大島町

出産育児一時金

この情報について

国民健康保険に加入している方が出産したときは、その世帯主からの申請により、出産育児一時金を支給します。原則として直接支払制度により、医療機関に直接お支払いします。 なお、直接支払制度に対応していない医療機関などで出産された場合も、「受取代理制度」や出産後の申請により、出産育児一時金の支給を受けることができます。

子供が生まれたとき 国保被保険者が出産した場合に支給されます。また、妊娠85日(12週)以上の死産・流産でも支給されます。 なお、国保から医療機関等へ直接支払い(直接支払制度)が利用できます。 ただし、他の健康保険から支給される場合、国保からは支給されません。 支給金額 出生児1児につき50万円 (※「産科医療補償制度」の対象でない場合は48万8千円)。 直接支払制度について 出産に必要な費用について、国保が直接医療機関に支払うことにより、退院時に窓口で出産費用を全額支払う必要がなくなります。 制度の利用を希望される場合は、出産予定の医療機関等へご相談ください。 窓口受付(直接支払制度未利用または差額支給) 直接支払制度を利用しなかった場合や、直接支払制度を利用し出産費用が支給金額を下回った場合(差額支給)は、窓口へ申請してください。 申請に必要なもの 国保被保険者証 母子健康手帳(死産、流産の場合は医師の証明書) 印鑑 振込先口座番号等のわかるもの(通帳等) 医療機関等が発行する領収書・明細書(出産費用が記載されたもの) 医療機関等との合意文書(※直接支払い制度の利用について)

対象者
国保被保険者が出産した場合に支給されます。また、妊娠85日(12週)以上の死産・流産でも支給されます。
支給内容
出生児1児につき50万円 (※「産科医療補償制度」の対象でない場合は48万8千円)。
手続き方法
直接支払制度について 出産に必要な費用について、国保が直接医療機関に支払うことにより、退院時に窓口で出産費用を全額支払う必要がなくなります。 制度の利用を希望される場合は、出産予定の医療機関等へご相談ください。 窓口受付(直接支払制度未利用または差額支給) 直接支払制度を利用しなかった場合や、直接支払制度を利用し出産費用が支給金額を下回った場合(差額支給)は、窓口へ申請してください。 申請に必要なもの 国保被保険者証 母子健康手帳(死産、流産の場合は医師の証明書) 印鑑 振込先口座番号等のわかるもの(通帳等) 医療機関等が発行する領収書・明細書(出産費用が記載されたもの) 医療機関等との合意文書(※直接支払い制度の利用について)
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