練馬区

子育てのための施設等利用給付認定(新1号・新2号・新3号)

この情報について

子ども子育て支援新制度に移行していない幼稚園(私学助成の幼稚園)や認可外の保育施設、幼稚園の預かり保育や一時保育などの利用料について、「幼児教育・保育の無償化」による助成を受けるには、お子さんの年齢や世帯の課税状況、保育の必要性などに応じて、「施設等利用給付」の認定を受ける必要があります。

【施設等利用給付認定ほか】保育の必要性の認定申請について 現在のページ トップページ子育て・教育子育て保育が必要なとき幼児教育・保育の無償化【施設等利用給付認定ほか】保育の必要性の認定申請について ページ番号:944-376-476 更新日:2024年4月1日 幼稚園の預かり保育や認可外保育施設(企業主導型を除く※)等を利用する方、および一時預かり事業等を利用する方が、幼児教育・保育の無償化の対象となるためには、練馬区へ「施設等利用給付認定(第2号認定・第3号認定)」の申請が必要です。 ※企業主導型保育事業を利用する方は、「教育・保育給付認定(第2号認定・第3号認定)」の申請が必要です。 目次 以下のボタンをクリックすると、お探しの項目へ移動します。 施設等利用給付認定についてhttps://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/hoiku/youhomusyou/mushoukanintei.html#cmsA3F2F 対象者https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/hoiku/youhomusyou/mushoukanintei.html#cms019DF 新たに認定を取得したいときhttps://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/hoiku/youhomusyou/mushoukanintei.html#cms37CA3 認定を更新したいとき(家庭状況に変更があったとき)https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/hoiku/youhomusyou/mushoukanintei.html#cmsB3A88 各種申請書類https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/hoiku/youhomusyou/mushoukanintei.html#cmsC735C 施設等利用給付認定について 保育の必要性の認定は、児童の学齢により第2号認定(3~5歳児クラス)と第3号認定(0~2歳児クラス)に分かれます。 第3号認定は、保育の必要性に加え、住民税非課税世帯であることが条件となります。 認定区分 |認定区分|対象となる子ども|対象となる世帯|無償化の対象となるサービス| |:----|:----|:----|:----| |第1号認定|3~5歳児<br>(満3歳~小学校就学前まで)|全世帯|幼稚園(新制度移行園を除く)| |第2号認定|3~5歳児<br>(満3歳になった最初の4月1日~小学校就学前まで)|保育を必要とする事由に該当する世帯|幼稚園、認定こども園の預かり保育<br>認可外保育施設<br>一時預かり事業<br>病児保育事業<br>ファミリーサポート事業| |第3号認定|0~2歳児および満3歳児(満3歳になってから最初の3月31日まで)|住民税非課税世帯であり、かつ、保育を必要とする事由に該当する世帯|^| 対象者 ・幼稚園(練馬こども園含む)の預かり保育を利用中(予定)の方 ・認定こども園(1号利用)の預かり保育を利用中(予定)の方 ・認証保育所、認可外保育施設(企業主導型を除く)を利用中(予定)の方 ・一時預かり事業、短期特例保育事業、病児保育事業、ファミリーサポート事業を利用中(予定)の方 ※幼稚園、認定こども園(1号利用)の教育時間のみ利用中(予定)の方は、幼稚園・認定こども園の無償化について https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kyoiku/yochien/yochienmusyouka.htmlのページをご参照ください。 ※企業主導型保育事業を利用中(予定)の方は、教育・保育給付認定の申請が必要です。以下の「教育・保育給付認定(第2号認定・第3号認定)の申請」のとおりお手続きください。 新たに認定を取得したいとき 施設等利用給付認定(第2号認定・第3号認定)の申請 施設等利用給付認定(第2号・第3号認定)のご案内(PDF:318KB) https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/hoiku/youhomusyou/mushoukanintei.files/05sisetugoannnai.pdfをご確認のうえ、以下の書類をご提出ください。 子育てのための施設等利用給付認定申請書(第2号認定・第3号認定(Excel:30KB) https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/hoiku/youhomusyou/mushoukanintei.files/R6.4_sisetusinnseisyo.xlsx 【記入例】子育てのための施設等利用給付認定申請書(第2号認定・第3号認定)(Excel:35KB) https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/hoiku/youhomusyou/mushoukanintei.files/R6.4_sisetukinyuurei.xlsx 子育てのための施設等利用給付認定申請書類のチェックシート(PDF:628KB) https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/hoiku/youhomusyou/mushoukanintei.files/05chekkusiito.pdf (第3号認定を申請する場合)区市町村民税が非課税であることを証明する書類(PDF:61KB) https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/hoiku/youhomusyou/mushoukanintei.files/hikazei.pdf 保育を必要とする事由を証明する書類(必要書類はページ下部よりダウンロードください。) 