練馬区
幼児教育・保育の無償化
この情報について
- 出典: 東京デジタル2030ビジョン(こどもDX)子育て支援制度レジストリ、東京都・GovTech東京(CC BY 4.0)
- データ基準日: 2025-08-20 時点の情報です。最新の内容は必ず自治体公式サイトでご確認ください。
- 制度の詳細・最新の申請要件は、必ず制度を実施する自治体・機関の公式サイトでご確認のうえ、お問い合わせください。
幼児教育・保育の重要性や、子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図る少子化対策の観点などから、3歳児クラス(年少)から5歳児クラス(年長)のお子さん、および住民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスのお子さんを対象に、幼児教育・保育の無償化を実施しています。 無償化の内容は、利用する施設・サービスごとに異なります。
【一時預かり・短期特例保育・病児保育・ファミリーサポート事業など】の無償化について 現在のページ トップページ子育て・教育子育て子ども・子育て支援新制度幼児教育・保育の無償化【一時預かり・短期特例保育・病児保育・ファミリーサポート事業など】の無償化について ページ番号:841-599-005 更新日:2021年4月1日 認可保育所等を利用していない子どものうち、区から「保育の必要性の認定」を受けている世帯は、一時預かり事業などを利用した際に支払った利用料相当額について、区から給付を受けることができます。 (注釈1)無償化の対象になるためには、まず「保育の必要性の認定」が必要になります。 「幼児教育・保育の無償化に伴う保育の必要性の認定について」のページをご覧の上、「保育の必要性の認定」を申請してください。 (注釈2)幼稚園在園児の場合は給付制度が異なります。 「幼稚園・認定こども園の無償化について」 https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kyoiku/yochien/yochienmusyouka.htmlおよび 「幼稚園預かり保育の無償化について」 https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kyoiku/yochien/yochienazukarihoiku.htmlのページをご覧ください。 無償化の給付(施設等利用費) 対象者 対象となる事業の利用日において、以下の要件を全て満たす子どもの保護者は、無償化の給付を受けることができます。 対象者(給付を受けられる方) ||要件| |:----|:----| |1|年度当初の4月1日時点で<br>満3歳から満5歳までの子ども または<br>0歳から満2歳までの子どものうち、住民税非課税世帯の子ども| |2|認可保育所、地域型保育事業(小規模保育事業、家庭的保育事業等)、認定こども園、企業主導型保育事業を利用していない子ども| |3|区から「保育の必要性の認定」を受け、かつ認定の有効期間内である子ども| 対象施設・事業 ||対象施設・事業| |:----|:----| |1|一時預かり事業(乳幼児一時預かり事業を含む。)| |2|短期特例保育事業| |3|病児・病後児保育事業| |4|ファミリーサポート事業| |5|認可外保育施設(認証保育所を含む。)| (注釈1)無償化の給付は、無償化対象施設としての「確認」を受けている施設の事業に限ります。 (注釈2)ファミリーサポート事業の場合、送迎のみの利用は無償化の対象になりません。 無償化の給付上限額等について 無償化の給付対象となるのは利用料(保育料)のみです。登録料や給食費等は給付の対象になりません。 給付の上限額は以下のとおりです。 無償化の給付上限額等 ||年齢、課税状況|給付上限額| |:----|:----|:----| |1|満3歳から満5歳までの子ども|月額37,000円| |2|0歳から満2歳までの子どものうち、住民税非課税世帯の子ども|月額42,000円| (注釈1)同じ月に複数の施設・事業をご利用の場合は利用料を合算し、給付上限額まで給付します。 (注釈2)認可外保育施設(認証保育所を含む。)の月ぎめ利用の保育料も含めて、給付上限額まで給付します。 月ぎめ利用の保育料分は、区から施設(事業者)に直接支払うため、償還払の請求は不要です。認可外保育施設(認証保育所を含む。)を月ぎめ利用している方は、認可外保育施設(認証保育所含む)の無償化について」のページをご覧ください。 給付請求方法など 1.「保育の必要性の認定」の申請 無償化の対象になるためには、まず「保育の必要性の認定」が必要になります。 「幼児教育・保育の無償化に伴う保育の必要性の認定について」のページをご覧の上、「保育の必要性の認定」を申請してください。 (注釈1)「保育の必要性の認定」は申請月の翌月から有効となり、遡及しません。(さかのぼって認定しません。) 「保育の必要性の認定」を受けずに事業を利用した場合や、認定の有効期間が切れた場合は、無償化の対象外となります。 償還払による無償化の給付(施設等利用費)請求手続のご案内(PDF:718KB)https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/shinshien/youhomusyou/ichiziazukari.files/syoukanbarai.pdf 施設等利用費請求書(償還払用・PDF版)(PDF:336KB)https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/shinshien/youhomusyou/ichiziazukari.files/mushoukaseikyuusho.pdf 施設等利用費請求書(償還払用・ワード版)(Word:40KB)https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/shinshien/youhomusyou/ichiziazukari.files/mushouseikyuusho.docx 【記入例】施設等利用費請求書(償還払用)(PDF:599KB)https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/shinshien/youhomusyou/ichiziazukari.files/kisaireiseikyuusho.pdf 2.事業利用時の手続き 施設・事業を利用する際に、無償化の給付請求をする旨をお申し出ください。お申出があった方には、利用料の支払後に施設から「領収証兼提供証明書」が発行されますので、請求時まで大切に保管してください。 (注釈1)ファミリーサポート事業の場合は、援助会員から「活動報告書」が発行されます。 (注釈2)乳幼児一時預かり事業の場合は、「乳幼児一時預かり事業サービス提供証明書」が発行されます。 3.無償化の給付請求 「施設等利用費請求書(償還払用)」に必要事項を記入し、施設から受け取った「領収証兼提供証明書」等を添付して、以下の受付期間内に保育課私立保育所係にご提出ください。(郵送可。締切日必着)。総合福祉事務所ではお受けできません。