練馬区

小児慢性特定疾病医療費の助成

この情報について

子どもの慢性疾病のうち、治療期間が長く、医療費負担が高額となる疾病について、治療方法の確立と普及、患者家庭の医療費の負担軽減につながるよう、医療費の自己負担分を補助しています。

小児慢性特定疾病医療費助成制度(東京都制度) 現在のページ トップページ保健・福祉医療医療助成小児慢性特定疾病医療費助成制度(東京都制度) ページ番号:300-869-326 更新日:2024年5月8日 【令和6年能登半島地震で区内に避難された方へ】 令和6年能登半島地震により被災された皆様に、謹んでお見舞い申し上げます。 区内に避難された方で、小児慢性特定疾病医療費助成制度の申請・変更等の手続きやお困りごとなどについては、下記担当へお問い合わせ下さい。  健康部 保健予防課 管理係  電話:03-5984-2484(直通) ファクス:03-3993-6553 登録者証について 令和6年4月1日施行の改正難病法および改正児童福祉法により、指定難病患者や小児慢性特定疾患医療費助成受給者が福祉、就労等の各種支援を円滑に利用できるようにするため、「登録者証」(原則としてマイナンバーカードを活用)を交付する事業が開始しました。 登録者証について詳しくは、下記のホームページをご覧ください。 登録者証の申請について(東京都制度)https://www.city.nerima.tokyo.jp/hokenfukushi/iryo/nanbyo/tourokusyasyou.html 小児慢性特定疾病と診断された方、保護者の皆さまへ 令和5年10月1日から小児慢性特定疾病医療費助成制度(東京都制度)が変わります。詳しくは、下記のホームページをご覧ください。 令和5年10月1日から小児慢性特定疾病医療費助成制度(東京都制度)が変わりますhttps://www.city.nerima.tokyo.jp/hokenfukushi/iryo/oshiraseichiraniryo/syounimannseihoukais.html 成年年齢引き下げに伴う「小児慢性特定疾病医療費助成」の取扱いについて 令和4年4月1日より施行された民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号)により成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。 これに伴い、受診者が18歳以上である場合の「小児慢性特定疾病医療費助成」の取扱いについて変更があります。 詳しくは、下記の東京都ホームページからご確認ください。 令和4年4月以降は、18歳以上の患者(成年患者)は、申請者が保護者から本人に変わります。(東京都福祉局)(外部サイト) https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/kosodate/josei/syoman/oshirase.html 概要 この制度は、小児慢性特定疾病にかかっている児童等について、健全育成の観点から、患児家庭の医療費の負担軽減を図るため、その医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。 制度について詳しくは、東京都福祉局のホームページをご覧ください。 また、対象となる疾病や診断基準等については、小児慢性特定疾病情報センターのホームページをご覧ください。 小児慢性特定疾病医療費助成制度の概要(東京都福祉局)(外部サイト) https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/kosodate/josei/syoman/top.html 小児慢性特定疾病情報センター(外部サイト) https://www.shouman.jp/ 対象 以下の2つの条件を満たす方 申請者が都内に在住(住民登録がされていること。)している満18歳未満の方 対象疾病にかかっており、かつ、別に定める認定基準に該当する方 注釈:既に医療券の交付を受けている方(認定されている方)で、18歳以降も継続して医療を受ける場合(一部の疾病を除く)は、満20歳まで延長できます。 申請方法 申請書類の一式は、下記の窓口にて配布しています。お近くの窓口でお受け取りください。一部の書式は、上記の東京都福祉局ホームページのリンク先からダウンロードできます。また、「医療意見書(診断書)」は、上記の小児慢性特定疾病情報センターホームページのリンク先からダウンロードできます。 「医療意見書」を、指定医療機関の指定医に作成してもらってください。 「医師が記入した医療意見書」や、「申請書」などの必要書類を揃えた上で、お近くの窓口に提出してください。東京都にて審査し、約3か月後に結果が郵送されます。 注記:必要書類などについて詳しくは、上記の東京都福祉局ホームページにてご確認ください。 郵送での申請 「小児慢性特定疾病医療費助成制度」に係る申請につきましては、郵送での手続きが可能です。以下の宛先までご提出ください。 【送付先住所】 〒176-8501 練馬区豊玉北6-12-1 練馬区役所保健予防課管理係 電話:03-5984-2484(直通) ※書類を区に送付いただく際の郵送料等につきましては自己負担になりますので、あらかじめご了承ください。 ※郵送でのお手続きの際、受付日は区役所開庁日となりますのでご注意ください。 ※お手続きが終了するまでにお時間がかかる場合がありますので、余裕をもってご申請ください。 受付窓口 練馬区保健所保健予防課(豊玉北6丁目12番1号 練馬区役所東庁舎6階) 受付時間:平日8時30分から17時15分 各保健相談所https://www.city.nerima.tokyo.jp/shisetsu/hokenfuku/hokensodan/index.html マイナンバー制度について 「小児慢性特定疾病医療費助成」は、平成28年1月よりマイナンバーを利用する事務となっています。 そのため支給認定に係る申請については、マイナンバーを記載し、マイナンバーを確認できる通知カード等を添付していただくことになります。 平成29年11月13日から、マイナンバーを提出することにより、必要書類の一部を省略することができるようになりました。 詳細は、上記の東京都福祉局のホームページをご覧ください。 関連する手当 心身障害者福祉手当 「小児慢性特定疾病医療費助成」を受けている方は、「心身障害者福祉手当」を受けることができる場合があります。支給要件等、詳しくは下記のホームページをご覧ください。 心身障害者福祉手当(区制度)https://www.city.nerima.tokyo.jp/hokenfukushi/shogai/teate/shinshin_fukushi.html

対象者

対象年齢の目安: 制限なし歳 〜 18

満18歳未満の方
支給内容
医療費の自己負担分の一部を助成
手続き方法
申請書類の一式は、下記の窓口にて配布しています。お近くの窓口でお受け取りください。一部の書式は、上記の東京都福祉局ホームページのリンク先からダウンロードできます。また、「医療意見書(診断書)」は、上記の小児慢性特定疾病情報センターホームページのリンク先からダウンロードできます。 「医療意見書」を、指定医療機関の指定医に作成してもらってください。 「医師が記入した医療意見書」や、「申請書」などの必要書類を揃えた上で、お近くの窓口に提出してください。東京都にて審査し、約3か月後に結果が郵送されます。 注記:必要書類などについて詳しくは、上記の東京都福祉局ホームページにてご確認ください。 郵送での申請 「小児慢性特定疾病医療費助成制度」に係る申請につきましては、郵送での手続きが可能です。以下の宛先までご提出ください。 【送付先住所】 〒176-8501 練馬区豊玉北6-12-1 練馬区役所保健予防課管理係 電話:03-5984-2484(直通) ※書類を区に送付いただく際の郵送料等につきましては自己負担になりますので、あらかじめご了承ください。 ※郵送でのお手続きの際、受付日は区役所開庁日となりますのでご注意ください。 ※お手続きが終了するまでにお時間がかかる場合がありますので、余裕をもってご申請ください。
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