清瀬市

遺児等福祉手当

この情報について

交通事故や自然災害により、父または母などが死亡もしくは重度の障がい者になったお子さんを扶養している保護者に対して遺児等福祉手当を支給し、児童福祉の増進を図ることを目的としています。

交通遺児援護金の支給 ページ番号1004290  更新日 2020年8月30日 印刷大きな文字で印刷 対象基準 18歳未満の児童のいる世帯で、生計を維持していた父または母、あるいは児童を扶養していた方が交通事故により死亡または障害者(障害等級3級以上の方又は東京都心身障害者福祉センターにおいて、知能指数が50以下と判定された方)となったとき 申請に必要となるもの 交通事故証明書 死亡診断書または障害のわかる書類 世帯全員の住民票 援護金 交通遺児等1人につき、月額4,500円

対象者

対象年齢の目安: 制限なし歳 〜 18

18歳未満の児童のいる世帯で、生計を維持していた父または母、あるいは児童を扶養していた方が交通事故により死亡または障害者(障害等級3級以上の方又は東京都心身障害者福祉センターにおいて、知能指数が50以下と判定された方)となったとき
支給内容
交通遺児等1人につき、月額4,500円
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