清瀬市
小学校・中学校の就学援助費
この情報について
- 出典: 東京デジタル2030ビジョン(こどもDX)子育て支援制度レジストリ、東京都・GovTech東京(CC BY 4.0)
- データ基準日: 2025-08-20 時点の情報です。最新の内容は必ず自治体公式サイトでご確認ください。
- 制度の詳細・最新の申請要件は、必ず制度を実施する自治体・機関の公式サイトでご確認のうえ、お問い合わせください。
経済的な理由により就学が困難と認められる、公立の小学校・中学校に通学する児童・生徒の保護者を対象に、学用品費、修学旅行費、給食費などを支給します。
令和6年度 就学援助制度 ページ番号2000251 更新日 2024年4月1日印刷大きな文字で印刷 申請方法は電子申請です(令和5年度より電子申請始めました) 電子申請入力手順 入力手順 (PDF 514.5KB)https://www.kiyose.ed.jp/_res/projects/project_education/_page_/002/000/251/r6.pdf 就学援助制度とは 就学援助制度は、市内に住民登録があるご家庭の児童生徒の保護者に対して、経済的理由によって学用品費や修学旅行費及び給食費等の支払いにお困りのご家庭に対し、費用の一部を援助する制度です。認定基準(前年中の合計所得金額)があり、毎年度申請が必要です。 対象 支給内容 対象費目 新入学準備金(入学前支給)※1 小学6年生 支給額:63,000円 学用品費・校外活動費・通学用品費(年額) 小学1年生 支給額:13,230円 小学2年~6年生 支給額:15,500円 中学1年生 支給額:25,040円 中学2年~3年生 支給額:27,310円 新入学児童・生徒学用品費(4月認定者のみ)※2 小学1年生 支給額:57,060円 中学1年生 支給額:63,000円 修学旅行費(実施前認定者 下記金額を限度とし学校で徴収する金額)※3 小学生(実施学年のみ) 支給額:12,000円 中学生(実施学年のみ) 支給額:55,000円 移動教室費(実施前認定者 下記金額を限度とし学校で徴収する金額) 小学生(実施学年のみ) 支給額:10,000円 中学生(実施学年のみ) 支給額:28,000円 オンライン学習通信費(年額)※4 1世帯あたり 支給額:14,000円 給食費(学校で徴収する額) 医療費(学校の定期健康診断で治療を指示された、学校保健安全法施行令第8条に規定する疾病を治療した場合、医療保険(健康保険証)適用後の個人負担額を援助) 学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)文書料 ※4 上限3,000円 ※1 令和7年1月1日に清瀬市に住民登録があり、国公立中学校に進学する予定であることが要件となります。 ※2 前年度に入学準備金等の支給を受けた方は、支給対象外となります。小学1年生につきましては、支給額の改定によって生じる差額3,000円を令和6年1月末に支給した口座へ支給いたします。 ※3 小学校・中学校を通じてそれぞれ1回に限ります。転居(転学)等により複数の学校で参加した場合や、同じ学校で複数回の実施がある場合でも1回分のみが支給の対象となります。 ※4 臨時休業等における家庭でのタブレット端末を活用したオンライン学習に要する通信費相当額(モバイルルーター等の通信機器の購入又はレンタルに係る費用を含む。)を、児童・生徒の人数に関わらず世帯ごとに支給します。 ※5 請求書は学校にあります。医療機関の領収書のコピーを添付して教育委員会に提出してください。 (注) 生活保護を受けられている方は、上記のうち4、8の費目が就学援助の対象となります。 対象者 清瀬市に住民登録があり、国公立の小・中学校に在学するお子さんがいるご家庭のうち、以下の1~6の要件のうちいずれか1つに当てはまる場合で、世帯全員の方が前年度の所得の申告を済まされていている世帯。(住民登録のない方でも、特定非常災害により避難されている場合は対象となります。詳しくは問い合わせ窓口までご連絡ください。) 世帯の中に未申告の方がいる場合は審査できませんので、就学援助費は支給されません。必ず申告を東村山税務署又は課税課市民税係で済ませてから申請してください。 認定要件1.前年(令和5年)の世帯全員の合計所得金額が基準額以下である方 2.生活保護を受給している世帯 3.当該年度中に生活保護の停止又は廃止を受けた世帯 4.天災その他特別な事情により市民税、個人事業税、固定資産税、国民健康保険税の減免を受けている世帯(収入のある世帯全員が該当する場合) 5.天災その他特別な事情により国民年金保険料の減免を受けている世帯(収入のある世帯全員が該当する場合) 6.児童扶養手当(ひとり親家庭が対象の手当)を受給している方(全部支給停止者を除く) 大体の目安 2人家族(親40歳、子15歳) 基準となる年間合計所得(世帯全員):約264万円以下 3人家族(親45歳、子15歳、9歳) 基準となる年間合計所得(世帯全員):約300万円以下 4人家族(親45歳、親40歳、子9歳、7歳) 基準となる年間合計所得(世帯全員):約326万円以下 5人家族(親50歳、親40歳、子18歳、16歳、9歳) 基準となる年間合計所得(世帯全員):約347万円以下 申請手続き及び審査・支給について 1 申請手続き 受付は電子申請です。ご家庭での電子申請が難しい場合下記窓口までお越しください。 5月以降も年間を通じて随時受付しております。 認定となった場合は、申請した月分からの支給となります。 申請方法学校から配布されるお知らせ表面のQRコードを読み取り電子申請を行ってください。(ホームページではQRコードを公開しないため、お知らせを紛失された場合は市役所2階教育企画課窓口または在籍校へ再配布を依頼してください。) 