大島町

乳幼児医療費(子ども医療費)の助成

この情報について

子どもの保健対策を充実し、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、お子さんが病気やけがなどにより健康保険を使って医療機関で受診した場合、保険診療の自己負担分(2割または3割)の一部を助成しています。

対象となる方 大島町に住所があり健康保険に加入している子どもを養育する保護者 乳幼児(マル乳)医療証…就学前児童(0歳から6歳到達後の最初の3月31日まで) 義務教育就学児(マル子)医療証…小・中学生(6歳到達後の最初の4月1日から15歳到達後の最初の3月31日まで) 対象とならない方 児童福祉施設等に入所している 生活保護を受けている 里親に委託されている 医療費の助成 医療費のうち保険診療の自己負担分を助成します マル乳は2割助成(健康保険で8割給付) マル子は3割助成(健康保険で7割給付) 助成の対象とならないもの 入院時の食事療養標準負担額または生活標準負担額 健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代、文書料等 他の医療費助成制度の助成対象となる医療費 健康保険組合等による高額療養費・附加給付に該当する医療費 保育園、学校での怪我等による、日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付制度対象の医療費 申請に必要なもの 医療証交付申請書 健康保険証の写し(対象児童分) 父、母、対象児童のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票) 申請者の本人確認書類(顔写真付きもの1点、または顔写真なし2点が必要です) 還付申請するとき 次のような場合には、福祉けんこう課または各出張所で手続きをしてください 1.東京都外や医療証を取り扱わない医療機関での受診 2.医療証発行前の受診、医療証を提示しなかった 3.治療用装具を作った 4.健康保険証を持たずに受診した(10割負担) 申請に必要なもの ・領収書の原本(氏名、保険点数等が明記されたもの) ・対象児童の健康保険証 ・対象児童の医療証 ・申請者名義の通帳またキャッシュカード ・印鑑 ・医師の診断書または作成指示書(申請理由 上記3の場合) ・健康保険組合発行の支給決定通知書(申請理由 上記3.4の場合) ※上記3・4の理由により健康保険組合に領収書の原本を提出する場合、予め領収書の写しを とり、領収書の写しを町役場へご提出ください。 こんな時は手続きが必要です(変更・消滅・再交付) 次のような場合は、医療証・健康保険証等をお持ちの上、福祉けんこう課または各出張所で手続きをしてください 申請事項の変更 大島町内で転居した 申請者や児童の氏名を変更した 加入している健康保険に変更があった 他の医療費助成制度の対象となった 医療証の再交付 医療証が破れた、汚れた(※破損や汚損した医療証をご持参ください) 医療証を紛失した 受給資格の消滅 大島町から転出することとなった 生活保護を受けるようになった 児童が児童福祉施設に入所または里親に委託されるようになった 児童を監護しなくなった 対象児童が亡くなった 医療証の更新 毎年10月1日に医療証を更新します。新しい医療証は9月下旬に郵送します。 10月を過ぎても医療証が届かない場合は福祉けんこう課へご連絡ください。

対象者
対象となる方 大島町に住所があり健康保険に加入している子どもを養育する保護者 乳幼児(マル乳)医療証…就学前児童(0歳から6歳到達後の最初の3月31日まで) 義務教育就学児(マル子)医療証…小・中学生(6歳到達後の最初の4月1日から15歳到達後の最初の3月31日まで) 対象とならない方 児童福祉施設等に入所している 生活保護を受けている 里親に委託されている
支給内容
医療費のうち保険診療の自己負担分を助成します マル乳は2割助成(健康保険で8割給付) マル子は3割助成(健康保険で7割給付)
手続き方法
・領収書の原本(氏名、保険点数等が明記されたもの) ・対象児童の健康保険証 ・対象児童の医療証 ・申請者名義の通帳またキャッシュカード ・印鑑 ・医師の診断書または作成指示書(申請理由 上記3の場合) ・健康保険組合発行の支給決定通知書(申請理由 上記3.4の場合) ※上記3・4の理由により健康保険組合に領収書の原本を提出する場合、予め領収書の写しを とり、領収書の写しを町役場へご提出ください。
公式サイト
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