練馬区

障がい児保育

この情報について

集団保育が可能で心身に障がいがあるお子さんを、健常児と一緒に保育し相互の健全な育成を図ります。

配慮を必要とする児童の保育(障害児保育) 現在のページ トップページ子育て・教育子育て保育が必要なとき保育園入園に関すること申込みについて配慮を必要とする児童の保育(障害児保育) ページ番号:122-465-493 更新日:2023年10月1日 配慮を必要とするお子さんの保育(障害児保育) 対象となるお子さんは保育の必要性があり、かつ、集団保育をすることが可能なお子さんです。 入園希望の児童の健康状況について、申込書『(3) 児童の状況No.1』https://www.city.nerima.tokyo.jp/dl/shussan/hoikuen.htmlの児童の健康状況の項目が「ある」に該当する場合は必ず保育支援係までご相談ください。 配慮を必要とする児童の保育(障害児保育) 障害児保育とは  (障害児保育)  障害の有無にかかわらず、一人ひとりのお子さんが健やかに保育園で過ごせるよう支援を行っています。入園(申込み)にあたって、お子さんの成長に心配なこと・気になることがありましたらご相談ください。  医師の診断に基づき、集団での保育が可能なお子さんをお預かりしています。障害認定された児童には、在籍園に対し、指導員による巡回指導を行い、丁寧な見守りと、児童に合った支援を行っています。障害児保育の申込みがあったお子さんには調整指数16番https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/hoiku/hoikuen/nyuuen/moushikomi/kijyun.htmlに基づき12点を加点します。 (医療的ケア)  現在練馬区では、区内8園で医療的ケアを必要とするお子さんの受入れを行っています。4月の1次利用調整では優先選考も行っています。申込締切日は令和5年11月17日(金曜)です。詳細は保育課保育支援係https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/hoiku/hoikuen/nyuuen/moushikomi/mousikomi-madoguchi.htmlまでお問い合わせください。 受入可能人数・保育時間 受入可能人数・保育時間 |区立保育園|受入可能人数|各園3人まで(各クラス2人まで)| |^|保育時間|7時30分~18時30分<br>延長保育利用の場合~19時30分まで| |私立保育園|受入可能人数・<br>保育時間|各園の状況により異なります。受入れについては,保育課保育支援係にお問い合わせください。| (注釈1)各園3人の枠は、定員の枠内の設定です。障害児枠に空きがあり、かつクラス年齢の枠にも空きがある場合に受入れができます。受入れは、1クラス2人までです。 ただし東大泉第三保育園、富士見台こぶし保育園での受入れは2人までです。 (注釈2)令和6年4月入園に向けた障害児受入れ可能予定人数(空き状況)の公開予定日は、10月18日(水曜)および11月13日(月曜)です。空き状況の公開後に急遽空きが生じる場合があります。このため入園を希望する保育園等については、空きの有無に関わらずお申込みいただけます。 (注釈3)0歳8か月未満は、8時30分~17時00分の間の1日8時間を限度としています。0歳8か月以上の児童であっても、心身の負担が大きいと認められた場合は、保育時間が短くなることがあります。 (注釈4)令和6年4月1日より、区立保育園の延長保育実施園において、18時30分から19時30分(夕1)の延長保育をご利用いただけます。スポット利用は、各日1名です。実施園において先着順で受付いたします。  直営保育園においては、延長保育に定員があるため、入園できても延長保育を利用できないことがあります。 申込みに必要な書類 (1)申込みに必要な書類 https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/hoiku/hoikuen/nyuuen/moushikomi/hituyo-syorui.html一式、(2)『心身状況表 https://www.city.nerima.tokyo.jp/dl/shussan/hoikuen.html#cmsB5B86』、(3)『主治医等見解書 https://www.city.nerima.tokyo.jp/dl/shussan/hoikuen.html#cmsB5B86』、(4)身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳等を所持している場合は、障害の程度が分かるページのコピー 事前保育  お子さんを安全にお預かりできるよう、保育園で事前保育(2日間程度)を実施し、お子さんのご様子でどのような支援が必要か確認します。 事前保育 |申込み期間|事前保育|実施期間| |:----|:----|:----| |4月1次申込み|すべての方に実施していただきます。|12月~1月| |4月2次申込み<br>5月~12月申込み|利用調整により、内定の可能性が確認できた場合のみ入園前に実施します。<br>※内定の可能性が確認できない場合は、事前保育の実施はありません。|4月2次は3月上旬ごろ<br>5月~12月は毎月20日前後| 〇実施する園は、入園を希望している園より区が指定します。ただし4月1次申込みの区立保育園においては、受け入れの可否に関する見解が統一のため、希望園以外の園で事前保育を実施する場合もあります。 〇主治医が集団生活可能と判断した場合でも、保育園での事前保育の結果安全確保が困難と判断された場合は入園できません。 注意事項 〇申込み時に児童の心身状況や障害名等についての記載やお申し出がなく、保育園での面接・健康診断の際に、特別な支援が必要であると判断された場合は、内定が取り消されることがあります。取消し後、内定月中に別の保育園等に内定を出すことはできません。また、児童の発達がゆっくりである場合も、障害児保育としてのお申込みが必要な場合があります。受入れについては、保育課保育支援係までご相談ください。 〇小規模保育事業、家庭的保育事業(保育ママ)、事業所内保育事業では、基本的に障害児保育を実施していません。 〇障害児保育は1月~3月の入園は行っていません。 〇障害児申込みをする児童の通所・通院介助は、保育を必要とする理由にはなりません。 〇12月以降に発生した退園等による空き枠については、事前保育等の事由により選考対象とならない場合があります。 〇4月1次入園の申込みについては、令和5年11月17日(金曜)までにお申込みされた児童のみ対象です。出生前の仮申込みでお申込みされた児童は対象ではありません。 〇令和6年4月から新設となる保育施設は、事前保育が実施できないことから、5月からの利用となります。

対象者
保育の必要性があり、かつ、集団保育をすることが可能なお子さん
手続き方法
申込みに必要な書類 (1)申込みに必要な書類 一式、(2)『心身状況表 』、(3)『主治医等見解書 』、(4)身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳等を所持している場合は、障害の程度が分かるページのコピー 事前保育  お子さんを安全にお預かりできるよう、保育園で事前保育(2日間程度)を実施し、お子さんのご様子でどのような支援が必要か確認します。 事前保育 |申込み期間|事前保育|実施期間| |:----|:----|:----| |4月1次申込み|すべての方に実施していただきます。|12月~1月| |4月2次申込み<br>5月~12月申込み|利用調整により、内定の可能性が確認できた場合のみ入園前に実施します。<br>※内定の可能性が確認できない場合は、事前保育の実施はありません。|4月2次は3月上旬ごろ<br>5月~12月は毎月20日前後| 〇実施する園は、入園を希望している園より区が指定します。ただし4月1次申込みの区立保育園においては、受け入れの可否に関する見解が統一のため、希望園以外の園で事前保育を実施する場合もあります。 〇主治医が集団生活可能と判断した場合でも、保育園での事前保育の結果安全確保が困難と判断された場合は入園できません。
公式サイト
練馬区の公式ページを見る