小金井市

産前産後期間の国民年金保険料免除

この情報について

国民年金の第1号被保険者が出産した場合には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。 免除期間は年金額を計算する際、保険料を納めた期間として扱われます。

産前産後期間の国民年金保険料が免除となります¥n更新日:2020年10月19日¥n出産前後の一定期間の国民年金保険料は届出により免除されます。 ¥n出産の範囲は、妊娠85日(4か月)以上の分娩(死産・流産、早産、人工妊娠中絶含む)となります。¥n免除期間¥n出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎の場合は、出産日または出産予定日が属する月の3か月前から6か月間)¥n産前産後期間として承認された免除期間は、保険料を納付したものとして、老齢年金額に反映されます¥n対象者¥n国民年金第1号被保険者(自営業・自由業・学生・無職の方)¥n必要書類¥nご本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)、年金手帳、母子健康手帳、または医療機関が発行した証明書など¥n詳細についてはお問い合わせください¥n申請方法¥n必要書類を持参のうえ直接、保険年金課国民年金係までお越しください。

対象者
出産の範囲は、妊娠85日(4か月)以上の分娩(死産・流産、早産、人工妊娠中絶含む)
支給内容
免除期間¥n出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎の場合は、出産日または出産予定日が属する月の3か月前から6か月間)¥n産前産後期間として承認された免除期間は、保険料を納付したものとして、老齢年金額に反映されます
手続き方法
必要書類を持参のうえ直接、保険年金課国民年金係までお越しください
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