大島町

児童手当

この情報について

家庭における生活の安定と、これからの社会を担うお子さんの健やかな成長のために、高校生年代までの児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)を養育している人に、児童手当を支給します。

支給対象者 大島町に住所を有する保護者(父または母等)で、義務教育終了前(15歳到達後、最初の3月31日まで)の児童を養育している方(保護者のうち、恒常的に所得の高い方が申請者となります。) 公務員の方は勤務先に申請して下さい。 児童養護施設等に入所している児童は対象になりません。(施設設置者等を受給者として手当を支給します。) 手当額 |手当区分|児童の年齢|1人あたりの月額| |:----|:----|:----| |児童手当|3歳未満|15,000円| |^|3歳以上小学校終了前|10,000円<br><br>(第3子以降は15,000円)| |^|中学生|10,000円| |特例給付|一律|5,000円| ※高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童から第1子として数えます。 支給月 年3回、各月の15日(15日が土日祝日の場合はその前の平日)に支給します。 |支給月|支給対象月| |:----|:----| |6月|2~5月分| |10月|6~9月分| |2月|10~1月分| 所得上限限度額 所得判定は、生計中心者の所得で行います。(世帯合算ではありません。) (1)所得制限限度額未満の場合、児童手当を支給 (1)所得制限限度額以上(2)所得上限限度額未満の場合、特例給付を支給 (2)所得上限限度額以上の場合、資格消滅となり手当は支給されません ※児童手当等が支給されなくなったあと、所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要です。 所得限度額表 ||(1)所得制限限度額|<|(2)所得上限限度額|<| |扶養親族等の数|所得額|収入額の目安|所得額|収入額の目安|:----|:----|:----|:----|:----| |0人|622万円|833.3万円|858万円|1071万円| |1人|660万円|875.6万円|896万円|1124万円| |2人|698万円|917.8万円|934万円|1162万円| |3人|736万円|960万円|972万円|1200万円| |4人|774万円|1002万円|1010万円|1238万円| |5人|812万円|1040万円|1048万円|1276万円| ※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。 支給開始月 原則、申請月の翌月分から支給します。 ただし、事由発生日(出生日、前住所地の転出予定日)が月末に近い場合、事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば申請が翌月になっても事由発生日の翌月分から手当を支給します。 申請に必要なもの 申請者の健康保険証の写し 申請者名義の口座番号がわかるもの(配偶者、児童名義の口座は指定できません) 申請者の本人確認書類 申請者及び配偶者のマイナンバーがわかるもの 【単身赴任等で児童と別居している場合】 別居監護申立書 児童のマイナンバーがわかるもの 現況届 令和4年度から現況届は、受給者の状況を公簿等で確認できる場合、原則不要になりました。 ただし、以下に該当する方は引き続き現況届の提出が必要となりますので期限内にご提出ください。  ・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が大島町と異なる方 ・支給要件児童の戸籍や住民票がない方 ・離婚協議中で配偶者と別居されている方 ・法人である未成年後見人、施設、里親等の受給者の方 ・その他、大島町から提出の案内があった方 対象者には毎年6月に現況届を送付します。 その他届出等が必要なとき 大島町から転出するとき 大島町以外に住民票がある配偶者や児童の住所、氏名が変わったとき 離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき 婚姻等により一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき 支給対象児童に増減が生じたとき 受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童がいるときのみ) 受給者が公務員になったとき、公務員でなくなったとき 手当の振込先を変更したいとき 寄付について 児童手当の全部または一部を大島町に寄付し、子育て支援事業に活かすことができます。 詳しくはお問い合わせください

対象者

対象年齢の目安: 0歳 〜 3

0歳から3歳未満 第3子以降は養育する22歳(22歳に達する日以降の最初の3月31日)までの児童の人数により判定します。
支給内容
第1子、第2子:月額1万5,000円 第3子以降:月額3万円
手続き方法
申請者の健康保険証の写し 申請者名義の口座番号がわかるもの(配偶者、児童名義の口座は指定できません) 申請者の本人確認書類 申請者及び配偶者のマイナンバーがわかるもの 【単身赴任等で児童と別居している場合】 別居監護申立書 児童のマイナンバーがわかるもの 現況届 令和4年度から現況届は、受給者の状況を公簿等で確認できる場合、原則不要になりました。 ただし、以下に該当する方は引き続き現況届の提出が必要となりますので期限内にご提出ください。 ・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が大島町と異なる方 ・支給要件児童の戸籍や住民票がない方 ・離婚協議中で配偶者と別居されている方 ・法人である未成年後見人、施設、里親等の受給者の方 ・その他、大島町から提出の案内があった方 対象者には毎年6月に現況届を送付します。 その他届出等が必要なとき 大島町から転出するとき 大島町以外に住民票がある配偶者や児童の住所、氏名が変わったとき 離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき 婚姻等により一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき 支給対象児童に増減が生じたとき 受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童がいるときのみ) 受給者が公務員になったとき、公務員でなくなったとき 手当の振込先を変更したいとき
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