することはできません。 3.医療機関 (1)【先進医療】 保険診療と併用可能な「先進医療」の実施医療機関として届出または承認を受けている医療機関 注釈:医療技術ごとに保険診療との併用ができる医療機関が異なるため、事前に受診している医療機関へご確認ください。 (2)【自費診療】 日本産科婦人科学会登録施設 4.申請手続き |対象|提出書類| |:----|:----| |全員<br>(1)【先進医療】で申請<br>(2)【自費診療】で申請|1.稲城市特定不妊治療医療費助成金交付申請書<br>(先進医療不妊治療等医療費分)(様式第1号)| |^|2.主治医が記入した稲城市特定不妊治療医療受診等証明書<br>(先進医療不妊治療等医療費分)(様式第2号)<br>または<br>東京都に提出した特定不妊治療費(先進医療)助成事業受診等証明書の写し(医療保険適用時のみ提出可)| |^|3.稲城市特定不妊治療医療費助成金請求書<br>(先進医療不妊治療等医療費分)(様式第4号)| |(1)【先進医療】で申請|4.東京都交付の特定不妊治療費(先進医療)助成承認決定通知書の写し| |(2)【自費診療】で初めて申請時<br>または<br>(2)【自費診療】の2回目以降の申請で、前回申請時と婚姻関係に変更がある時|□a法律婚(同居かつ夫婦のいずれかが世帯主)<br>…5.住民票 注釈:申請書内「助成対象等確認欄」B.にチェックが入る場合は不要。<br>□b.法律婚(上記a以外(市内別居、夫婦それぞれが世帯主等))<br>…6.戸籍全部事項証明書(原本)<br>□c.事実婚<br>…7.夫婦それぞれの戸籍全部事項証明書(原本)、および夫婦それぞれの署名がある申立書(注釈)<br>注釈:「2人が事実婚関係であること」、「治療の結果出生した子について認知を行う意向であること」の記載がある任意の様式| 注釈:申請様式1から4は、おやこ包括支援センターにて配布、または市ホームページからダウンロードができます。また、郵送申請時は、提出書類チェックシート(先進医療不妊治療等医療費分)も同封願います。 注釈:申請様式1から4は、おやこ包括支援センターにて配布、または市ホームページからダウンロードができます。また、郵送申請時は、提出書類チェックシート(先進医療不妊治療等医療費分)も同封願います。 (2)申請期間 (1)【先進医療】で申請 |東京都の特定不妊治療(先進医療)助成の承認決定があった日が|市への申請期限(必着)| |:----|:----| |4月1日から12月31日|翌年3月31日まで| |1月1日から3月31日|同年6月30日まで| (2)【自費診療】で申請|治療終了日が|市への申請期限(必着)| |:----|:----| |4月1日から12月31日|翌年3月31日まで| |1月1日から3月31日|同年6月30日まで| (3)申請先 おやこ包括支援センター窓口(開庁日の午前8時30分から12時、午後1時から午後5時)または郵送 注:窓口にお越しの際は、振込先口座が分かるものをお持ちください。 注:郵送時の送付先 郵便番号206-0804 稲城市百村112番地の1 稲城市おやこ包括支援センター 宛 特定不妊治療のご案内チラシ 稲城市特定不妊治療医療費助成事業のお知らせ(申請する治療の開始日が令和4年4月1日以降の方用)(PDF:621KB)https://www.city.inagi.tokyo.jp/kosodate/oyakohoukatsushien_center/ninshinmae/huninchiryou.files/20240401annnai.pdf よくあるご質問(申請する治療の開始日が令和4年4月1日以降の方用)(PDF:135KB)https://www.city.inagi.tokyo.jp/kosodate/oyakohoukatsushien_center/ninshinmae/huninchiryou.files/huninQA.pdf 申請書・請求書ダウンロード 妊娠関連https://www.city.inagi.tokyo.jp/shinseisho/soshikibetsu/kodomofukushibu/oyakohoukatsu/ninpukanren.html

対象者

対象年齢の目安: 制限なし歳 〜 45

1.治療開始日から助成金申請日まで、夫婦双方の住民票が稲城市内にある方(事実婚も含む) 2.体外受精や顕微授精以外の治療法では妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診断された方 3.治療開始日が令和4年4月1日以降であり、かつ開始日初日の女性の年齢が45歳未満である方
支給内容
医療保険適用及び先進医療の対象である(体外受精)や(顕微授精)のうち、以下の(1)(2)のいずれかに該当する一連の不妊治療を受けた場合に、助成します。 (1)医療保険適用治療と併用した【先進医療(医療保険適用外)】 不妊治療の医療保険が適用される対象年齢・助成回数(注釈1)に該当する方が、「先進医療(医療保険適用外)」を受けた場合に、1回(注釈2)につき上限3万円の助成を行う(先進医療費が3万円に満たない場合はその額まで)。 (注釈1)医療保険適用は、治療開始時における女性の年齢が、40歳未満の場合は1子につき6回まで、40歳以上43歳未満の場合は1子につき3回まで。 (注釈2)1回の数え方は、東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業に準じる((1)のみ)。 (2)【自費診療】(回数無制限・45歳未満) 不妊治療の医療保険が適用される上記(1)の年齢・回数制限を超えたことによる「自費診療」、及び「先進医療(実施した場合)」を受けた場合に、1回につき上限3万円の助成を行う(回数無制限)。 注釈:一連の不妊治療とは、「採卵」または凍結胚移植のための「胚の解凍」から、「妊娠の確認」等に至るまでの不妊治療の実施過程を指します。 注釈:1回の治療につき、上記(1)(2)を重複して申請することはできません。
手続き方法
4.申請手続き |対象|提出書類| |:----|:----| |全員<br>(1)【先進医療】で申請<br>(2)【自費診療】で申請|1.稲城市特定不妊治療医療費助成金交付申請書<br>(先進医療不妊治療等医療費分)(様式第1号)| |^|2.主治医が記入した稲城市特定不妊治療医療受診等証明書<br>(先進医療不妊治療等医療費分)(様式第2号)<br>または<br>東京都に提出した特定不妊治療費(先進医療)助成事業受診等証明書の写し(医療保険適用時のみ提出可)| |^|3.稲城市特定不妊治療医療費助成金請求書<br>(先進医療不妊治療等医療費分)(様式第4号)| |(1)【先進医療】で申請|4.東京都交付の特定不妊治療費(先進医療)助成承認決定通知書の写し| |(2)【自費診療】で初めて申請時<br>または<br>(2)【自費診療】の2回目以降の申請で、前回申請時と婚姻関係に変更がある時|□a法律婚(同居かつ夫婦のいずれかが世帯主)<br>…5.住民票 注釈:申請書内「助成対象等確認欄」B.にチェックが入る場合は不要。<br>□b.法律婚(上記a以外(市内別居、夫婦それぞれが世帯主等))<br>…6.戸籍全部事項証明書(原本)<br>□c.事実婚<br>…7.夫婦それぞれの戸籍全部事項証明書(原本)、および夫婦それぞれの署名がある申立書(注釈)<br>注釈:「2人が事実婚関係であること」、「治療の結果出生した子について認知を行う意向であること」の記載がある任意の様式| 注釈:申請様式1から4は、おやこ包括支援センターにて配布、または市ホームページからダウンロードができます。また、郵送申請時は、提出書類チェックシート(先進医療不妊治療等医療費分)も同封願います。 注釈:申請様式1から4は、おやこ包括支援センターにて配布、または市ホームページからダウンロードができます。また、郵送申請時は、提出書類チェックシート(先進医療不妊治療等医療費分)も同封願います。
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