東大和市

高等職業訓練促進給付金

この情報について

ひとり親家庭の母または父が、就業に結びつきやすい対象資格(看護師や介護福祉士など)を取得するため1年以上(令和3年4月1日から令和4年3月31日までに修業を開始する場合には6月以上)、養成機関で修業する場合に、修業期間中の生活の負担軽減のために高等職業訓練促進給付金を、また修業終了時に高等職業訓練修了支援給付金を支給します。

高等職業訓練促進給付金 母子家庭の母及び父子家庭の父(以下、「母子家庭の母等」)等が、就職に有利な資格を取得するため養成機関において修業している場合、一定期間給付金を支給します。 支給対象 市内にお住いの母子家庭の母等で、次のすべて要件を満たすかた 児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準にあるかた 養成機関に在籍し、6か月以上の学習課程を受けることが予定されているかた ※やむを得ない場合を除き、原則として、通学制またはオンライン学習による修業が対象です(これらの組み合わせも可。)。 就業または育児と修業の両立が困難であると認められるかた 過去に訓練促進給付金、又はこれと趣旨を同じくする給付金の支給を受けていないかた 支給対象資格 看護師 准看護師 介護福祉士 保育士 理学療法士 作業療法士 保健師 助産師 理容師 美容師 歯科衛生士 社会福祉士 製菓衛生師 調理師 はり師 きゅう師 あん摩マッサージ師 柔道整復師 シスコシステムズ認定資格 LPI認定資格 その他、就業に結びつく可能性の高い資格(雇用保険法の一般教育訓練指定講座を受講する場合には、原則として情報関係の資格に限る。)として市長が認める資格 ※2年制の介護福祉士・保育士の養成機関に入学されるかたは、ハローワークの求職者支援制度をご利用ください。 支給額及び支給期間 養成機関において学習過程を受けている期間(上限4年) 月額70,500円を支給(市民税非課税世帯は、月額10万円) 養成機関における課程修了までの期間の最後の12月は月額4万円上乗せ 事前相談 支給申請前に事前相談が必要です。電話予約のうえ、母子、父子自立支援員にご相談ください。 高等職業訓練修了支援給付金 養成機関において6か月以上の学習課程を開始し、当該学習課程を修了した翌日から起算して30日以内に申請した場合、支給対象となります。 一時金25,000円を支給(市民税非課税世帯は、一時金5万円)

対象者
高等職業訓練促進給付金 市内にお住いの母子家庭の母等で、次のすべて要件を満たすかた 児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準にあるかた 養成機関に在籍し、6か月以上の学習課程を受けることが予定されているかた ※やむを得ない場合を除き、原則として、通学制またはオンライン学習による修業が対象です(これらの組み合わせも可。)。 就業または育児と修業の両立が困難であると認められるかた 過去に訓練促進給付金、又はこれと趣旨を同じくする給付金の支給を受けていないかた 支給対象資格 看護師 准看護師 介護福祉士 保育士 理学療法士 作業療法士 保健師 助産師 理容師 美容師 歯科衛生士 社会福祉士 製菓衛生師 調理師 はり師 きゅう師 あん摩マッサージ師 柔道整復師 シスコシステムズ認定資格 LPI認定資格 その他、就業に結びつく可能性の高い資格(雇用保険法の一般教育訓練指定講座を受講する場合には、原則として情報関係の資格に限る。)として市長が認める資格 ※2年制の介護福祉士・保育士の養成機関に入学されるかたは、ハローワークの求職者支援制度をご利用ください。 高等職業訓練修了支援給付金 養成機関において6か月以上の学習課程を開始し、当該学習課程を修了した翌日から起算して30日以内に申請した場合
支給内容
高等職業訓練促進給付金 養成機関において学習過程を受けている期間(上限4年) 月額70,500円を支給(市民税非課税世帯は、月額10万円) 養成機関における課程修了までの期間の最後の12月は月額4万円上乗せ 高等職業訓練修了支援給付金 一時金25,000円を支給(市民税非課税世帯は、一時金5万円)
手続き方法
高等職業訓練促進給付金 支給申請前に事前相談が必要です。電話予約のうえ、母子、父子自立支援員にご相談ください。 高等職業訓練修了支援給付金 養成機関において6か月以上の学習課程を開始し、当該学習課程を修了した翌日から起算して30日以内に申請した場合、支給対象となります。
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