練馬区

児童手当

この情報について

家庭における生活の安定と、これからの社会を担うお子さんの健やかな成長のために、高校生年代までの児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)を養育している人に、児童手当を支給します。

10月から児童手当が変わります! 現在のページ トップページ子育て・教育子育てお知らせ一覧(子育て)10月から児童手当が変わります! ページ番号:455-978-337 更新日:2024年10月1日 児童手当が10月分(初回支給は令和6年12月)から制度が変わります! 9月分までの制度についてはこちらhttps://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/teateiryo/jidouteate20120401.html <重要なお知らせ> 児童手当は受給者(申請者)名義の口座でなければ振り込むことはできません。すでに申請済の方で、振込先を申請者以外の名義の口座で登録した方は、10月31日(木曜)までに口座変更届https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/teateiryo/jidouteate20120401.files/08jitekouzahenkou.pdfを児童手当係までご提出ください。 児童手当の制度について 現行と改正後の比較 ||現行(9月分まで)|改正後(10月分以降)| |:----|:----|:----|:---- |(1)所得制限・所得上限|あり|なし| |(2)支給期間|中学生(15歳年度末)まで|高校生年代(18歳年度末)まで| |(3)第3子以降の扱い|月額:15,000円<br>算定範囲:18歳年度末まで|月額:30,000円<br>算定範囲:22歳年度末まで| |(4)支払月|6月・10月・2月の年3回<br>(4か月分ずつ)<br>原則として、令和6年10月支払分が最終|偶数月の年6回 (2か月分ずつ)<br>(初回支払は令和6年12月)| 新たに申請が必要な方 (注釈)児童手当は申請しなければ支給されません! 以下に当てはまる方は10月31日までにご申請ください(児童手当係必着)。10月31日を過ぎて申請したものは、初回の12月支給に間に合いません。 (1)中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方 (2)所得上限超過等で、現在児童手当の資格がない方 (3)大学生年代の子も含めて、子どもが3人以上いる方 申請方法 電子申請 (注釈)申請にはマイナンバーカードが必要です。ぴったりサービスまたはLogoフォームいずれかのサービスのリンクからご申請ください。 (1)ぴったりサービス(申請はこちらから)(外部サイト)https://myna.go.jp/ 利用にあたっては事前準備が必要です。 ぴったりサービスを利用するためには、マイナンバーカードおよびマイナポータルアプリのインストール(無料)が必要です。マイナポータルアプリのインストール方法については、それぞれ次をご確認ください。 パソコンとICカードリーダーライターを利用する場合(外部サイト)https://img.myna.go.jp/manual/02/0006.html iPhoneを利用する場合(外部サイト)https://img.myna.go.jp/manual/02/0027.html Androidを利用する場合(外部サイト)https://img.myna.go.jp/manual/02/0026.html 申請方法については、下記のリンクよりご確認ください。 オンラインサービスの申請方法(外部サイト)https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/preparation ぴったりサービス利用マニュアル(外部サイト)https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/preparation (2)Logoフォーム(申請はこちらから)(外部サイト)https://logoform.jp/form/G2rU/592708 児童手当の手続を利用する方は電子証明書の取得が必要です。 電子証明書とは、インターネット上で行政手続を行う際に、「確かに本人である」「申請内容が改ざんされていない」ことなどを確認するためのものです。LoGoフォームで電子証明書を利用するためには、マイナンバーカードおよびxID(クロスアイディ―)アプリのインストール(無料)が必要です。 xIDは、マイナンバーカードを読み取り、本人確認と電子署名を行うためのアプリです。インストール方法は次をご確認ください。 iPhoneをご利用の方はこちら(外部サイト)https://apps.apple.com/jp/app/%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%82%B9%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%87%E3%82%A3/id1495147544 Androidをご利用の方はこちら(外部サイト)https://play.google.com/store/apps/details?id=me.x.id xIDの作成方法の詳細やパスワードを忘れた等の場合は、下記リンクをご確認ください。 