小金井市

自立支援医療制度

この情報について

障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むため、心身の障害の状態を軽減するための医療費の自己負担額を軽減する措置として、自立支援医療費を支給しております。

自立支援医療(精神通院)制度 更新日:2022年7月4日 自立支援医療(精神通院)制度 自立支援医療(精神通院医療)について 精神疾患のため、継続して通院治療を受けているかたに医療費の一部を助成します。支給認定を受けた方には受給者証を交付し、原則として1割(世帯の所得に応じた上限額あり)の負担で医療を受けられます。 受給者証の有効期限は原則1年間です。更新は有効期限の3か月前から申請ができます。 詳細は以下をご確認ください。 東京都福祉保健局のホームページ(自立支援医療)(外部サイト)https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shougai/nichijo/tsuuin/seishintsuuin.html 必要書類等 自立生活支援課の窓口へ次の書類を提出してください。 申請書、診断書の様式は自立生活支援課の窓口にあります。 自立支援医療費(精神通院医療)の申請のご案内(PDF:170KB)https://www.city.koganei.lg.jp/kenkofukuhsi/shogaishafukushi/iryohijosei/jiritsu.files/jiritu3.pdf 精神障害者保健福祉手帳と同時に申請する場合は、手帳用の診断書1枚で申請することができます。ただし、「高額治療継続者(重度かつ継続)」として申請する場合は、別途、意見書の添付が必要な場合があります。詳細は以下をご確認ください。 精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療費(精神通院医療)同時申請のご案内(PDF:248KB)https://www.city.koganei.lg.jp/kenkofukuhsi/shogaishafukushi/iryohijosei/jiritsu.files/douji2.pdf 受給者証の交付 申請に基づき東京都が審査を行い、認定されれば「受給者証」を交付します。 「受給者証」は、申請者宛に郵送します。 窓口での受け取りも承りますので、希望される方は申請の際にお申し出ください。

対象者
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神疾患又はてんかんを有する方で、通院による治療を継続的に要する病態にある方
支給内容
精神疾患のため、継続して通院治療を受けているかたに医療費の一部を助成します。支給認定を受けた方には受給者証を交付し、原則として1割(世帯の所得に応じた上限額あり)の負担で医療を受けられます。
手続き方法
自立生活支援課の窓口へ次の書類を提出してください。 申請書、診断書の様式は自立生活支援課の窓口にあります。詳細はお問い合わせください。 自立支援医療費(精神通院医療)の申請のご案内(PDF:170KB)https://www.city.koganei.lg.jp/kenkofukuhsi/shogaishafukushi/iryohijosei/jiritsu.files/jiritu3.pdf 精神障害者保健福祉手帳と同時に申請する場合は、手帳用の診断書1枚で申請することができます。ただし、「高額治療継続者(重度かつ継続)」として申請する場合は、別途、意見書の添付が必要な場合があります。詳細は以下をご確認ください。 精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療費(精神通院医療)同時申請のご案内(PDF:248KB)https://www.city.koganei.lg.jp/kenkofukuhsi/shogaishafukushi/iryohijosei/jiritsu.files/douji2.pdf 受給者証の交付 申請に基づき東京都が審査を行い、認定されれば「受給者証」を交付します。 「受給者証」は、申請者宛に郵送します。 窓口での受け取りも承りますので、希望される方は申請の際にお申し出ください。
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