【申請時の注意】 ※必ずご確認ください。 ・保育の必要性は遡及しません。原則、申請日(練馬区の書類受理日)から認定します。 ・練馬区に転入した方で、転入日から14日以内に申請手続きを行った場合は、転入日に遡って認定します。 ・保育の必要性の認定を受けずにサービスを利用した場合、利用した時点で保育の必要性の事由を満たしていても、無償化の対象外となります。 教育・保育給付認定(第2号認定・第3号認定)の申請 ※企業主導型保育事業を利用している方が対象です 以下の書類をご提出ください。なお、書類を受理してから支給認定証を発行するまで2週間ほどかかります。 教育・保育給付認定申請書兼保育園等利用申込書(PDF:1,399KB) https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/hoiku/youhomusyou/mushoukanintei.files/05kyouikuhoikusinnseisyo.pdf((1)家庭状況・希望保育園等(2)保護者の状況をご提出ください。) 保育を必要とする事由を証明する書類(必要書類はページ下部よりダウンロードください。) 提出先および提出方法 (1)保育課窓口提出(練馬区役所本庁舎10階) (2)郵送(保育課保育認定係宛て) (3)各総合福祉事務所窓口提出(光が丘・石神井・大泉)(注釈1) (4)マイナポータル内のぴったりサービスからの電子申請(マイナンバーカード等が必要)(注釈2) (注釈1)各総合福祉事務所については、書類の配布および提出の対応はしておりますが、書類内容の確認や相談はできません。 (注釈2)教育・保育給付認定申請(企業主導型保育事業をご利用の方)は、ぴったりサービスから電子申請できません。(1)から(3)の方法でご提出ください。  マイナポータルからの電子申請について(PDF:131KB)https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/hoiku/youhomusyou/mushoukanintei.files/dennsisinnsei.pdf ぴったりサービス(外部サイト) https://app.oss.myna.go.jp/Application/search 認定を更新したいとき(家庭状況に変更があったとき) 認定期間満了後も引き続き保育の必要性の認定を受けるためには、認定期間満了までに必要書類を提出する必要があります。 また、家庭状況が変わり保育を必要とする事由が変更になった場合は、変更があった日から14日以内に必要書類を提出する必要があります。 提出書類 子どものための教育・保育給付認定変更申請書兼教育・保育給付認定変更届(PDF:127KB) https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/hoiku/youhomusyou/mushoukanintei.files/R6_sisetuhenkou.pdf 保育を必要とする事由を証明する書類(必要書類はページ下部よりダウンロードください。) 提出先および提出方法 (1)保育課窓口提出(練馬区役所本庁舎10階) (2)郵送(保育課保育認定係宛て) (3)各総合福祉事務所窓口提出(光が丘・石神井・大泉)(注釈1) (4)LoGoフォームからの電子申請(注釈2) (注釈1)各総合福祉事務所については、書類の配布および提出の対応はしておりますが、書類内容の確認や相談はできません。 (注釈2)電子申請は、以下のフォームからご申請ください。 LoGoフォーム(外部サイト) https://logoform.jp/form/G2rU/475170 各種申請書類 保育を必要とする事由を証明する書類 就労証明書(PDF:203KB) https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/hoiku/youhomusyou/mushoukanintei.files/05syuurousyoumei.pdf 就労証明書(Excel:75KB) https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/hoiku/youhomusyou/mushoukanintei.files/05syuurousyoumei_excel.xlsx 【記入例】就労証明書(PDF:231KB) https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/hoiku/youhomusyou/mushoukanintei.files/05syuurousyoumei_kinyuurei.pdf 【記載要領】就労証明書(PDF:249KB) https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/hoiku/youhomusyou/mushoukanintei.files/05syuurousyoumei_kisaiyouryou.pdf 就学状況申告書(PDF:114KB) https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/hoiku/youhomusyou/mushoukanintei.files/05syuugakuzyoukyousinnkokusyo.pdf 【記入例】就学状況申告書(PDF:450KB) https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/hoiku/youhomusyou/mushoukanintei.files/05syuugakuzyoukyou_kinyuurei.pdf 介護・看護状況申告書(PDF:160KB) https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/hoiku/youhomusyou/mushoukanintei.files/05kaigokanngo.pdf 【記入例】介護・看護状況申告書(PDF:223KB) https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/hoiku/youhomusyou/mushoukanintei.files/05kaigokanngo_kinyuurei.pdf