xIDの作成について(外部サイト)https://help.xid.inc/ab18212dc0f947fc88653ea90e96905d xIDについてのFAQ(xIDアプリ ヘルプセンター)(外部サイト)https://help.xid.inc/ab18212dc0f947fc88653ea90e96905d (注釈)住所等の変更があった場合は、マイナンバーカードおよびxIDの更新作業が必要です。 郵送または窓口への持参 申請に必要なもの(下記(1)から(5)で必要なもの)をご用意のうえ、児童手当係まで郵送していただくか、下記の申請窓口でご申請ください。ただし、郵送の場合は児童手当係に届いた日が申請日となります。 ●公務員の方は勤務先に申請してください。 ●練馬区ホームページの児童手当係のページから「児童手当認定請求書」をダウンロードできます。 (1)児童手当認定請求書(第2子以降の増額申請の場合は、(2)から(4)は不要です。) (2)マイナンバーカード または 個人番号が確認できるもの(個人番号通知書等)+身元確認書類(運転免許証、健康保険証、在留カード等) (3)申請者名義の口座情報が分かるもの(通帳、キャッシュカード等)  ※外国籍の方は通帳のコピーをご提出ください。 (4)委任状 申請を申請者本人以外の方が行う場合、委任状が必要となります。 (5)3歳未満の児童を養育しており、かつ国家公務員共済または地方公務員共済に加入している方は健康保険証のコピー ※郵送での申請の際に健康保険証のコピーを提出する場合には、被保険者の方の記号・番号にあらかじめマスキング(黒く塗りつぶす等)を行って下さい。 郵送先 練馬区 子育て支援課 児童手当係 〒176-8501 練馬区豊玉北六丁目12番1号(練馬区役所本庁舎10階) 申請窓口(受付時間は平日午前8時30分から午後5時15分までです。)土日・祝日は受け付けていません。 練馬区役所https://www.city.nerima.tokyo.jp/shisetsu/ku/ku/index.html 子育て支援課 児童手当係 (練馬区豊玉北6丁目12番1号 練馬区役所本庁舎10階) 光が丘総合福祉事務所https://www.city.nerima.tokyo.jp/shisetsu/hokenfuku/sogofukushi/hikarigaoka.html 福祉事務係 (練馬区光が丘2丁目9番6号 光が丘区民センター2階) 石神井総合福祉事務所https://www.city.nerima.tokyo.jp/shisetsu/hokenfuku/sogofukushi/shakujii.html 福祉事務係 (練馬区石神井町3丁目30番26号 石神井庁舎4階) 大泉総合福祉事務所https://www.city.nerima.tokyo.jp/shisetsu/hokenfuku/sogofukushi/oizumi.html 福祉事務係 (練馬区東大泉1丁目29番1号 大泉学園ゆめりあ1〈4階〉) ※区民事務所では受付できません。 申請書のダウンロード (注釈)プリンターをお持ちでない方はこちらhttps://www.city.nerima.tokyo.jp/raichofuyo_tetsuduki/index.html#cmsB18DE 高校生年代のお子様のみを養育している等、現在児童手当を受給しておらず、今回の制度改正に伴い新たに申請が必要な方 児童手当 認定請求書(PDF版)(PDF:422KB)https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/oshirase/jitesinseido.files/02jitenintei.pdf 児童手当 認定請求書(エクセル版)(Excel:342KB)https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/oshirase/jitesinseido.files/02jitenintei.xlsx 現在児童手当を受給中で、大学生年代(22歳年度末まで)以下の子が3人以上いる方 児童手当 額改定請求書(増額)(PDF版)(PDF:185KB)https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/oshirase/jitesinseido.files/03jitezougaku.pdf 児童手当 額改定請求書(増額)(エクセル版)(Excel:92KB)https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/oshirase/jitesinseido.files/03jitezougaku.xlsx 児童手当を申請する方が、お子様と別居している場合 児童手当 別居監護申立書(PDF版)(PDF:149KB)https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/oshirase/jitesinseido.files/04jitebekkan.pdf 児童手当 別居監護申立書(エクセル版)(Excel:22KB)https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/oshirase/jitesinseido.files/04jitebekkan.xlsx

