東大和市
高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金
この情報について
- 出典: 東京デジタル2030ビジョン(こどもDX)子育て支援制度レジストリ、東京都・GovTech東京(CC BY 4.0)
- データ基準日: 2025-08-20 時点の情報です。最新の内容は必ず自治体公式サイトでご確認ください。
- 制度の詳細・最新の申請要件は、必ず制度を実施する自治体・機関の公式サイトでご確認のうえ、お問い合わせください。
ひとり親家庭の就職や転職の可能性を広げ、自立につなげていくため、ひとり親家庭の親またはお子さんが高卒認定試験合格のための講座(通信講座を含む)を受け、これを修了した時および合格したときに受講費用の一部を支給します。
ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業 ひとり親家庭の保護者及び児童が、高等学校卒業程度認定試験(以下、「高卒認定試験」)合格のための講座を受講した場合に受講費用の一部を支給します。 支給対象 市内にお住いのひとり親家庭のお母さん、お父さん及びお子さんで、次のすべての要件を満たすかた 児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準にあるかた 支給を受けようとする者の就学経験、就業経験、技能・資格の取得状況や労働市場の状況から判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められるかた 過去に本給付金を受けていないかた ※高等学校卒業者、大学入学資格検定及び高卒認定試験合格者など、既に大学入学資格を取得しているかたは対象ではありません。 対象講座 高卒認定試験の合格を目標とする講座(通信制講座を含む。)で、市長が適当と認めたもの 支給額 (1)通信制 次に掲げる給付金の種類の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 受講開始時給付金 対象講座の受講開始のために本人が支払った費用の40パーセントに相当する額(上限10万円、4千円を超えない場合は受講開始時給付金の支給は行わない。) イ 受講修了時給付金 対象講座の受講のために本人が支払った費用の50パーセントに相当する額から受講開始時給付金を控除した額(受講開始時給付金と受講修了時給付金の合計額が12万5千円を超える場合は、12万5千円から既に支給した受講開始時給付金を控除した額とし、4千円を超えない場合は受講修了時給付金の支給は行わない。) ウ 合格時給付金 対象講座の受講のために本人が支払った費用の10パーセントに相当する額(受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の合計が15万円を超える場合は、15万円から既に支給した受講開始時給付金及び受講修了時給付金を控除した額とする。) (2)通学又は通学及び通信制併用の場合 次に掲げる給付金の種類の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 受講開始時給付金 対象講座の受講開始のために本人が支払った費用の40パーセントに相当する額(上限20万円、4千円を超えない場合は受講開始時給付金の支給は行わない。) イ 受講修了時給付金 対象講座の受講のために本人が支払った費用の50パーセントに相当する額から受講開始時給付金を控除した額(受講開始時給付金と受講修了時給付金の合計が25万円を超える場合は、25万円から既に支給した受講開始時給付金を控除した額とし、4千円を超えない場合は受講修了時給付金の支給は行わない。) ウ 合格時給付金 対象講座の受講のために本人が支払った費用の10パーセントに相当する額とする。(受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の合計が30万円を超える場合は、30万円から既に支給した受講開始時給付金及び受講修了時給付金を控除した額とする。) 事前相談及び対象講座指定申請 対象講座の受講開始前に事前相談及び対象講座指定申請が必要です。電話予約のうえ、母子・父子自立支援員にご相談ください。 ※原則、受講対象講座としての指定を受ける前に受講を開始した場合や受講料を支払った場合は、給付金は支給されません。
- 対象者
- 市内にお住いのひとり親家庭の保護者及び児童で、次のすべての要件を満たすかた 児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準にあるかた 支給を受けようとする者の就学経験、就業経験、技能・資格の取得状況や労働市場の状況から判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められるかた 過去に本給付金を受けていないかた ※高等学校卒業者、大学入学資格検定及び高卒認定試験合格者など、既に大学入学資格を取得しているかたは対象ではありません。 対象講座 高卒認定試験の合格を目標とする講座(通信制講座を含む。)で、市長が適当と認めたもの
- 支給内容
- 支給額 (1)通信制 次に掲げる給付金の種類の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 受講開始時給付金 対象講座の受講開始のために本人が支払った費用の40パーセントに相当する額(上限10万円、4千円を超えない場合は受講開始時給付金の支給は行わない。) イ 受講修了時給付金 対象講座の受講のために本人が支払った費用の50パーセントに相当する額から受講開始時給付金を控除した額(受講開始時給付金と受講修了時給付金の合計額が12万5千円を超える場合は、12万5千円から既に支給した受講開始時給付金を控除した額とし、4千円を超えない場合は受講修了時給付金の支給は行わない。) ウ 合格時給付金 対象講座の受講のために本人が支払った費用の10パーセントに相当する額(受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の合計が15万円を超える場合は、15万円から既に支給した受講開始時給付金及び受講修了時給付金を控除した額とする。) (2)通学又は通学及び通信制併用の場合 次に掲げる給付金の種類の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 受講開始時給付金 対象講座の受講開始のために本人が支払った費用の40パーセントに相当する額(上限20万円、4千円を超えない場合は受講開始時給付金の支給は行わない。) イ 受講修了時給付金 対象講座の受講のために本人が支払った費用の50パーセントに相当する額から受講開始時給付金を控除した額(受講開始時給付金と受講修了時給付金の合計が25万円を超える場合は、25万円から既に支給した受講開始時給付金を控除した額とし、4千円を超えない場合は受講修了時給付金の支給は行わない。) ウ 合格時給付金 対象講座の受講のために本人が支払った費用の10パーセントに相当する額とする。(受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の合計が30万円を超える場合は、30万円から既に支給した受講開始時給付金及び受講修了時給付金を控除した額とする。)
- 手続き方法
- 対象講座の受講開始前に事前相談及び対象講座指定申請が必要です。電話予約のうえ、母子・父子自立支援員にご相談ください。 ※原則、受講対象講座としての指定を受ける前に受講を開始した場合や受講料を支払った場合は、給付金は支給されません。
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