対象者
|認定区分|対象となる子ども|対象となる世帯|無償化の対象となるサービス| |:----|:----|:----|:----| |第1号認定|3~5歳児<br>(満3歳~小学校就学前まで)|全世帯|幼稚園(新制度移行園を除く)| |第2号認定|3~5歳児<br>(満3歳になった最初の4月1日~小学校就学前まで)|保育を必要とする事由に該当する世帯|幼稚園、認定こども園の預かり保育<br>認可外保育施設<br>一時預かり事業<br>病児保育事業<br>ファミリーサポート事業| |第3号認定|0~2歳児および満3歳児(満3歳になってから最初の3月31日まで)|住民税非課税世帯であり、かつ、保育を必要とする事由に該当する世帯|^|
支給内容
|認定区分|対象となる子ども|対象となる世帯|無償化の対象となるサービス| |:----|:----|:----|:----| |第1号認定|3~5歳児<br>(満3歳~小学校就学前まで)|全世帯|幼稚園(新制度移行園を除く)| |第2号認定|3~5歳児<br>(満3歳になった最初の4月1日~小学校就学前まで)|保育を必要とする事由に該当する世帯|幼稚園、認定こども園の預かり保育<br>認可外保育施設<br>一時預かり事業<br>病児保育事業<br>ファミリーサポート事業| |第3号認定|0~2歳児および満3歳児(満3歳になってから最初の3月31日まで)|住民税非課税世帯であり、かつ、保育を必要とする事由に該当する世帯|^|
手続き方法
新たに認定を取得したいとき 施設等利用給付認定(第2号認定・第3号認定)の申請 施設等利用給付認定(第2号・第3号認定)のご案内(PDF:318KB) https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/hoiku/youhomusyou/mushoukanintei.files/05sisetugoannnai.pdfをご確認のうえ、以下の書類をご提出ください。 子育てのための施設等利用給付認定申請書(第2号認定・第3号認定(Excel:30KB) https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/hoiku/youhomusyou/mushoukanintei.files/R6.4_sisetusinnseisyo.xlsx 【記入例】子育てのための施設等利用給付認定申請書(第2号認定・第3号認定)(Excel:35KB) https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/hoiku/youhomusyou/mushoukanintei.files/R6.4_sisetukinyuurei.xlsx 子育てのための施設等利用給付認定申請書類のチェックシート(PDF:628KB) https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/hoiku/youhomusyou/mushoukanintei.files/05chekkusiito.pdf (第3号認定を申請する場合)区市町村民税が非課税であることを証明する書類(PDF:61KB) https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/hoiku/youhomusyou/mushoukanintei.files/hikazei.pdf 保育を必要とする事由を証明する書類(必要書類はページ下部よりダウンロードください。) 【申請時の注意】 ※必ずご確認ください。 ・保育の必要性は遡及しません。原則、申請日(練馬区の書類受理日)から認定します。 ・練馬区に転入した方で、転入日から14日以内に申請手続きを行った場合は、転入日に遡って認定します。 ・保育の必要性の認定を受けずにサービスを利用した場合、利用した時点で保育の必要性の事由を満たしていても、無償化の対象外となります。 教育・保育給付認定(第2号認定・第3号認定)の申請 ※企業主導型保育事業を利用している方が対象です 以下の書類をご提出ください。なお、書類を受理してから支給認定証を発行するまで2週間ほどかかります。 教育・保育給付認定申請書兼保育園等利用申込書(PDF:1,399KB) https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/hoiku/youhomusyou/mushoukanintei.files/05kyouikuhoikusinnseisyo.pdf((1)家庭状況・希望保育園等(2)保護者の状況をご提出ください。) 保育を必要とする事由を証明する書類(必要書類はページ下部よりダウンロードください。) 提出先および提出方法 (1)保育課窓口提出(練馬区役所本庁舎10階) (2)郵送(保育課保育認定係宛て) (3)各総合福祉事務所窓口提出(光が丘・石神井・大泉)(注釈1) (4)マイナポータル内のぴったりサービスからの電子申請(マイナンバーカード等が必要)(注釈2) (注釈1)各総合福祉事務所については、書類の配布および提出の対応はしておりますが、書類内容の確認や相談はできません。 (注釈2)教育・保育給付認定申請(企業主導型保育事業をご利用の方)は、ぴったりサービスから電子申請できません。(1)から(3)の方法でご提出ください。  マイナポータルからの電子申請について(PDF:131KB)https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/hoiku/youhomusyou/mushoukanintei.files/dennsisinnsei.pdf ぴったりサービス(外部サイト) https://app.oss.myna.go.jp/Application/search 認定を更新したいとき(家庭状況に変更があったとき) 提出書類 子どものための教育・保育給付認定変更申請書兼教育・保育給付認定変更届(PDF:127KB) https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/hoiku/youhomusyou/mushoukanintei.files/R6_sisetuhenkou.pdf 保育を必要とする事由を証明する書類(必要書類はページ下部よりダウンロードください。) 提出先および提出方法 (1)保育課窓口提出(練馬区役所本庁舎10階) (2)郵送(保育課保育認定係宛て) (3)各総合福祉事務所窓口提出(光が丘・石神井・大泉)(注釈1) (4)LoGoフォームからの電子申請(注釈2) (注釈1)各総合福祉事務所については、書類の配布および提出の対応はしておりますが、書類内容の確認や相談はできません。 (注釈2)電子申請は、以下のフォームからご申請ください。 LoGoフォーム(外部サイト) https://logoform.jp/form/G2rU/475170
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