また、ご提出いただいた書類は返却できませんので、必要に応じてコピーをお取りください。 請求書受付期間 |事業利用月|請求書受付期間|給付時期| |:----|:----|:----| |10月~12月利用分|1月4日~1月末日|2月下旬予定| |1月~3月利用分|4月1日~4月末日|5月下旬予定| |4月~6月利用分|7月1日~7月末日|8月下旬予定| |7月~9月利用分|10月1日~10月末日|11月下旬予定| (注釈1)請求書受付期間の末日が土日・祝日に当たる場合、月の最後の平日が締切日となります。 4.無償化の給付 区では受け付けた請求書類を審査し、給付の対象となる方には、給付上限額の範囲内で利用料相当額を請求者名義の指定口座に振り込みます。 各事業の詳細について 各事業の詳細は、以下のページをご覧ください。 一時預かりhttps://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/hoiku/itijiteki_hoiku/ichijiazukari301130.html 乳幼児一時預かりhttps://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/hoiku/itijiteki_hoiku/nyuuyoujiazukari.html 短期特例保育https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/hoiku/tokurei.html 病児・病後児保育https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/hoiku/byougoji.html ファミリーサポート(育児支えあい)https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/hoiku/itijiteki_hoiku/familysupport.html
- 対象者
- ||要件| |:----|:----| |1|年度当初の4月1日時点で<br>満3歳から満5歳までの子ども または<br>0歳から満2歳までの子どものうち、住民税非課税世帯の子ども| |2|認可保育所、地域型保育事業(小規模保育事業、家庭的保育事業等)、認定こども園、企業主導型保育事業を利用していない子ども| |3|区から「保育の必要性の認定」を受け、かつ認定の有効期間内である子ども|
- 支給内容
- 無償化の給付対象となるのは利用料(保育料)のみです。登録料や給食費等は給付の対象になりません。 給付の上限額は以下のとおりです。 無償化の給付上限額等 ||年齢、課税状況|給付上限額| |:----|:----|:----| |1|満3歳から満5歳までの子ども|月額37,000円| |2|0歳から満2歳までの子どものうち、住民税非課税世帯の子ども|月額42,000円| (注釈1)同じ月に複数の施設・事業をご利用の場合は利用料を合算し、給付上限額まで給付します。 (注釈2)認可外保育施設(認証保育所を含む。)の月ぎめ利用の保育料も含めて、給付上限額まで給付します。 月ぎめ利用の保育料分は、区から施設(事業者)に直接支払うため、償還払の請求は不要です。認可外保育施設(認証保育所を含む。)を月ぎめ利用している方は、認可外保育施設(認証保育所含む)の無償化について」https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/shinshien/youhomusyou/mushoka_ninkagai.htmlのページをご覧ください。
- 手続き方法
- 1.「保育の必要性の認定」の申請 無償化の対象になるためには、まず「保育の必要性の認定」が必要になります。 「幼児教育・保育の無償化に伴う保育の必要性の認定について」のページをご覧の上、「保育の必要性の認定」を申請してください。 (注釈1)「保育の必要性の認定」は申請月の翌月から有効となり、遡及しません。(さかのぼって認定しません。) 「保育の必要性の認定」を受けずに事業を利用した場合や、認定の有効期間が切れた場合は、無償化の対象外となります。 償還払による無償化の給付(施設等利用費)請求手続のご案内(PDF:718KB)https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/shinshien/youhomusyou/ichiziazukari.files/syoukanbarai.pdf 施設等利用費請求書(償還払用・PDF版)(PDF:336KB)https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/shinshien/youhomusyou/ichiziazukari.files/mushoukaseikyuusho.pdf 施設等利用費請求書(償還払用・ワード版)(Word:40KB)https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/shinshien/youhomusyou/ichiziazukari.files/mushouseikyuusho.docx 【記入例】施設等利用費請求書(償還払用)(PDF:599KB)https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/shinshien/youhomusyou/ichiziazukari.files/kisaireiseikyuusho.pdf 2.事業利用時の手続き 施設・事業を利用する際に、無償化の給付請求をする旨をお申し出ください。お申出があった方には、利用料の支払後に施設から「領収証兼提供証明書」が発行されますので、請求時まで大切に保管してください。 (注釈1)ファミリーサポート事業の場合は、援助会員から「活動報告書」が発行されます。 (注釈2)乳幼児一時預かり事業の場合は、「乳幼児一時預かり事業サービス提供証明書」が発行されます。 3.無償化の給付請求 「施設等利用費請求書(償還払用)」に必要事項を記入し、施設から受け取った「領収証兼提供証明書」等を添付して、以下の受付期間内に保育課私立保育所係にご提出ください。(郵送可。締切日必着)。総合福祉事務所ではお受けできません。また、ご提出いただいた書類は返却できませんので、必要に応じてコピーをお取りください。 請求書受付期間 |事業利用月|請求書受付期間|給付時期| |:----|:----|:----| |10月~12月利用分|1月4日~1月末日|2月下旬予定| |1月~3月利用分|4月1日~4月末日|5月下旬予定| |4月~6月利用分|7月1日~7月末日|8月下旬予定| |7月~9月利用分|10月1日~10月末日|11月下旬予定| (注釈1)請求書受付期間の末日が土日・祝日に当たる場合、月の最後の平日が締切日となります。 4.無償化の給付 区では受け付けた請求書類を審査し、給付の対象となる方には、給付上限額の範囲内で利用料相当額を請求者名義の指定口座に振り込みます。
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