大島町

自治体独自の障がいのあるお子さんなどへの金銭的支援

この情報について

20歳未満の障害のあるお子さんの保護者を対象に、障害手当を支給しています。

概要 児童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として支給するものであり、児童の福祉の増進を図ることを目的としています 支給対象者 育成手当 次のいずれかの状態にある18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育している方 ・父母が離婚した児童 ・父または母が死亡した児童 ・父または母が生死不明である児童 ・父または母に1年以上遺棄されている児童 ・父または母がDV防止法による保護命令を受けた児童 ・父または母が法令により1年以上拘禁されている児童 ・父または母が重度の障害(身体障害者手帳1~2級程度)を有する児童 ・婚姻によらないで出産した児童 障害手当 次のいずれかの状態にある20歳未満の者を扶養している方 ・身体障害者手帳1~2級程度 ・愛の手帳1度~3度程度 ・脳性麻痺または進行性筋萎縮症 手当額 育成手当支給要件児童1人につき月額13,500円 障害手当支給要件児童1人につき月額15,500円 支給対象外 次のいずれかに該当する場合は支給されません ・児童が児童福祉施設等に入所したり、里親に預けられたとき ・保護者の所得が規則で定める額以上であるとき ・父または母の事実婚(※1)が認められるとき(育成手当のみ) ※1社会通念上夫婦としての共同生活と認められる事実関係が存在していれば事実婚として取り扱います。 ・異性と同居している ・頻繁に異性の定期的訪問があり、かつ、定期的な生活援助を受けているとき 所得制限 所得制限限度額 |扶養親族等人数|所得額| |:----|:----| |0人|3,604,000円| |1人|3,984,000円| |2人|4,364,000円| |3人|4,744,000円| |4人|5,124,000円| |5人以上|1人につき38万円加算| 1月~5月は前々年、6月~12月は前年所得を確認します 支給月 年3回、各月の15日(15日が土日祝日の場合はその前の平日)に支給します。 |支給月|支給対象月| |:----|:----| |6月|2~5月分| |10月|6~9月分| |2月|10~1月分| 申請に必要なもの ・申請者の口座番号がわかるもの ・申請者の本人確認書類 ・申請者、児童及び配偶者のマイナンバーがわかるもの ・申請者及び児童の戸籍謄本(育成手当のみ) ※発行後1ヶ月以内のもので、ひとり親になった事由(離婚、死亡等)がわかるもの ・児童の身体障害者手帳、愛の手帳または所定の診断書(障害手当のみ) 現況届 毎年6月に現況届を送付します。現況届は手当を受け取る資格を満たしているかどうか確認するものです。 期限内に提出をお願いいたします。 その他届出が必要なとき ・住所、氏名、家族構成に変更があったとき ・児童を扶養しなくなったとき ・手当の振込先を変更したいとき ・受給者が婚姻したり、事実婚(異性と同居等)の状態にあるとき 

対象者
障害手当 次のいずれかの状態にある20歳未満の者を扶養している方 ・身体障害者手帳1~2級程度 ・愛の手帳1度~3度程度 ・脳性麻痺または進行性筋萎縮症
支給内容
障害手当支給要件児童1人につき月額15,500円
手続き方法
申請
公式サイト
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