受付期間 4月8日(月曜日)~4月30日(火曜日) (窓口案内は土曜日、日曜日、祝日除く平日の午前8時30分~午後5時) ※5月以降も受付ます。 問合せ窓口 清瀬市役所2階 教育企画課学務係 必要添付画像 振込先口座が分かる預金通帳又はキャッシュカードの画像 減免決定通知書、免除・申請承認通知書、児童扶養手当証書等の画像(該当者のみ) 令和5年度課税・非課税証明書(令和6年1月1日に清瀬市に住民登録がない方のみ。令和6年1月1日に住民登録があった自治体で取得し、令和6年6月28日(金曜日)までにご提出ください。提出が7月以降になった場合、提出した日を申請日とみなし、審査を行います。 2 審査結果 4月から6月に申請した方の認定・否認定の通知は7月下旬頃の発送となります。 7月以降に申請された方は、随時認定・否認定の通知を発送します。 認定者へは、「就学援助費 支給内容及び支給方法」を同封します。 3 支給方法 下記のとおり、申請時にご指定された金融機関の口座に振込となります。 ※学校納付金(給食費等)を滞納した場合は校長口座に振込む場合があります。 支給予定 第1期 対象期間:4月から7月まで 支給月:8月末 第2期 対象期間:9月から12月まで 支給月:12月末 第3期 対象期間:1月から3月まで 支給月:3月末 関連ファイル 令和6年度就学援助制度のお知らせ (PDF 251.3KB)https://www.kiyose.ed.jp/_res/projects/project_education/_page_/002/000/251/r6.3.21.pdf
- 対象者
- 清瀬市に住民登録があり、国公立の小・中学校に在学するお子さんがいるご家庭のうち、以下の1~6の要件のうちいずれか1つに当てはまる場合で、世帯全員の方が前年度の所得の申告を済まされていている世帯。(住民登録のない方でも、特定非常災害により避難されている場合は対象となります。詳しくは問い合わせ窓口までご連絡ください。) 世帯の中に未申告の方がいる場合は審査できませんので、就学援助費は支給されません。必ず申告を東村山税務署又は課税課市民税係で済ませてから申請してください。 認定要件 1.前年(令和5年)の世帯全員の合計所得金額が基準額以下である方 2.生活保護を受給している世帯 3.当該年度中に生活保護の停止又は廃止を受けた世帯 4.天災その他特別な事情により市民税、個人事業税、固定資産税、国民健康保険税の減免を受けている世帯(収入のある世帯全員が該当する場合) 5.天災その他特別な事情により国民年金保険料の減免を受けている世帯(収入のある世帯全員が該当する場合) 6.児童扶養手当(ひとり親家庭が対象の手当)を受給している方(全部支給停止者を除く)
- 支給内容
- 対象費目 新入学準備金(入学前支給)※1 小学6年生 支給額:63,000円 学用品費・校外活動費・通学用品費(年額) 小学1年生 支給額:13,230円 小学2年~6年生 支給額:15,500円 中学1年生 支給額:25,040円 中学2年~3年生 支給額:27,310円 新入学児童・生徒学用品費(4月認定者のみ)※2 小学1年生 支給額:57,060円 中学1年生 支給額:63,000円 修学旅行費(実施前認定者 下記金額を限度とし学校で徴収する金額)※3 小学生(実施学年のみ) 支給額:12,000円 中学生(実施学年のみ) 支給額:55,000円 移動教室費(実施前認定者 下記金額を限度とし学校で徴収する金額) 小学生(実施学年のみ) 支給額:10,000円 中学生(実施学年のみ) 支給額:28,000円 オンライン学習通信費(年額)※4 1世帯あたり 支給額:14,000円 給食費(学校で徴収する額) 医療費(学校の定期健康診断で治療を指示された、学校保健安全法施行令第8条に規定する疾病を治療した場合、医療保険(健康保険証)適用後の個人負担額を援助) 学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)文書料 ※4 上限3,000円 ※1 令和7年1月1日に清瀬市に住民登録があり、国公立中学校に進学する予定であることが要件となります。 ※2 前年度に入学準備金等の支給を受けた方は、支給対象外となります。小学1年生につきましては、支給額の改定によって生じる差額3,000円を令和6年1月末に支給した口座へ支給いたします。 ※3 小学校・中学校を通じてそれぞれ1回に限ります。転居(転学)等により複数の学校で参加した場合や、同じ学校で複数回の実施がある場合でも1回分のみが支給の対象となります。 ※4 臨時休業等における家庭でのタブレット端末を活用したオンライン学習に要する通信費相当額(モバイルルーター等の通信機器の購入又はレンタルに係る費用を含む。)を、児童・生徒の人数に関わらず世帯ごとに支給します。 ※5 請求書は学校にあります。医療機関の領収書のコピーを添付して教育委員会に提出してください。 (注) 生活保護を受けられている方は、上記のうち4、8の費目が就学援助の対象となります。
- 手続き方法
- 受付は電子申請です。ご家庭での電子申請が難しい場合下記窓口までお越しください。 5月以降も年間を通じて随時受付しております。 認定となった場合は、申請した月分からの支給となります。 申請方法学校から配布されるお知らせ表面のQRコードを読み取り電子申請を行ってください。(ホームページではQRコードを公開しないため、お知らせを紛失された場合は市役所2階教育企画課窓口または在籍校へ再配布を依頼してください。) 受付期間 4月8日(月曜日)~4月30日(火曜日) (窓口案内は土曜日、日曜日、祝日除く平日の午前8時30分~午後5時) ※5月以降も受付ます。 問合せ窓口 清瀬市役所2階 教育企画課学務係
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