練馬区

自治体独自のひとり親の方への金銭的支援

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養育費とは、子どもが経済的・社会的に自立するまでの生活や教育などに必要な費用です

養育費の取り決めに関する費用の助成など 現在のページ トップページくらし・手続き人権・男女共同参画・その他福祉ひとり親家庭養育費の取り決めに関する費用の助成など ページ番号:183-072-885 更新日:2023年12月20日 養育費とは、子どもが経済的・社会的に自立するまでの生活や教育などに必要な費用です。 養育費を支払うことで、子どもの生活を保障し、心と身体の成長を支えていくことは、親としての責任(義務)です。 養育費の取り決めについて 子どもと離れて暮らすことになる親と子どもとの関係を大事にするためにも、離婚時にきちんと養育費を取り決めておきましょう。 話し合いで取り決める場合 (1)合意書  養育費は、口約束ではなく、書面に残しましょう。「子どもの養育に関する合意書」のひな型が法務省のホームページに掲載されています。合意内容は、できれば公正証書にしましょう。(法務省のホームページはこちら(外部サイト) https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00194.html) (2)公正証書  両者の合意内容に基づき、公証役場で公正証書にします。強制執行認諾条項があれば、養育費が不払いの場合に強制執行ができます。 (3)ADR(裁判外紛争解決手続き)の利用  ADRは、裁判ではなく、法務省の認証ADR事業者が双方の言い分を聞きながら、専門家の知見を活かし、話し合いによって合意を図る手続きです。合意内容は、できれば公正証書にしましょう。 裁判所の手続きで取り決める場合 (1)調停・審判  調停委員会が話し合いをまとめます。まとまらない場合は、審判に移行し、裁判所が決定します。 (2)裁判  離婚を求める訴訟の中で、離婚と同時に養育費についても判決で決めてもらいます。 養育費の取り決めに関する費用の助成 公正証書の作成や家庭裁判所の調停等の費用助成 養育費の取り決めに関する公正証書の作成や家庭裁判所への調停申し立て等にかかる費用を助成します。 公正証書の作成や家庭裁判所の調停等の費用助成https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/jinken/hitorioya/torikime_hiyou.html ADR(裁判外紛争解決手続)の費用助成 ADRを利用して養育費の取り決めを行う際の申込費用等を助成します。 ADR(裁判外紛争解決手続)の費用助成https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/jinken/hitorioya/ADR.html 養育費の取り決めに関するパンフレット 養育費の取り決め方法のほか、養育費や親子交流に関する父母の約束事を取り決める「合意書」の記載例を掲載しています。 パンフレットは、戸籍第一係(練馬区役所本庁舎2階)、戸籍第二係(石神井庁舎2階)などで配布しています。 養育費パンフレットの表紙  養育費の取り決めに関するパンフレット(PDF:6,784KB)https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/jinken/hitorioya/youikuhi.files/youikuhi.pdf ひとり親家庭総合相談(法律相談) ひとり親家庭総合相談窓口では、弁護士による法律相談を行っています。養育費や親子交流などのご相談に応じます。 ひとり親家庭総合相談窓口https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/jinken/hitorioya/soudan.html

対象者
公正証書の作成や家庭裁判所の調停等の費用助成 下記の(1)から(3)のすべてに当てはまる方 (1)練馬区在住の方 (2)ひとり親家庭の方、または離婚協議中で離婚後に子を扶養する予定の方 (3)養育費の取決めに関する強制執行認諾条項付きの公正証書、調停調書、判決書等を作成または取得した方 ADR(裁判外紛争解決手続)の費用助成 練馬区在住で、ひとり親家庭の方または離婚協議中で、離婚後に子を扶養する予定の方
支給内容
公正証書(強制執行認諾条項付きに限る)の作成費用 対象となる費用は、公証役場に支払った公証人手数料(養育費の取り決めに関する部分のみ)です。 家庭裁判所の調停・審判の申立費用 対象となる費用は、養育費の取り決めに関する、つぎの(1)から(3)です。 (1)収入印紙代 (2)戸籍謄本等取得代 (3)裁判所からの連絡用郵便切手代 家庭裁判所の裁判の申立費用 対象となる費用は、養育費の取り決めに関する、つぎの(1)から(3)です。 (1)収入印紙代 (2)戸籍謄本等取得代 (3)裁判所からの連絡用郵便切手代 ADR(裁判外紛争解決手続)の費用助成 ADRの申立者、その相手方の双方が負担したADRの利用に要した費用を助成します。 ADRを利用した場合、和解の成立不成立を問わず上限5万円 ADRにより和解が成立し、民事執行をする旨の合意を行った場合上限7万円
手続き方法
公正証書の作成や家庭裁判所の調停等の費用助成 窓口での申請 生活福祉課ひとり親家庭支援係(03-5984-1319・区役所本庁舎10階)へ事前にご予約の上、申請書と下記の添付書類の原本を持参し、公正証書や調停調書などの作成日から6か月以内にご申請ください。 窓口での申請 生活福祉課ひとり親家庭支援係(03-5984-1319・区役所本庁舎10階)へ事前にご予約の上、養育費の取決めを交わした文書またはADRによる和解不成立が確定したことが分かる書類と領収書を持参してください。 養育費の取決めを交わした文書またはADRによる和解不成立が確定したことが分かる書類の作成日から6か月以内にご申請ください。 ※養育費の取決めを交わした文書またはADRによる和解不成立が確定したことが分かる書類は、その場でコピーの上、ご返却します。 郵送による申請 ※郵送での申請も可能ですが、非常に重要な個人情報ですので、紛失等を避けるため、できるだけ窓口での申請をお願いします。 ※書類に不備があった場合は、受付できません。すべてご返却し、再度申請していただくことになりますのでご了承ください。 ※区は、郵送事故による紛失や不着等の一切の責任は負いません。 ・郵送方法 申請書、養育費の取決めを交わした文書またはADRによる和解不成立が確定したことが分かる書類のコピー、領収書のコピーを必ず特定記録郵便で郵送してください。合意書は全ページをコピーし、銀行口座番号や保険証書番号等が記載されている場合は黒塗りしてください。
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