練馬区

自治体独自の障がいのあるお子さんなどへの金銭的支援

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小児慢性特定疾病の医療受給者証をお持ちの方に、車いすなどの日常生活用具を給付します。

小児慢性特定疾病児童の日常生活用具給付 現在のページ トップページ保健・福祉医療難病や重症患者の方小児慢性特定疾病児童の日常生活用具給付 ページ番号:790-771-032 更新日:2015年9月28日 小児慢性特定疾病の医療受給者証をお持ちの方に、車いすなどの日常生活用具を給付します。 対象 在宅で生活する小児慢性特定疾病の医療受給者証をお持ちの方で、障害者総合支援法による給付を受けられない方 給付用具 用具には、給付条件があります。 (1)便器 (2)特殊マット (3)特殊便器 (4)特殊寝台 (5)特殊尿器 (6)体位変換器 (7)入浴補助用具 (8)車いす (9)歩行支援用具 (10)電気式たん吸引器 (11)頭部保護帽 (12)クールベスト (13)紫外線カットクリーム (14)ネブライザー (15)パルスオキシメーター (16)ストマ装具(消化器系)(17)ストマ装具(泌尿器系)(18)人工鼻 用具の給付は、原則として世帯あたり同一種目について1回限りです。また、修理の費用は自己負担になります。 費用負担 利用者世帯の所得に応じて自己負担があります。 お問い合わせ 管轄の総合福祉事務所(障害者支援係)https://www.city.nerima.tokyo.jp/shisetsu/hokenfuku/sogofukushi/index.html

対象者
在宅で生活する小児慢性特定疾病の医療受給者証をお持ちの方で、障害者総合支援法による給付を受けられない方
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