清瀬市

自立支援教育訓練給付金

この情報について

雇用保険による教育訓練給付の受給資格を持たない母子家庭の母が、就職やキャリアアップのために指定された教育訓練講座を受講し、修了した場合、受講に要した費用の一部が支給されます。 ※受講開始前に必ず事前相談を受けてください。

母子家庭自立支援教育訓練給付金支給 ページ番号1004289  更新日 2020年8月30日 印刷大きな文字で印刷 母子家庭の自立支援のための教育訓練給付金を支給します。 支給対象者 児童扶養手当を受給している方等 雇用保険法に基づく教育訓練給付の受給資格を有していないこと。 過去に給付金の支給を受けていないこと等。 注:詳細は担当課までお問い合わせください。 支給対象講座 雇用保険制度における教育訓練給付の対象となっている教育訓練講座 支給額 対象講座に要する費用の100分の20に相当する額(限度額10万円) 注:100分の20に相当する額が4000円を超えない場合は支給いたしません。 申請書に関係書類を添えてお申込みください。

対象者
1.児童扶養手当を受給している方等 2.雇用保険法に基づく教育訓練給付の受給資格を有していないこと。 3.過去に給付金の支給を受けていないこと等。 注:詳細は担当課までお問い合わせください。
支給内容
対象講座に要する費用の100分の20に相当する額(限度額10万円) 注:100分の60に相当する額が12000円を超えない場合は支給いたしません。
手続き方法
申請書に関係書類を添えてお申込みください。
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