練馬区

自立支援医療制度(精神通院医療)

この情報について

障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むため、心身の障害の状態を軽減するための医療費の自己負担額を軽減する措置として、自立支援医療費を支給しております。

精神疾患を理由として通院している方の医療費を助成する制度です(精神通院のみ、入院は除く)。 認定されると、指定医療機関、薬局、訪問看護ステーションにおける自己負担が、原則1割に軽減されます。 さらに、利用者本人の収入や世帯の所得・疾患等に応じて、月額自己負担上限額(0円から20,000円)が設定されています。 認定期間は1年で、毎年更新が必要です。

対象者
精神疾患を理由として通院している方
支給内容
指定医療機関、薬局、訪問看護ステーションにおける自己負担が、原則1割に軽減
手続き方法
必要書類を揃えて、窓口で申請してください。,申請の内容に変更があったとき 住所、氏名、加入の健康保険、指定医療機関等に変更があったときは、窓口で手続きが必要です。 申請に必要な書類など、詳しくはお問い合わせください。,郵送での書類の請求および申請 郵送での申請にあたり、事前に申請書類等を郵送にて請求していただく必要があります。 【郵送での申請書類等の請求方法】  1. 診断書が不要な場合は110円分、診断書が必要な場合は180円分の切手を貼った返信用封筒と、氏名、受給者番号(新規の    場合は不要)、日中の連絡先、申請内容および書類の送付を希望する旨を記載したメモを保健予防課精神保健係まで送付    してください(精神障害者保健福祉手帳の申請も同時に行う場合は、メモにその旨を追記し、返信用封筒には180円分の    切手を貼ってください)。    封筒が届きましたら、必要書類を入れてお戻しします。 【郵送での申請方法】  1. 書類に必要事項を記入し、健康保険資格が確認できる書類の写し、マイナンバー確認書類の写し、診断書(必要な    場合のみ)、お手元にある自立支援医療受給者証(精神通院)原本(新規の場合は不要)、申請者控えをお返しす    るための切手110円分を貼った返信用封筒とともに保健予防課精神保健係まで送付してください。  2. 書類が保健予防課精神保健係に届きましたら、申請者控えとマイナンバー確認書類の写しをお返しします。    申請者控えがお手元に届きましたら、手続きは終了となります。
公式サイト
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