小金井市
出産費貸付制度
この情報について
- 出典: 東京デジタル2030ビジョン(こどもDX)子育て支援制度レジストリ、東京都・GovTech東京(CC BY 4.0)
- データ基準日: 2025-08-20 時点の情報です。最新の内容は必ず自治体公式サイトでご確認ください。
- 制度の詳細・最新の申請要件は、必ず制度を実施する自治体・機関の公式サイトでご確認のうえ、お問い合わせください。
出産予定日前に出産費用の支払いが必要な方を対象に、出産育児一時金8割に相当する額を限度として出産費用の貸し付けを無利子で行います。
国民健康保険の給付(出産、葬祭費、結核・精神医療給付など) 更新日:2023年4月4日 子どもが生まれたとき(出産育児一時金の支給) 小金井市国民健康保険被保険者が出産したときには、出産育児一時金として令和5年3月31日生まれまでは45万円、令和5年4月1日生まれ以降は50万円が支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産を問わず支給されます。 注記:小金井市国民健康保険以外にご加入の方は、加入している健康保険組合等にお問い合わせください。 申請に必要なもの ・国民健康保険証 ・印かん ・振込み先のわかるもの ・母子健康手帳(死産・流産・海外出産の場合は医師の証明書)(注記:海外出産の場合は和訳文) ・医療機関が発行した直接支払利用(非利用)に関する合意文書 ・医療機関発行の領収・明細書(注記:海外出産の場合は和訳文) ・旅券・航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類(査証(ビザ)等)の写し(注記:海外出産の場合のみ) 出産育児一時金の直接支払制度について 出産前に、被保険者が病院、助産所との間で出産育児一時金の支給及び受取に関する代理契約を結ぶことによって、出産費用のうち出産育児一時金の額(令和5年3月31日生まれまでは42万円を限度、令和5年4月1日生まれ以降は50万円)を、小金井市国保から病院や助産所に直接支払う制度です。この制度をご利用いただくと、出産費用のうち直接支払分を差し引いた額を病院等の窓口に支払うだけで済みますので、被保険者の経済的負担が軽減されます。 注記:ご利用については、出産予定の病院、助産所に直接お問い合わせください。 注記:小金井市国民健康保険の出産育児一時金は令和5年3月31日生まれまでは45万円、令和5年4月1日生まれ以降は50万円が支給されるため、直接支払制度をご利用の方も差額支給分について、出産後の支給申請が必要です。 注記:直接支払制度に対応していない医療機関等の場合は、出産育児一時金貸付制度もありますので保険年金課にお問い合わせください。 出産育児一時金支給申請書兼請求書(令和5年3月31日生まれまで用)(PDF:348KB)https://www.city.koganei.lg.jp/kurashi/427/hokenkyuuhu/D030501020201125.files/20230404syussannitiji202303312.pdf 出産育児一時金支給申請書兼請求書(令和5年4月1日生まれ以降用)(PDF:349KB)https://www.city.koganei.lg.jp/kurashi/427/hokenkyuuhu/D030501020201125.files/20230404syussannitiji202304012.pdf 注記:保険年金課宛電子メールについて 電子メールのお問い合わせでは、ご本人確認が困難であるため、個人情報保護の観点から個人の国民健康保険加入状況や、課税内容等についてはお答えできません。また、お急ぎの場合はお電話でお問い合わせください。
- 対象者
- 小金井市国民健康保険被保険者が出産したとき
- 支給内容
- 直接支払制度に対応していない医療機関等の場合は、出産育児一時金貸付制度もありますので保険年金課にお問い合わせください。
- 手続き方法
- 直接支払制度に対応していない医療機関等の場合は、出産育児一時金貸付制度もありますので保険年金課にお問い合わせください。
- 公式サイト
- 小金井市の公式ページを見る