練馬区

産前産後期間の国民年金保険料免除

この情報について

国民年金の第1号被保険者が出産した場合には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。 免除期間は年金額を計算する際、保険料を納めた期間として扱われます。

国民年金の第1号被保険者が出産した場合には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。 免除期間は年金額を計算する際、保険料を納めた期間として扱われます。

対象者
産前産後期間に「国民年金第1号被保険者」であり、出産日が平成31年2月1日以降の方
支給内容
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。 なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。 ※ 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。) 特徴 免除された期間は国民年金保険料を納付したものとして扱われ、老齢基礎年金の受給額に反映されます。
手続き方法
(1)手続きに必要なもの   ①窓口・郵送共通で必要なもの    ・出産前に手続きをする場合 ~医療機関が発行した証明書、母子健康手帳などの、出産予定日がわかるもの     ※母子健康手帳の場合は、お名前が記入してある表紙および出産予定日が記載されているページのコピーが必要です。    ・出産後に手続きをする場合 ~区で出産日、親子関係が確認できる場合、添付書類は不要です。     ※区で確認ができない場合、出生届受理証明書、医療機関が発行した証明書、住民票などの、出産日がわかるもの   ②窓口にお越しいただく場合    ・本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)    ・個人番号を確認できるもの(マイナンバーカード、個人番号通知書など)    ・年金手帳または基礎年金番号通知書   ③郵送でお手続きいただく場合    ・国民年金被保険者関係届書(申出書)     ※区HP内の申請・届出様式集(年金)     https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/nenkinhoken/kokuminnenkin/nenkin_tetsuzuki/yoshikisyu.html ページ内の「国民年金第1号被保険者が出産を予定している(出産をした)とき」から印刷してください。 印刷することができない場合は、国民年金係にお電話にてお問い合わせいただければ、必要な書類をお送りいたします。 (2)窓口で申請される場合  「(1)手続きに必要なもの」にある①・②の書類をご用意のうえ、国民年金係または練馬年金事務所までお越しください。 ※区民事務所では取り扱いません。   (3)郵送で申請される場合  「(1)手続きに必要なもの」にある①・③の書類をご用意のうえ、国民年金係または練馬年金事務所に郵送してください。   なお、日本年金機構あての返信用封筒をお持ちの方は、その封筒を使って郵送してください。   【問い合わせ】 区民部 国保年金課 国民年金係 電話:03-5984-4561(直通) 〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号(本庁舎3階)  受付時間 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く) 練馬年金事務所 電話:03-3904-5491 〒177-8510 練馬区石神井町4丁目27番37号  受付時間 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分  (土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く)  週初の開所日 午前8時30分から午後7時まで  第二土曜日(週末相談) 午前9時30分から午後4時まで
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