対象者

対象年齢の目安: 0歳 〜 3

0歳から3歳未満 第3子以降は養育する22歳(22歳に達する日以降の最初の3月31日)までの児童の人数により判定します。
支給内容
第1子、第2子:月額1万5,000円 第3子以降:月額3万円
手続き方法
電子申請 (注釈)申請にはマイナンバーカードが必要です。ぴったりサービスまたはLogoフォームいずれかのサービスのリンクからご申請ください。 (1)ぴったりサービス(申請はこちらから)(外部サイト)https://myna.go.jp/ 利用にあたっては事前準備が必要です。 ぴったりサービスを利用するためには、マイナンバーカードおよびマイナポータルアプリのインストール(無料)が必要です。マイナポータルアプリのインストール方法については、それぞれ次をご確認ください。 パソコンとICカードリーダーライターを利用する場合(外部サイト)https://img.myna.go.jp/manual/02/0006.html iPhoneを利用する場合(外部サイト)https://img.myna.go.jp/manual/02/0027.html Androidを利用する場合(外部サイト)https://img.myna.go.jp/manual/02/0026.html 申請方法については、下記のリンクよりご確認ください。 オンラインサービスの申請方法(外部サイト)https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/preparation ぴったりサービス利用マニュアル(外部サイト)https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/preparation (2)Logoフォーム(申請はこちらから)(外部サイト)https://logoform.jp/form/G2rU/592708 児童手当の手続を利用する方は電子証明書の取得が必要です。 電子証明書とは、インターネット上で行政手続を行う際に、「確かに本人である」「申請内容が改ざんされていない」ことなどを確認するためのものです。LoGoフォームで電子証明書を利用するためには、マイナンバーカードおよびxID(クロスアイディ―)アプリのインストール(無料)が必要です。 xIDは、マイナンバーカードを読み取り、本人確認と電子署名を行うためのアプリです。インストール方法は次をご確認ください。 iPhoneをご利用の方はこちら(外部サイト)https://apps.apple.com/jp/app/%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%82%B9%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%87%E3%82%A3/id1495147544 Androidをご利用の方はこちら(外部サイト)https://play.google.com/store/apps/details?id=me.x.id xIDの作成方法の詳細やパスワードを忘れた等の場合は、下記リンクをご確認ください。 xIDの作成について(外部サイト)https://help.xid.inc/ab18212dc0f947fc88653ea90e96905d xIDについてのFAQ(xIDアプリ ヘルプセンター)(外部サイト)https://help.xid.inc/ab18212dc0f947fc88653ea90e96905d (注釈)住所等の変更があった場合は、マイナンバーカードおよびxIDの更新作業が必要です。 郵送または窓口への持参 申請に必要なもの(下記(1)から(5)で必要なもの)をご用意のうえ、児童手当係まで郵送していただくか、下記の申請窓口でご申請ください。ただし、郵送の場合は児童手当係に届いた日が申請日となります。 ●公務員の方は勤務先に申請してください。 ●練馬区ホームページの児童手当係のページから「児童手当認定請求書」をダウンロードできます。 (1)児童手当認定請求書(第2子以降の増額申請の場合は、(2)から(4)は不要です。) (2)マイナンバーカード または 個人番号が確認できるもの(個人番号通知書等)+身元確認書類(運転免許証、健康保険証、在留カード等) (3)申請者名義の口座情報が分かるもの(通帳、キャッシュカード等)  ※外国籍の方は通帳のコピーをご提出ください。 (4)委任状 申請を申請者本人以外の方が行う場合、委任状が必要となります。 (5)3歳未満の児童を養育しており、かつ国家公務員共済または地方公務員共済に加入している方は健康保険証のコピー ※郵送での申請の際に健康保険証のコピーを提出する場合には、被保険者の方の記号・番号にあらかじめマスキング(黒く塗りつぶす等)を行って下さい。 郵送先 練馬区 子育て支援課 児童手当係 〒176-8501 練馬区豊玉北六丁目12番1号(練馬区役所本庁舎10階) 申請窓口(受付時間は平日午前8時30分から午後5時15分までです。)土日・祝日は受け付けていません。 練馬区役所https://www.city.nerima.tokyo.jp/shisetsu/ku/ku/index.html 子育て支援課 児童手当係 (練馬区豊玉北6丁目12番1号 練馬区役所本庁舎10階) 光が丘総合福祉事務所https://www.city.nerima.tokyo.jp/shisetsu/hokenfuku/sogofukushi/hikarigaoka.html 福祉事務係 (練馬区光が丘2丁目9番6号 光が丘区民センター2階) 石神井総合福祉事務所https://www.city.nerima.tokyo.jp/shisetsu/hokenfuku/sogofukushi/shakujii.html 福祉事務係 (練馬区石神井町3丁目30番26号 石神井庁舎4階) 大泉総合福祉事務所https://www.city.nerima.tokyo.jp/shisetsu/hokenfuku/sogofukushi/oizumi.html 福祉事務係 (練馬区東大泉1丁目29番1号 大泉学園ゆめりあ1〈4階〉) ※区民事務所では受付できません。
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